■小型無人機等飛行禁止法関係
令和3年12月20日
▼小型無人機等の飛行についてのお知らせ
小型無人機等飛行禁止法により、指定されている自衛隊施設/米軍施設その周辺地域(周囲約 300 m)の上空におけるドローン等の飛行は、原則として禁止されています。
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▼小型無人機等飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号以下「本法」という。) 第10条第1項の規定に基づき、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
本法の規制の対象となる小型無人機等とは、次のとおりです。
1.小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。
2.特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
a.操縦装置を有する気球
b.ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
c.パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
d.回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機に該当するものを除く。)
e.下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの
ただし、以下の表に掲げる場所においては、それぞれ以下に掲げる小型無人機等の飛行を行うことが可能です。
場 所 |
可能な飛行 |
対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空 |
● 対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 |
対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね 300 メートルの地域の上空 |
● 対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 ● 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 ● 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行 |
なお、上記に違反して、
● 対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
● 本法第 11 条第 1 項による警察官、海上保安官及び自衛官の命令に違反した者
は、「 1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金」に処せられます。
▼都道府県公安委員会並びに管区海上保安本部長への事前通報
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署並びに海上保安本部等(対象施設周辺地域に海域が含まれる場合に限る。)に所定の様式の通報書を提出してください。
※ 具体的な通報の窓口となる警察署及び海上保安本部等については、各都道府県警察及び国土交通省のホームページを参照してください。通報書は、警察署又は海上保安本部等の窓口でも入手することが可能です。
▼対象防衛関係施設の管理者の同意を得て飛行を行う場合の手続き
小型無人機の飛行を行う場合の手続きについては、自衛隊施設と在日米軍施設で異なりますのでご注意ください。
【自衛隊施設の場合】
● 対象防衛関係施設をして指定された自衛隊施設一覧
各施設の告示本文(抜粋)及び図面は、以下『施設名』をクリックしてください。
施設名 |
所在地 |
施設の管理者 問い合わせ先 |
神奈川県横須賀市 |
武山駐屯地司令 046-856-1291 |
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神奈川県横須賀市 |
横須賀地方総監 046-822-3500 |
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神奈川県横須賀市 |
横須賀地方総監 046-822-3500 |
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※「横須賀地方総監部逸見庁舎」は、対象防衛関係施設に指定された「在日米軍横須賀海軍施設」に隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きに当たっては、併せて横須賀海軍施設の対象防衛関係施設の区域等を確認してください。 |
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静岡県焼津市 |
静浜基地司令 054-622-1234 |
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静岡県浜松市 |
浜松基地司令 053-472-1111 |
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静岡県御前崎市 |
御前崎分屯基地司令0548-63-2160 |
(関連する防衛省告示)
申請書の様式
通報書の様式
● 小型無人機等の飛行に関する通報書(国又は地方公共団体の業務を実施するための飛行)
【在日米軍施設の場合】
小型無人機等の飛行を行う場合の手続きについては、在日米軍施設毎に異なりますのでご注意ください。
なお、飛行予定日の30日前までに対象防衛関係施設の管理者に申請を行う必要があるため、日数に余裕を持った手続きをお願いいたします。
● 各施設の告示本文(抜粋)及び図面は、以下『施設名』をクリックしてください。
● 各施設の飛行を行う場合の手続きの詳細は、以下『問い合わせ先』をクリックしてください。
(個人情報の取り扱いについて)
申請に必要な個人情報については、小型無人機等飛行禁止法に基づく、申請のためにのみ使用し、それ以外に使用することはございません。
施設名 |
所在地 |
問い合わせ先 |
神奈川県横浜市 |
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神奈川県座間市、相模原市 |
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神奈川県綾瀬市、大和市 |
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神奈川県横須賀市 |
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※「横須賀地方総監部逸見庁舎」は、対象防衛関係施設に指定された「在日米軍横須賀海軍施設」に隣接しているため、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きに当たっては、併せて横須賀海軍施設の対象防衛関係施設の区域等を確認してください。 |
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静岡県御殿場市 |
(関連する防衛省告示)
※ このほか、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域においてドローン等を飛行させる場合、夜間にドローン等を飛行させる場合等には、別途、国土交通省の許可又は承認を得る必要があります。
(航空法関係 国土交通省ホームページ)
(小型無人機等飛行禁止法関係 警察庁ホームページ)
上記以外の対象防衛関係施設(南関東防衛局管轄外の施設)については、防衛省ホームページを参照してください。
▼小型無人機等飛行禁止法