隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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121234例41115212342020/04/20「西暦/月/日」で記入してください。「育児休業」以外の休暇等の場合は、実際に休暇を取得した日数日数カウントの対象となる週休日(表中は「土日連続」と表記)の日数を、分けて記入。フォローアップでは分けて集計するため計画期間が「8週以内」「8週超1年以内」「2年目・3年目」の区切りにまたがる場合は、同月/同種類であっても書き分けてください。合計日数が30日以上となった場合は「1か月以上」、30日未満の場合は「1か月未満」と自動的に表示されます。計画・実績の表どちらとも、表中の行が足りなくなった場合は、非表示にしている行を再表示することで、記入できる欄を増やすことができます!左側の  ~  が非表示にしている行)⇒(再表示の方法)非表示となっている前後の行(  の場合、35行目~76行目)の行全体を選択し、右クリックで「再表示」を選択。再表示後、余った行を再度非表示とすることも可能です(行の削除は行わないでください)。期間が長期にわたることは適当でないことから、計画期間は、原則として子の出生1年後までとしています。● ただし、配偶者と交代で2年目に育児休業を取得する予定があるなど合理的な理由がある場合は2年目以降とすることもできます(最長で育児休業の取得が可能である子の出生3年後まで)。● また、出産後すぐの女性の心身両面の負担軽減のため、男の産休取得可能期限(配偶者の出産後8週間を経過する日)までに、一定期間まとめて取得することを推奨することとしています。● そのため、本シートでは、「8週以内」「8週超~1年以内」「2・3年目」の別が分かるように記入していただく形としています。注意行の「挿入」「削除」等の編集は、厳禁!(自動集計・マクロが機能しなくなります)37「取得計画兼フォローシート」位置付け・使用方法令和2年度以降に部下の男性隊員から子の出生予定の報告を受けた管理職員は、休暇・休業の取得を勧奨す取得実績を管理しましょう。取得期間・時期、対象となる休暇種類等取得期間政府方針では、育児に伴う休暇・休業を合計して「1か月以上」取得できることを目指しています。取得時期● 計画の対象期間は、子の出生後早い時期から育児に参画することが望まれること、また、計画の実効性を担保するためには●取得促進方針で定める標準的な取組では、❶ 部下の男性職員からの ❸ 部下の取得実績を管理すること等が、標準的な取組として定められ●具体的な実施方法は、各府省等の実情に応じて行うこととしていますが●本シートを使用することで、取得状況の確認やフォローアップを含めた男性隊員の育児に伴う休暇・休

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