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即応予備自衛官育成協力企業給付金のしくみ

支給要件

 支給を受けるためには、次の要件を満たすことが必要となります。

① 一般公募予備自衛官との間に次のいずれにも該当する雇用関係を有していること。
 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

② 一般公募予備自衛官が招集訓練及び災害等招集に応じる期間を特別休暇、勤務免除扱いとする等を措置することによって、人事考課上不利益な取り扱いをしないこと。

③ 雇用企業内において予備自衛官及び即応予備自衛官制度の周知に努めること。

④ 一般公募予備自衛官が即応予備自衛官になったときに雇用関係を有すること。

支給要件確認書類等

 上記の要件を確認させて頂くため、申請時において所要の書類を提出していただきます。

① 雇用保険被保険者証の写し又は雇用契約書、雇入れ通知書、就業規則、出勤簿等

② 休暇措置等を確認し得る書類又はその写し

支払額・支払要領は?

① 雇用企業の一般公募予備自衛官が教育訓練(即応予備自衛官)を修了し即応予備自衛官へ任官した日の翌月の月末までに、雇用企業に対し支給するもの。

② 雇用する一般公募予備自衛官1人当たり、教育訓練を終了後、一括で560,000円支給します。

③ 支払は、雇用企業が指定する金融機関への振込とします。

支給認定の取消等は?

① 雇用企業が支給要件を満たさなくなったとき

② 給付金の支給を受けるに当たり、雇用企業が偽りその他不正の手段(過失を含む)を用いたとき

③ 即応予備自衛官及び一般公募予備自衛官が自衛隊を免職された場合において、その免職された事由が雇用企業側の責に帰すべきものであったとき

④ 即応予備自衛官であることを理由として解雇その他不利益な取り扱いをしたとき

雇用企業とは?

 即応予備自衛官を雇用する法人、その他の団体及び自家営業主

※国・地方公共団体および公共法人は除外
※即応予備自衛官本人が自家営業主の場合は、支給対象となりません。

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