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予備自衛官等 目次

予備自衛官等制度
予備自衛官等雇用企業
予備自衛官等の活躍
予備自衛官等訓練招集情報

予備自衛官等制度

 自衛隊には3つの予備自衛官制度
予備自衛官制度
即応予備自衛官制度
予備自衛官補制度
 があります。

 国家の緊急事態に当たっては、大きな防衛力が必要です。しかし、その防衛力を日頃から保持することは効率的ではありません。このため、普段は、必要最小限の防衛力で対応し、いざという時に急速に集める事ができる予備の防衛力が必要となります。多くの国でも、いざという時に急速に戦力を増強するシステムを取り入れています。
 わが国においては、これに相当するものとして、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の3制度を設けています。

予備自衛官 即応予備自衛官 予備自衛官補
有事の際の役割 第一線部隊が出動した時に、駐屯地の警備及び後方地域での任務等に就きます。 第一線部隊の一員として、現職自衛官とともに任務に就きます。 なし
招集区分 防衛招集
国民保護等招集
災害招集
訓練招集
防衛招集
国民保護等招集
治安招集
災害等招集
訓練招集
教育訓練招集
平時における(教育)
訓練日数
5日間/年
※方面総監が特に必要と認める場合、6日間以上の訓練に参加可能
30日間/年 一般
50日間/年
技能
10日間/年
処遇等 予備自衛官手当
4,000円/月
訓練招集手当
8,100円/日
即応予備自衛官手当
16,000円/月
訓練招集手当
10,400円~
14,200円/日
勤続報奨金
120,000円/1任期
教育訓練招集手当
7,900円/日
雇用企業給付金 なし 42,500円/月・人
(年額:510,000円)
なし

現在)

予備自衛官等とは

予備自衛官

 予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職業に従事しつつ、いざという時は予備自衛官として必要とされる知識・技能を維持するため、年間5日間(自衛官退職後1年未満に出身自衛隊に採用された者の初年度は1日間)の訓練招集に応じます。自衛官になって、駐屯地警備等避難住民の救護・誘導・災害救助活動等の任務にあたります。

訓練招集

 予備自衛官は、必要とされる練度を維持するため、年間5日間の訓練を受けます。仕事の都合等に配慮し、複数の訓練機会を設けているとともに、土日を含む日程に設定されています。

応募資格

 予備自衛官は、自衛官としての勤務経験が1年以上ある者又は予備自衛官に任用されたことがある者で、次のような要件に該当する者から選考により採用します。なお、任用期間は1任期3年で継続人用が可能です。

1 退職時の階級が1佐以下であること
2 下表の階級に応ずる年令未満の者

予備自衛官採用上限年齢
退職時の階級
1佐 59歳未満
2・3佐 58歳未満
1尉~1曹 57歳未満
2・3曹 55歳未満

処遇

 予備自衛官手当(月額4,000円)、訓練招集手当(日額8,100円)が支給されます。なお、旅費・食事は支給され、訓練招集期間中の公務については、自衛官と同様の災害補償を受けられます。

追記)また、予備自衛官任官中の民間経歴の申告に同意して在職証明書などをご提出いただける方には、即応予備自衛官と同様に、災害招集時の給与が加算される場合があります。特に、近年の災害招集の頻度や迅速な給与支払いの観点から、陸の予備自衛官で同意される方には事前に広島地本の予備自班へ次票のとおりご提出していただくこととなっております(次表参照)。

 提出時期・書類一覧表(対象・民間経歴の申告に同意する陸の予備自衛官のみ(*1))

1 その都度の確認(本人が自発的(*2)に地本へ提出します。)

提出時期提出書類備考
予備自衛官への任用(採用)時1 在職証明書
 (ダウンロード可能。記載例も参照)
2 保有する資格の写し
 予備自衛官の勤務先、採用年月日、雇用形態、職務内容、業種をそれぞれ証明できる書類がある場合は、在職証明書に代えることができます。
民間企業での職務内容の変更時
民間企業等への(再)就職時
民間企業等の退職時退職を証明できる書類辞令書や在職証明書等

2 定期確認(地本が本人へ案内を発送し、それに基づき本人が地本へ提出します。)

提出時期提出書類備考
年末年始頃で地本から案内する時期1 在職証明書
(ダウンロード可能記載例も参照。初回に在職証明書を提出いただいた方は、次年度以降は転職されていない場合に限り、源泉徴収票等の経歴の確認が取れる書類で代替可)
2 保有する資格の写し(*3)
 予備自衛官の勤務先、採用年月日、雇用形態、職務内容、業種をそれぞれ証明できる書類がある場合は、在職証明書に代えることができます。
年度末・年度開始頃で地本から案内する時期経歴書 経歴書自体は地本が在職証明書に基づき(*4)作成して本人へ郵送します。本人は内容を確認して押印後に地本へ返送します。

