【よくあるご質問】 |
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1.住宅防音工事の対象となる住宅について |
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質問1 |
住宅防音工事の対象となる住宅は、どんな住宅ですか? |
昭和60年3月18日までに建てられた住宅が対象となります。 |
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対象地域:岐阜飛行場周辺 |
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上記の時期までに建てられた住宅が対象となります。 |
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住宅防音工事希望届をお出しいただく前に、不動産登記簿等で建設時期をご確認くだ |
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さい。 |
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質問2 |
私の家は住宅防音工事の対象区域に入っていますか? |
東海防衛支局防音対策課に置かれた「縦覧図」で確認できます。 |
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また、東海防衛支局防音対策課住宅防音係にお問い合わせいただいても確認でき |
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ます。 |
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2.住宅防音工事の事務手続きについて |
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質問1 |
住宅防音事業補助金交付申込書を提出すれば、防音 |
ご提出いただいた書類を審査し、現地調査を行ったうえで判断することになります。 |
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工事ができるのですか? |
場合によっては対象とならないことがあります。 |
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質問2 |
住宅防音工事希望届を国へ提出したのですが、いつに |
希望された工事(防音工事、機能復旧工事)によって、お待ちいただく期間が異なりま |
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なったら住宅防音事業補助金交付申込書が配付される |
すが、住宅防音工事希望届受理通知が皆様に届いてから住宅防音事業補助金交付申 |
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のですか? |
込書の配付までは、相当の期間を要する場合もあることをご了承ください。 |
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いずれにしましても、順番が回ってきましたら、順次、住宅防音事業補助金交付申込書 |
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を郵送いたしますので、それまでお待ちいただくようお願い申し上げます。 |
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東海防衛支局ホームページに住宅防音事業補助金交付申込書の配付状況を掲載 |
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していますので、参考にしてください。 |
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https://www.mod.go.jp/rdb/tokai/oshirase/5-bouon/jyuuboujigyou/haifu-jyoukyou.pdf |
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質問3 |
住宅防音事業補助金交付申込書を提出するときに、どの |
提出の際には、以下の書類が必要となります。 |
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ような書類が必要ですか? |
①不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)又は家屋所在証明書 |
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②住民票(世帯全員記載のもの) |
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③印鑑証明書(借家の場合は所有者と借家人両者のもの) |
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※ただし、住宅防音事業補助金交付申込書提出時又は現地調査時に |
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運転免許証、健康保険証等で、直接本人確認ができる場合には |
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印鑑証明書の添付は不要です。 |
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これらは住宅防音事業補助金交付申込書の提出3ヶ月前以内に作成されたものを |
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提出して下さい。 |
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※住民票や印鑑証明書を揃える前に、不動産登記事項証明書等で、 |
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対象となる時期までに建てられた住宅かを確認することをお勧めします。 |
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また、「告示日以降に住宅を建て替えた」「借家人が外国籍」「相続等による名義変更 |
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が未済」などの場合には、別途提出していただく書類がありますので、東海防衛支局防 |
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音対策課住宅防音係までお問い合わせください。 |
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質問4 |
住宅防音工事希望届はどこにありますか? |
東海防衛支局のホームページに掲載しています。 |
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https://www.mod.go.jp/rdb/tokai/oshirase/5-bouon/jyuuboujigyou/kiboutodoke.pdf |
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また、下記の市町村役場等にも備え置いてあります。 |
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所要事項を記入のうえ、東海防衛支局へ郵送して下さい。 |
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(宛先は住宅防音工事希望届に記載されています。) |
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◇住宅防音工事希望届の設置場所◇ |
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<各務原市> 各務原市役所 総務課 |
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稲羽市民サービスセンター |
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鵜沼市民サービスセンター |
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東ライフデザインセンター青年館 |
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<岐阜市> 岐阜市役所 南庁舎 自然環境課 |
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南部東事務所 |
