\\☆学生モニター募集中☆//

自衛隊のイベント等へ参加し、自衛隊への理解を深めていただくとともに学生さんならではの意見を聞かせていただく活動です✨

※詳細は学生モニター規約をご覧ください。

👉お申し込みはこちらから

 

 

  • 学生モニター規約(必ずお読みいただき同意した上で、お申し込み下さい。)

第1章  総則

(名称)

第1条 本会員は、学生モニターと称する。

(目的)

第2条 中学生、高校生、大学生、専門学校生、予備校生までを対象とし、自衛隊の活動等に協力して頂ける希望者を学生モニターとして指定し、各種イベント等の参加を通じ、自衛隊への理解を深めてもらい、若者の視点で自衛隊の広報活動に対する意見を収集し、今後の施策に反映させる。なお、本会員を自衛隊に入隊させることを目的としない。

(活動内容)

第3条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1 意見徴収(アンケート及び会議)

2 情報発信(X、Instagram、YouTube等)

3 各種イベント等への参加

第2章  会員

(対象)

第4条 学生モニター入会の条件は以下のとおりとする。

1 中学生、高校生、大学生、専門学校生、予備校生のいずれかに該当するもの。

2 日本国籍を有するもの。

(入会)

第5条 第2条の目的に賛同した者をもって会員とする。但し、未成年者については、保護者の

同意を必要とする。

(任期)

第6条 12カ月とする。但し、再任を妨げない。

(退会)

第7条 会員が退会の申し出をした場合、退会したものとする。

(除名)

第8条 会員が自衛隊の信頼を損ねる行為をした場合、除名するもとする。

(喪失)

第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。

1 退会した場合

2 除名された場合

3 学生でなくなった場合

第3章  各種イベント

(案内)

第10条 各種イベントの案内は、メールでの案内とする。

(申し込み)

第11条 会員は、イベントに参加する場合、所定の方法により申込を行う。

(申し込み期間)

第12条 各種イベントの申し込み期間はその都度定め、申し込み期間外の申し込みは、原則受

付ない。但し、定員に余裕がある場合はその限りではない。

(免責事項)

第13条 会員が各種イベント等に参加中、故意又は過失での事故やトラブルについては、自己

責任とする。

第4章  会議

(会の開催)

第14条 自衛隊和歌山地方協力本部は、必要の都度会議等を実施し、常に密接な連携を保つよ

う努めることとする。

第5章  規約の変更

(変更)

第15条 本規約は、必要に応じて自衛隊和歌山地方協力本部長の認可を受け、修正する。

附 則

この規約は、8年4月1日から施行する。