小型無人機等飛行禁止法関係
小型無人機等の飛行についてのお知らせ
小型無人機等飛行禁止法により、指定されている自衛隊施設/米軍施設その周辺地域(周囲約300 m)の上空におけるドローン等の飛行は、原則として禁止されています。
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小型無人機等飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号以下「本法」という。) 第10条第1項の規定に基づき、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。本法の規制の対象となる小型無人機等とは、次のとおりです。
1.小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。
2.特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
a.操縦装置を有する気球
b.ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
c.パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
d.回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、 かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機に該当するものを 除く。)
e.下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの
ただし、以下の表に掲げる場所においては、それぞれ以下に掲げる小型無人機等の飛行を行うことが可能です。

なお、上記に違反して、
● 対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
● 本法第 11 条第 1 項による警察官、海上保安官及び自衛官の命令に違反した者
は、「 1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金」に処せられます。
都道府県公安委員会並びに管区海上保安本部長への事前通報
上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行おうとする方は、小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署並びに海上保安本部等(対象施設周辺地域に海域が含まれる場合に限る。)に所定の様式の通報書を提出してください。●通報窓口は各ホームページ等でご確認ください。
沖縄県警察HP「小型無人機等飛行禁止区域のおしらせ」
海上保安庁HP「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報」
※通報書は、警察署又は海上保安本部等の窓口でも入手することが可能です。
対象防衛関係施設の管理者の同意を得て飛行を行う場合の手続き
小型無人機等の飛行を行う場合の手続きについては、自衛隊施設と在日米軍施設・区域で異なりますのでご注意ください。【自衛隊施設の場合】
各自衛隊施設へお問い合わせください。
なお、詳細は防衛省HP「小型無人機等飛行禁止法関係」でも確認することができます。
【在日米軍施設・区域の場合】
沖縄県内に所在する在日米軍の対象防衛関係施設周辺でドローン等を飛行させる場合は以下の方法により沖縄防衛局まで申請書・通報書の提出をお願いいたします。
対象防衛関係施設として指定された施設(法第6条)
● 対象防衛関係施設として指定された在日米軍の施設・区域一覧(各施設の告示図面及び告示本文を含む)
申請書の様式
● 小型無人機等の飛行運用同意申請書・通報書
※本申請書・通報書は沖縄県内に所在する在日米軍施設・区域にのみ使用されます。その他の施設については、施設が所在する地域を管轄する各地方防衛局へお問い合わせください。
申請方法
●小型無人機等の飛行運用同意申請書・通報書をダウンロードしていただき必要事項を記入後、下記の申請窓口までメールにて送付してください。
●記載にあたっては、以下の事項にご留意ください。
・本申請書・通報書は全3ページになっており、Adobe Acrobat Readerで開いて頂き1ページ目のみご記入願います。
・赤アステリスク(*)印の箇所は必須記入項目になります。なおSection2(d)登録番号にはドローン機体登録時に付与される登録記号をご記入ください。
・飛行範囲を示した地図(ex.飛行する範囲の座標を複数点落としていただき赤枠などで囲った図)も併せて送付をお願いいたします。
※ このほか、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域においてドローン等を飛行させる場合、夜間にドローン等を飛行させる場合等には、別途、国土交通省の許可又は承認を得る必要があります。
(航空法関係 国土交通省HP「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」)
申請窓口
沖縄防衛局企画部連絡調整課小型無人機担当係
・(メールアドレス)
[email protected]
・(電話番号)
098-921-8181(内線 161, 214)
申請期日
飛行を行う30日前
※飛行を行う30日前までに対象防衛関係施設の管理者に申請を行う必要があるため、日数に余裕を持った手続きをお願いいたします。
(個人情報の取り扱いについて)
申請に必要な個人情報については、小型無人機等飛行禁止法に基づく、申請のためにのみ使用し、それ以外に使用することはございません。
小型無人機等飛行禁止法等
法律● 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(本文)
省令
● 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(本文)