※1 WECPNL
    WECPNLは、「Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
   Level
」(加重等価継続感覚騒音基準)の略で、音響の強度(dB(A):デシ
  ベル)、ひん度、継続
時間、発生時間帯などの諸要素により、多数の航空
  機から受ける騒音の総量(総暴露量)を1日の平均として総合的に評価す
  る方法で、ICAO(国際民間航空機構)で提案された航空機騒音の「うるさ
  さ」を表す単位です。
この評価方法の単位は、「航空機騒音に係る環境基
  準について」(昭和48年環
境庁告示第154号)において、用いられてい
  ます。

※2 1日の標準的な飛行回数
    WECPNLを計算する際の飛行回数で、航空機の飛行時間帯に応じた
  重み付け
を行った後の回数です。
    当庁においては、自衛隊及び米軍等などの運用により1日当たりの航
  空機の飛
行回数が日毎大きく変動するため、飛行回数の変化が少ない民
  間飛行場のように1週間の飛行実績を基にした1日当たりの飛行回数で
  はなく、1年間の飛行実績を基に1日毎の飛行回数が少ない日から数えて
  90%に当たる日(1年365日の場合、1日毎の飛行回数を少ない方から
  順に並べて329番目に多い日)の飛行回数を採
用しています。

1  必要なデータ
  (1) 飛行回数データ
      1年間の飛行実績を騒音発生時間帯に応じた重み付けを行って、1日の
    標準的な飛行回数※2
求め、航空機の機種別、飛行態様別に分類したも
    のです。

  (2) 飛行経路データ
      航空機の機種別、飛行態様別の標準飛行経路(離着陸等の際に飛行す
    る経路)を座標化したものです。

  (3) 航空機騒音データ
      受音点から航空機までの距離と騒音値(単位:dB(A)[デシベル])との
    関係、
受音点から航空機までの距離と騒音の継続時間の関係を表すデータ
    です。

 調査の内容
  (1) 飛行回数調査
      航空機の機種別、飛行態様別、飛行経路別の飛行実績を取得し、1日の
    標準的な飛行回数を作成します。

  (2) 飛行経路調査
      現地の測定点において、飛行位置(平面位置、高度)を測定し、また、管
    制レーダー記録の資料を収集し、飛行経路データを作成します。

  (3) 基礎データ調査
      現地の測定点において、移動する航空機の距離と騒音レベル及び騒音
    の継続時間の関係を表す基礎データを作成するためのデータを取得します。

  (4) 騒音レベル調査
      現地の測定点において、基礎データを用いた騒音予測値等を検証するた
    め、騒音のピークレベル及び継続時間を測定します。
  航空機騒音度調査とは、第一種区域等の指定の基となる航空機騒音コンターWECPNL※1の等値線、以下「騒音コンター」といいます。を求めるために行う調査です。
  騒音コンターは、現地調査などで取得したデータを整理・解析の上、次の項目のデータを作成し、それらを総合して作成します。
【飛行回数1回に対する飛行時間帯に応じた重み付け後の回数】
  午前 0時〜午前 7時の間の飛行は、1回に対して10倍する。
  午前 7時〜午後 7時         〃        1倍する。

  午後 7時〜午後10時         〃        3倍する。
  午後10時〜午後12時         〃       10倍する。