*1 同意する方でも予備自衛官に任官している全ての期間の民間経歴について在職証明書の提出が義務付けられるものではなく、あくまで本人が申告を希望するお勤め先についてのみ採用から退職(在職中の場合は現在)までの在職証明書を提出すればよく、提出した部分の民間経歴に基づき給与が決定されます。

*2 予備自衛官本人に提出時期が到来したか把握していただき、到来した場合にその都度広島地本へ提出書類のご提出をお願いいたします。
 採用時に在職証明書を提出したものの以後定期確認でのご提出がない等、適切な時期に在職証明書等のご提出がない場合、民間経歴の申告について同意しない方や同意して書類提出の確認できる方より、給与の支給が遅くなります。

*3 資格が失効していないかの確認のため年1回写しの提出をお願いしております。

*4 在職証明書の提出がない場合、経歴書を作成・送付できない場合があります。

提出先
自衛隊広島地方協力本部 予備自衛官班
〒730-0012
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館6階

提出書類のダウンロード
在職証明書(退職を証明できる書類としても使用可能)
在職証明書の記載例
(参考)災害招集等時の予備自衛官の給与決定要領

即応予備自衛官

即応予備自衛官とは

 即応予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として普段はそれぞれの職業に従事しながら訓練招集命令により出頭し、即応予備自衛官として必要とされる知識・技能を最低限確保するため年間30日間の訓練に応じます。

即応予備自衛官の概要

 防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令を受けて自衛官となり、あらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において常備自衛官と同様の任務にあたります。防衛出動時においては、常備の自衛官とともに第一線部隊の一員として活動するほか、治安出動、災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣する場合に、常備自衛官より構成される部隊だけでは不十分な場合などに、部隊の一員として活動することとしています。

訓練招集

 即応予備自衛官は、必要とされる練度を最低限維持するため、年間30日の訓練に参加します。訓練は、内容毎に年間30日を12回に分割して実施しています。企業での仕事の都合等に配慮し、複数の訓練機会から訓練日を選択してもらえるようにするなど、できる限り訓練に参加しやすくなる様にしています。

募集対象

 即応予備自衛官は、自衛官としての勤務期間が1年以上ある者で、次のような要件に該当する者から選考により採用します。なお、任用期間は1任期3年間で、継続任用も可能です。

1 陸上自衛官退職後1年未満、あるいは陸上自衛隊の予備自衛官(公募予備自衛官を除く。)であること

2 退職時の階級が2尉以下であること

3 下表の階級に応ずる年令未満の者

即応予備自衛官採用上限年齢
退職時の階級
2尉~1曹 52歳未満
2曹~1士 50歳未満

処遇

 即応予備自衛官手当(月額16,000円)、訓練招集手当(階級に応じ日額10,400円(1士)~14,200円(2尉))が支給されるほか、1任期を良好な成績で勤務すると、勤続報奨金(120,000円)が支給されます。なお、旅費・食事は支給され、訓練招集期間中の公務災害については、自衛官と同様の公務災害補償を受けられます。

追記)また、即応予備自衛官任官中の民間経歴の申告に同意して在職証明書等をご提出いただける方には、予備自衛官と同様に、災害招集時の給与が加算される場合があります。詳細については、現在即応予備自衛官の方は指定部隊へお尋ねください。

即応予備自衛官雇用企業給付金

 即応予備自衛官を雇用する企業等の負担等に報いるとともに、即応予備自衛官として安心して訓練及び災害等招集に出頭できる環境を整えていただくため、即応予備自衛官雇用企業給付金制度を設けております。

●支給要件

1 即応予備自衛官との間に次のいずれにも該当する雇用関係を有していること。

(1) 1週間の所定労働時間が30時間以上であること

(2) 申請時において1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

2 企業内において、即応予備自衛官制度等の周知に努めていただくこと。

3 即応予備自衛官が訓練招集及び災害等招集に応じる期間を特別休暇、勤務免除扱いとする等の措置を講ずることによって人事考課上不利益な取扱いをしないこと。

●手続き
 これら1~3の要件を満たしていることを確認するため、雇用企業から支給申請書に添えて所要の書類(例えば、雇用保険被保険者証の写し及び休暇措置等を確認しうる書類)の提出が必要。

●金額
 即応予備自衛官1人につき、月額42,500円(年額510,000円)

