ホームトピックス>六ヶ所村・三沢市へ「牧草地」追加使用許可(周辺財産)  
 
 

 伊藤東北防衛局長は、3月27日、六ヶ所村を訪問し、戸田村長に、本年4月から牧草地として使用する三沢対地射爆撃場周辺

の土地(周辺財産)の使用許可書を手交しました。

 同村への牧草地としての使用許可は、これまでの約227haに今回約38haを追加し、全体で約265ha(東京ドーム換算約58

個分)となり、同射爆撃場周辺財産の86パーセントを占め、他局に類を見ない広大な面積となりました。

 同村は、青森県内でも特に畜産業が盛んで、本年2月末現在、農家69戸が約6,700頭の乳牛及び肉牛を飼育しており、慢性

的な牧草不足で輸入飼料に依存し、その経営に不安定性が指摘されています。そのような中、当該使用許可により、周辺財産を有

効利用して、牧草を安定的に供給することが期待されています。

 戸田村長は、「今回の使用許可は、畜産農家へ安定した牧草の供給を行うことができ、畜産業の更なる発展に繋がる」と謝意を示

し、これに対し伊藤東北防衛局長から、「今回の使用許可は、防衛施設の安定的使用に繋がるとともに、地元畜産業の振興に寄与

することを喜ばしく思う。これからもしっかりと地元に貢献していきたい。」と応えました。

   また、三沢市に対しても、同日、本年4月から牧草地として使用する三沢飛行場周辺財産の使用を許可しました。三沢市への当該

使用許可は、これまでの約54haに今回約4.5haを追加し、全体で約59ha(東京ドーム換算約13個分)となっています。

 

○周辺財産とは

 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。)第5条第2項の規定に基づき、航空機等騒音が特に著しい第二種区域内に所在する土地の所有者からの申出に応じて、国が買い入れた土地等です。(建物等の区域外への移転等が完了した「移転跡地」ともいう。)

 この土地を同法第6条第1項に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯として整備し、管理しています。

戸田村長(右)へ使用許可書を手交する伊藤局長(左)  牧草地(三沢対地射爆撃場周辺財産)