ホームトピックス>六ヶ所村・三沢市へ「牧草地」追加使用許可(周辺財産)
 

 深澤東北防衛局長は、3月28日、六ヶ所村を訪問し、戸田村長に、本年4月から牧草地として使用する

三沢対地射爆撃場周辺の土地(周辺財産)の使用許可書を手渡しました。

 同村への使用許可は、昨年4月から許可している約158haに今回約69haを追加し、全体で約227ha

東京ドーム換算約48個分)となり、他局に類を見ない広大な面積となりました。

 同村は、青森県内でも特に畜産業が盛んで、本年2月末現在、農家55戸が約6,900頭の乳牛及び肉

牛を飼育しています。そのような中、慢性的な牧草不足で輸入飼料に大きく依存する経営は、その不安定性が

指摘されており、周辺財産を有効利用して牧草を安定的に供給することが期待されています。

   戸田村長は、「追加の使用許可は、地元農家へ安定した牧草の供給を行うことができ、畜産業の更なる発

展に繋がる」と謝意を示しました。

 これに対し深澤防衛局長は、「地元畜産業の振興に貢献できることを嬉しく思う、防衛施設と周辺地域との

より一層の調和が図られるよう、これからもしっかり取り組んでいきたい。」と応えました。

   また、三沢市に対しても、同日、本年4月から牧草地として使用する三沢飛行場周辺財産の使用を許可し

ました。

 三沢市への使用許可は、昨年4月から許可している約28haに今回約26haを追加し、全体で約54ha

東京ドーム換算約11個分)となっています。 

 

戸田村長(右)へ使用許可書を手交する深澤局長(左) 

牧草地(三沢対地射爆撃場周辺財産) 

   

○周辺財産とは

  防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。)第5条第2項の規定に基づき、航空機等騒

 音が特に著しい第二種区域内に所在する土地の所有者からの申出に応じて、国が買い入れた土地等です。(建物等の区

 域外への移転等が完了した「移転跡地」ともいう。)

  この土地を同法第6条第1項に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯として整備し、管理しています。