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長森南連絡所(長森南公民館内) |
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<岐南町> 岐南町役場 総務課 |
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<笠松町> 笠松町役場 総務課 |
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中央公民館 |
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総合会館 |
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<犬山市> 犬山市役所 環境課 |
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<江南市> 江南市役所 環境課 |
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<扶桑町> 扶桑町役場 政策調整課 |
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3.住宅防音工事の補助の内容について |
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質問1 |
県外の大学に通うために独り暮らしをしていた息子が最近 |
<住宅防音事業補助金交付申込書の1ケ月前までに転入してきた方> |
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自宅に戻り、一緒に住み始めましたが、息子を加えた世帯 |
住宅防音事業補助金交付申込書の1ケ月前までに転入してきた方は、結婚や出生 |
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人数で住宅防音工事の申込ができますか? |
等、戸籍の変更が伴う転入の場合を除き、補助対象となる居室数の決定に関係する |
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世帯人員の対象となりません。 |
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<住宅防音事業補助金交付申込書の3ケ月前までに転入してきた方> |
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住宅防音事業補助金交付申込書の3ケ月前までに転入してきた方は、現地調査に |
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おいて「転入理由」及び「今後の転出の可能性」を確認させていただき、それらを踏ま |
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え補助対象となる居室数の決定に関係する世帯人員の対象の可否を判断します。 |
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なお、補助対象となる居室数の決定に関係する世帯人員の対象になった場合には、 |
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助成の手続きとなる交付申請書の提出時に、改めて住民票等を提出していただきます。 |
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質問2 |
住宅防音工事工事対象室に食堂兼台所(DK)を含めることは |
食堂兼台所(DK)については、4.5帖以上であり、国又は国が委託した業者による |
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できますか? |
現地調査時に食堂として使用している実態の聞き取り及び食卓及び椅子等の設置状 |
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況を確認したうえで、対象の可否を判断します。 |
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なお、住宅防音工事の対象となる部屋は、住宅の居室であり、専用調理室(台所)、 |
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区画された玄関、浴室等は、原則として対象となりません。 |
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質問3 |
住宅防音工事と併せて、床等の張り替え工事もできますか? |
可能ですが、その分は自己負担となります。 |
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詳しくは、東海防衛支局防音対策課住宅防音係までお問い合わせください。 |
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質問4 |
住宅防音工事を希望する居室には、既にエアコンが設置され |
現地調査の際、住宅防音工事を希望する居室にエアコンが設置されていることが確認 |
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ている場合、エアコンは補助されますか? |
された場合には、当該居室は住宅防音工事でのエアコンの補助の対象外となり、設置さ |
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れていない場合には、設置基準での補助になります。 |
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ただし、エアコンの補助を受けるため、故意に既存のエアコンを撤去又は移設した場合 |
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には、補助の対象となりませんので、交付申込書提出に合わせ、国による現地調査時 |
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に、そのような撤去又は移設をしていない旨の申告書を提出していただきます。 |
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質問5 |
住宅防音工事希望室に設置されているエアコンが故障して |
自ら設置されたエアコンについては、ご自身で維持管理するものですので、補助対象 |
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いたり、能力が低下している場合は、エアコンの補助対象と |
にはなりません。 |
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なりますか? |
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質問6 |
自らが設置したエアコンが住宅防音工事の後に故障したら、 |
自ら設置されたエアコンについては、ご自身で維持管理するものですので、補助対象 |
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国が修理・交換してくれますか? |
にはなりません。 |
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質問7 |
新規防音工事として2室の防音工事が完了しており、今回、 |
追加防音工事については、対象区域によって希望届の受付対象が異なることは |
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追加防音工事を希望したいのですが、追加防音工事の希 |
ありません。 |
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望届の受付は対象区域によって違いがあるのですか? |
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追加防音工事の希望届の受付対象となる住宅は、現在、住宅防音工事の対象区域 |
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である第一種区域(75WECPNL以上の区域)に建っている住宅で、過去に新規防音工 |
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事(初めて行う住宅防音工事で2居室以内の居室に対し実施していたもの)を行った |
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住宅が対象です。 |
