防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の 一部改正について |
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律」が、平成23年4月27日に公布・施行されました。 この法律により、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」第9条に基づく特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付の対象となる事業として、従来の公共用の施設の整備に加え、その他の生活環境の改善又は開発の円滑な実施に寄与する事業(いわゆるソフト事業)が新たに規定されました。 |
環境整備法の一部改正により対象となるソフト事業の概要 |
政令で定める事業 | ソフト事業の例 | |
1 |
防災に関する事業 |
○消防に関する施設の維持・運営事業 |
2 | 住民の生活の安全に関する事業 | ○防犯パトロール事業 |
3 | 通信に関する事業 | ○通信施設の維持・運営事業 |
4 | 教育、スポーツ及び文化に関する事業 |
○スポーツ又はレクリエーションに関する施設や教育文化施設の維持・運営事業 |
5 |
医療に関する事業 |
○医療施設の維持・運営事業 |
6 | 福祉に関する事業 |
○社会福祉施設の維持・運営事業 |
7 | 環境衛生に関する事業 |
○環境衛生施設の維持・運営事業 |
8 |
産業の振興に寄与する事業 |
○産業の振興に寄与する施設の維持・運営事業 |
9 | 交通に関する事業 |
○交通施設の維持・運営事業 |
10 | 良好な景観の形成に関する事業 | ○周辺地域における都市景観構想策定事業 |
11 | 前各号に掲げるもののほか、生活環境の改善又は開発の円滑な実施に寄与する事業で防衛大臣が定めるもの | ※今後、地元要望を踏まえ、必要に応じて検討 |
※ 本表は、対象となるソフト事業として想定しているものを記載したものですが、交付決定に当たっては、個々の事業の内容に基づき判断することとなります。
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