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周辺財産に係る取り組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○周辺財産の概要周辺財産は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律( 昭和4 9 年法律第1 0 1 号。以下「環境整備法」という) 。 第5条第2項の規定に基づき、防衛施設周辺の住民が航空機等の騒音障害によって生活又は事業活動が阻害され、住居等の移転を余儀なくされる場合に、土地所有者からの申出に応じて国が買い入れた土地等の財産です。国が保有することにより新たな騒音障害が発生することを未然に防止するとともに、防衛施設周辺における良好な生活環境等を確保し、当該防衛施設の安定的運用に資するという役割があり、環境整備法第6条第1項では、「『緑地帯その他の緩衝地帯』とし て整備されるよう必要な措置をとる」ものとされています。
○周辺財産の状況周辺財産については、これまで防衛施設と市民生活の場とを隔離し緩衝地帯化することを目的として、樹木の植栽、草地の造成( 牧草地) を実施し、緑地帯として整備を行ってきています。 |
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三沢飛行場周辺地区 植栽状況 | 三沢飛行場周辺地区 牧草地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一方で、空地になっている周辺財産についても除草等を実施し、防衛施設周辺地域の環境保全を考慮し、適切な維持管理に努めているところです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三沢飛行場周辺地区 除草状況 | 三沢飛行場周辺地区 巡視状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、地元地方公共団体が公園、広場、駐車場等の用途で利用する場合は、無償で使用許可しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三沢飛行場周辺地区 サッカー場 | 三沢飛行場周辺地区 モトクロス場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成1 6 年度からは、周辺財産を地元地方公共団体がより利用しやすくなるよう、当該地方公共団体の要望を踏まえ、国側で公園整備を実施した上で、無償で使用許可する事業を開始しています(【公園的整備事業】使用許可は平成17年度から開始)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三沢飛行場周辺地区 芝生公園 | 三沢対地射爆撃場周辺地区 平沼運動広場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後とも周辺財産については、地元地方公共団体の要望を踏まえつつ、積極的な有効利用について検討していきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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