隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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内対日容象数7人事院HP出生サポート休暇QA令和4年1月1日より、不妊治療のための休暇(有給)が新設されました。取得単位手続きその他Q1 A1Q2A2Q3 A3Q4 A4人事担当者男女ともあなたの疑問にお答えします!休暇の対象となる「不妊治療」とは具体的にどんなものがありますか?休暇の対象となる「不妊治療」とは具体的にどんなものがありますか?不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精、排卵誘発法があります。微授精、排卵誘発法があります。「通院等」には、何が含まれますか?「通院等」には、何が含まれますか?医療機関への通院、医療機関が実施する不妊治療に関する説明会への出席やこれらの通院や出席に伴う医療機関への通院、医療機関が実施する不妊治療に関する説明会への出席やこれらの通院や出席に伴う移動の時間も含まれます。移動の時間も含まれます。配偶者の不妊治療の付添い・送迎などの場合も対象となりますか?配偶者の不妊治療の付添い・送迎などの場合も対象となりますか?職員本人が何ら治療を受けず、単に配偶者の通院に付き添うためだけの場合は、対象になりません。ただし、職員本人が何ら治療を受けず、単に配偶者の通院に付き添うためだけの場合は、対象になりません。ただし、配偶者の診断結果やその後の不妊治療の方針について医師から説明を聞く場合等は、対象となります。配偶者の診断結果やその後の不妊治療の方針について医師から説明を聞く場合等は、対象となります。不妊治療を受けた場合の証明書類等の提出は必要ですか?不妊治療を受けた場合の証明書類等の提出は必要ですか?所属長は証明書類の提出を求めることが「できる」という規定であるため、提出を求めず、隊員が証明書類を所属長は証明書類の提出を求めることが「できる」という規定であるため、提出を求めず、隊員が証明書類を提示し勤務時間管理員等がそれを確認することに替えることも可能です。提示し勤務時間管理員等がそれを確認することに替えることも可能です。不妊治療に係る通院等のため取得できる休暇不妊治療に係る通院等のため取得できる休暇全ての隊員全ての隊員※非常勤隊員については、次の①及び②の要件を満たす者※非常勤隊員については、次の①及び②の要件を満たす者①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの②6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務しているもの②6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務しているもの年5日の範囲内 (体外受精や顕微授精に係る通院等の場合は、10日の範囲内)年5日の範囲内 (体外受精や顕微授精に係る通院等の場合は、10日の範囲内)1日又は1時間1日又は1時間特別休暇簿により、あらかじめ所属長に申し出てください。特別休暇簿により、あらかじめ所属長に申し出てください。休暇簿の理由欄には、通称(「出生サポート休暇」)や根拠条文を用いて記載することでも● ● 休暇簿の理由欄には、通称(「出生サポート休暇」)や根拠条文を用いて記載することでも差し支えありません。差し支えありません。● ● 第2子以降のためにも使用することが可能です。第2子以降のためにも使用することが可能です。上司や同僚が本人から相談や報告を受けた場合、本人の意思上司や同僚が本人から相談や報告を受けた場合、本人の意思に反して職場全体に知れ渡ることがないよう対応する等、プラに反して職場全体に知れ渡ることがないよう対応する等、プライバシー保護への配慮が必要です。イバシー保護への配慮が必要です。不妊治療への理解、取得しやすい職場環境の醸成をお願い致不妊治療への理解、取得しやすい職場環境の醸成をお願い致します。します。不妊治療に係る通院等のための特別休暇妊娠前から出産後まで利用でき

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