【区域見直しについてのお問い合わせ】
Q  自分の住宅の所が指定解除区域になったのか知りたい。
A  指定解除となった区域については、東北防衛局に備え置く縦覧図で確認することが
 できます。また、概略図は当ホームページでご覧になれます。

   [松島飛行場における住宅防音工事の助成対象区域(概略図)]
       石巻市 ・ 東松島市 (矢本地区)

       東松島市 (鳴瀬地区) ・ 塩竈市


Q  見直しで、区域が縮小するのはなぜか。
A  現行の第一種区域等の指定(昭和61年2月25日)の基となった昭和60年度の騒
 音度調査時と、今回の見直しの基となった平成16・17年度の騒音度調査時を比較す
 ると、区域が縮小となった要因としては、
   @ 年間の総飛行回数が、約5万2千回から約2万7千回となって約5割減少した。
   A 騒音の高いジェット機の1日の標準的な飛行回数が、270回から103回となっ
    て約6割減少した。
 ことにより、騒音コンターが現行区域よりも全体的に縮小しています。



【指定解除となった区域の防音工事について】
Q  指定解除区域の防音工事はどうなるのか。
A  今回指定解除された第一種区域内に住宅(昭和61年2月25日までに建設された住
 宅)が所在し、これまでの間、住宅防音工事の対象でありながら、都合(家族の病気、
 受験等の事情)により防音工事を見合わせてきた住民の方々のうち、平成20年6月3
 0日までに住宅防音工事(機能復旧工事を含む)を希望された方々を対象として、住宅
 防音工事の助成を行います。



【新たな施策について】
Q  今回の見直し後も引き続き第一種区域となる区域内において、前回の告示(昭和6
 1年2月25日)後に建設された住宅の防音工事はどうなるのか。
A  現在、松島飛行場周辺における住宅防音工事の助成対象としている住宅は、第一
 種区域の最終の指定告示日(昭和61年2月25日)までに建設された住宅であり、最
 終指定告示日後に新たに建設された住宅は、防音工事の対象としていません。
   しかしながら、今回の第一種区域等の見直しに併せた新たな施策として、告示後住
 宅(見直し後の第一種区域内において、昭和61年2月26日以降、今回の第一種区域
 等の見直し告示日までに新たに建設された住宅)のうち、当面、特に騒音の著しい区
 域で、建設年度の古い住宅(現時点では、見直し後の85
WECPNL以上の区域で、平
 成3年2月25日までに建設された住宅)を対象として、住宅防音工事の助成を行いま
 す。 (公的な証明書類で建築年月日が確認できる住宅が対象です。)



【住宅防音工事で設置したエアコン等が壊れた場合】
Q  住宅防音工事で設置したエアコンが壊れたが、どうすればいいか。
A  住宅防音工事で設置した空気調和機器(冷暖房機、暖房機、換気扇、レンジフード)
 がその機能の全部又は一部を保持していない場合で、一定年数が経過している空気
 調和機器については、その機能を復旧する工事があります。補助率は90%となるの
 で、10%の自己負担が生じます。
   なお、今回の見直しで指定が解除された区域についても、経過措置として平成20年
 6月30日までに復旧工事を希望された方々を対象として、復旧工事の助成を行いま
 す。
   ただし、予算等の関係から、現在工事の希望を出していただいてから順番待ちとな
 っておりますので、すぐには工事が出来ないことを、ご承知ください。



【住宅防音工事で設置した防音サッシが壊れた場合】
Q  住宅防音工事で設置したサッシが壊れたが、どうすればいいか。
A  住宅防音工事で外部開口部に設置した防音建具がその機能の全部又は一部を保
 持していない場合で、一定年数が経過している防音建具については、その機能を復旧
 する工事があります。補助率は100%となります。
   なお、指定解除区域での経過措置と、順番待ちについては前述のエアコン等の機能
 復旧工事と同様の扱いとなります。



【住宅防音工事の概要について】
Q  住宅防音工事の内容について知りたい。
A  住宅防音工事の概要については、当局のホームページの「住宅防音工事のあらま
 し」(ここからリンクできます。)に掲示していますので、ご参照ください。