公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事)
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日 行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開
公共工事の名称、場所、機関及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) 予定価格 契約金額 落札率 公益法人の場合 備考
公益法人の区分 国所管、都道府県所管の区分 応札・応募者数
該当なし                      
以下余白                      
                       
                       
※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、特社は「特例社団法人」をいう。
(注) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日 行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開
公共工事の名称、場所、機関及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) 予定価格 契約金額 落札率 再就職の役員の数 公益法人の場合 備考
公益法人の区分 国所管、都道府県所管の区分 応札・応募者数
該当なし                        
以下余白                        
                         
                         
※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、特社は「特例社団法人」をいう。
(注) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(物品・役務等)
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日 行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開
物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) 予定価格 契約金額 落札率 公益法人の場合 備考
公益法人の区分 国所管、都道府県所管の区分 応札・応募者数
板目表紙ほか218件 分任契約担当官
自衛隊旭川地方協力本部長山ア誠一
旭川市春光町無番地
令和元年
11月20日
株式会社サイトー
旭川市神楽岡14条7丁目1−22
一般競争入札 1,320,882 1,210,869 91.7%        
以下余白                      
                       
                       
※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、特社は「特例社団法人」をいう。
(注) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(物品・役務等)
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日 行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開
物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募) 予定価格 契約金額 落札率 再就職の役員の数 公益法人の場合 備考
公益法人の区分 国所管、都道府県所管の区分 応札・応募者数
該当なし                        
以下余白                        
                         
                         
※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、特社は「特例社団法人」をいう。
(注) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。