予備自衛官補

予備自衛官補とは

 一般社会人や学生の方を予備自衛官補として採用し、教育訓練終了後、予備自衛官として任用する制度です。国民の皆さんが自衛隊に接する機会を広く設け、防衛基盤の育成・拡大を図るとの視点に立って、将来にわたり、予備自衛官の勢力を安定的に確保し、更に情報 通信技術(IT)革命、自衛隊の役割の多様化等を受け、民間の優れた専門技能を有効に活用し得るよう、予備自衛官制度へ公募制(予備自衛官補制度)を導入しました。これにより、自衛官としての勤務暦がない方々でも予備自衛官に任用されるチャンスが拓けたのです。
 一般と技能の公募コースがあり、一般公募では、採用年齢に適した皆さんなら、どなたでも応募可能です。また、技能公募では、語学や医療技術、整備などの分野に精通した皆さんが応募することができます。

令和5年度応募要項

受験資格
(一般)
 18歳以上34歳未満
(技能)
 18歳以上で国家免許資格等を有する者(資格により53歳未満から55歳未満)
募集期間
第1回 
第2回 
※第1回で採用予定数に達した場合、第2回は実施しない場合があります。
試験科目
筆記試験、口述試験、適性検査及び身体検査
試験期日
第1回 
第2回 
 の間の指定された1日
合格発表
第1回 
第2回 
教育訓練開始時期
以降

予備自衛官等雇用企業

雇用企業のための制度

雇用企業協力確保給付金制度とは

 我が国の予備自衛官等制度は、有事における継戦能力を確保することを目的とするものであり、予備自衛官又は即応予備自衛官(以下「予備自衛官等」という。)は、普段は民間人としてそれぞれの職業に従事し、企業などの一員として勤務しつつ、毎年、予備自衛官は5日間(最大20日間)、即応予備自衛官は30日間の訓練に参加するとともに、いざというときに防衛招集、災害招集等を受け活動することが義務付けられています。

 このような予備自衛官等制度を安定的に持続可能なものとするためには、平素から、予備自衛官等を雇用いただいている方々のご理解と協力を得ることが極めて重要であり、東日本大震災及び平成28年の熊本地震の際、予備自衛官等が実際に招集され、災害救援活動に従事しましたが、その際、災害救援活動中には予備自衛官等が本業を離れざるを得ず、その間の雇用主の方々に対する支援の必要性が明らかとなったところです。

 このため、予備自衛官等が防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等の招集に応じた場合や、各招集中における公務上の負傷等により平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合において、その職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金(雇用企業協力確保給付金)を雇用主の方々に支給する制度を新設しました。

支給対象企業等について

○ 予備自衛官又は即応予備自衛官を雇用する法人その他団体及び個人事業主(国、地方公共団体及び公共団体は除く)

支給要件について

○ 防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等のため招集に応じ平素の勤務先を離れた場合
○ 招集中における公務上の負傷又は疾病により平素の勤務先を離れた場合

支給額等について

予備自衛官等である従業員が、平素の勤務先における事業に従事することができなかった日数
× 日額 34,000円

※上限を90日とする

支給手続きについて

 以下より給付金支給申請書をダウンロードし、最寄の地方協力本部へ提出ください。

※給付金支給申請書の添付書類
 雇用関係及び休日を確認し得る書類又はその写しが必要です。
(就業規則、労働協約、雇用契約書、雇入通知書、雇用実態証明書、賃金台帳、源泉徴収票、給与支払い報告書等)

 給付金支給申請書給付金支給申請書
 記載例記載例
 申請記入に当たっての注意申請記入に当たっての注意

 詳しくは最寄の地方協力本部へお問合せください。

予備自衛官等の活躍

予備自衛官訓練内容

5日間訓練内容の紹介


  • 着隊式

  • 永年勤続者表彰
  • 体育訓練(体力検定)
  • 基本教練
  • 射撃予習
  • 格闘訓練
  • 特殊武器防護訓練
  • 職種訓練
  • 射撃検定優秀者表彰
  • 離隊式

災害派遣

 平成13年に自衛隊法が改正され、予備自衛官にも災害派遣の任務が付与されました。
 予備自衛官及び即応予備自衛官は、大規模な災害が発生し、防衛大臣が特に必要があると認める場合は、内閣総理大臣の承認を得て災害招集命令・災害等招集命令により招集されて任務に就きます。

災害発生時の運用

常備自衛官 予備自衛官 即応予備自衛官
派遣の手続き 都道府県知事等からの要請に基づき派遣 防衛大臣が特に必要があると認めるとき、内閣総理大臣の承認を得て、災害招集命令により招集する。 防衛大臣が特に必要があると認めるとき、内閣総理大臣の承認を得て、災害等招集命令により招集する。
災害派遣等の活動範囲 災害派遣
地震防災派遣
原子力災害派遣
災害派遣 災害派遣
地震防災派遣
原子力災害派遣

※予備自衛官及び即応予備自衛官は、招集に応じて出頭した日をもって自衛官となります。

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