1  今回の見直しに伴い、指定解除となる第一種区域等につきましては、次のような経
 過措置が設けられていて、平成20年6月30日までの間に防音工事等を希望された
 方々を対象として、国の助成等を行います。
   また、今回の見直しに併せて、住宅防音工事で新たな施策を実施します。


2  経過措置及び新たな施策の内容
  (1) 住宅防音工事関係
    ア 経過措置
       今回指定解除された第一種区域内に住宅(昭和61年2月25日までに建設さ
     れた住宅)が所在し、これまでの間、住宅防音工事の対象でありながら、都合(家
     族の病気、受験等の事情)により防音工事を見合わせてきた住民の方々のうち、
     平成20年6月30日までに住宅防音工事(機能復旧工事を含む)を希望された
     方々を対象として、住宅防音工事の助成を行います。

    イ 新たな施策
       現在、松島飛行場周辺における住宅防音工事の助成対象としている住宅は、
     第一種区域の最終指定告示日(昭和61年2月25日)までに建設された住宅で
     あり、最終指定告示日後に新たに建設された住宅は、告示後住宅として、住宅防
     音工事の対象としていません。
       しかしながら、今回の第一種区域等の見直しに併せた新たな施策として、告
     示後住宅(見直し後の第一種区域内において、昭和61年2月26日以降、今回
     の第一種区域等の見直し告示日までに新たに建設された住宅)のうち、当面、
     特に騒音の著しい区域で、建設年度の古い住宅(現時点では、見直し後の85
     W以上の区域で、平成8年2月25日までに建設された住宅)を対象として、住宅
     防音工事の助成を行います。(公的な証明書類で建築年月日が確認できる住宅
     が対象です。)

  (2) 移転補償等関係
    ア 経過措置
     (ア) 今回指定解除となる第二種区域において、次の建物等及び土地を対象とし
       て、平成20年6月30日までに申し出をされた方に対し、従来と同じ内容で移
       転補償や土地の買い入れを行います。

       a 建物等の移転補償
         第二種区域の指定(昭和54年8月31日又は昭和61年2月25日)のと
        き、すでにその区域内に所在している建物等が対象

       b 土地の買い入れ
         第二種区域の指定(昭和54年8月31日又は昭和61年2月25日)のと
        き、宅地であるもの、また、建物等の移転に伴い、従来の利用目的に供す
        ることが著しく困難となる宅地以外の土地が対象

     (イ) 今回指定解除となる第三種区域においては、全ての土地を対象として、平
      成20年6月30日までに申し出をされた方に対し、従来と同じ内容で土地の買
      い入れを行います。

    イ みなし区域
       「防衛施設周辺の整備等に関する法律」(昭和41年法律第135号)に基づき
      指定された、いわゆる 『みなし第二種区域』 及び 『みなし第三種区域』 につい
      ては、今後も継続して移転補償や土地の買い入れを行います。


      ※ 『みなし第二種区域』及び『みなし第三種区域』とは、防衛施設周辺の整備
       等に関する法律(昭和41年法律第135号、以下「旧法」といいます。)に基
       づき指定された区域で、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
       (昭和49年法律第101号、以下「新法」といいます。)の公布により、旧法で
       指定された区域は新法に基づく第二種・三種区域とみなすとされたもの。