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この場合の対象となる居室数は、世帯人数に応じた居室数(世帯人数+1居室)から、 |
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新規防音工事で実施した居室数を減じた居室数が追加防音工事の対象となります。 |
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質問8 |
新規、追加防音工事で部屋の工事は終わっており、今回、 |
追加防音工事又は一挙防音工事が完了した日から10年以上経過し、防音区画改善 |
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防音区画改善工事で廊下、玄関のみを希望したいのですが、 |
工事の対象となる住宅に該当する場合は、ユーティリティー部分(廊下・玄関等)のみ |
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希望届を提出することができるのですか? |
を希望することができます。 |
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なお、外郭防音工事については、当面ユーティリティー部分のみを希望することはでき |
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ません。 |
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質問9 |
住宅防音工事を実施していない家を建て替えた場合、住宅 |
対象区域を指定したときに建っていた住宅については、その住宅を取り壊した時の所 |
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防音工事の対象となりますか? |
有者か居住者の方が、建て替えた後の住宅で住宅防音工事をする場合に対象となり |
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ます。 |
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質問10 |
補助金の額は? |
補助金には限度額が設けられていますので、それを超えた金額は自己負担となります。 |
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また、この補助金は標準的な工法や材料を基準としているため、ご本人の都合で材料 |
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等をグレードアップするための費用についても自己負担となります。 |
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4.その他 |
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質問1 |
工事請負業者がよく営業に回ってきますが、国が工事請負 |
国が工事請負業者を指定、斡旋することはありません。 |
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業者を指定しているのですか? |
工事請負業者は皆様方ご本人の責任において選んでいただきます。 |
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質問2 |
工事請負業者との契約は、誰が行うのですか? |
皆様方ご本人が補助金等交付決定通知後に工事請負業者等と契約を結んでいただき |
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ます。 |
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住宅防音工事は契約締結後、実施していただきます。 |
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質問3 |
住宅防音工事を実施した家を売りたいのですが? |
財産処分等所要の手続きが必要となりますので、東海防衛支局防音対策課住宅防音 |
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係までお問い合わせ下さい。 |
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質問4 |
住宅防音工事を実施した家を改造、リフォームしたいのです |
財産処分等所要の手続きが必要となりますので、東海防衛支局防音対策課住宅防音 |
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が? |
係までお問い合わせ下さい。 |
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質問5 |
住宅防音工事を実施した家を建て替えたいのですが? |
財産処分等所要の手続きが必要となりますので、東海防衛支局防音対策課住宅防音 |
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係までお問い合わせ下さい。 |
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質問6 |
設計事務所及び工事請負業者の選定は? |
■住宅防音工事の実施にあたっては、皆様方ご本人が |
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設計及び工事の施工監理を行う 『設計事務所』 |
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工事を行う 『工事請負業者』 |
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と契約を締結していただきます。 |
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注意-設計事務所と工事請負業者は、それぞれ別の会社(※)にしていただく |
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必要があります。 |
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※資本又は人事面において関連がなく、補助事業等の公正な遂行に支障 |
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を及ぼすおそれない会社等 |
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・設計事務所及び工事請負業者については、皆様方ご本人が、その責任 |
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において選定していただくことになります。 |
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(国は、工事請負業者等の斡旋はしていません。) |
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■契約前に住宅防音工事に着手することはできません。 |
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■契約は補助金の交付決定通知後に行っていただくことになります。 |
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質問7 |
設計事務所及び工事請負業者への支払いは誰がするので |
住宅防音工事に要した費用は、国が委託した業者を通じて設計事務所及び工事請負 |
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すか? |
業者に直接支払いますので、皆様方へのご負担はありません。 |
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(なお、皆様方が自ら事務手続きを行う場合に要した費用を、 |
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国がお支払いすることはできません。) |
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ご注意・・・国の職員や国が委託した業者が、一時的であっても、皆様方へ |
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金銭を請求することはありませんので、もし、金銭を要求された |
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場合は、要求に応じず、東海防衛支局までご連絡ください。 |