隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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フレックスタイム制休憩時間の短縮早出遅出勤務短期介護休暇介護時間介護休暇(時間単位)【参照】 人事院リーフレット等「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援ハンドブック 令和4年10月改定版」【参照】 人事院リーフレット等「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援ハンドブック 令和4年10月改定版」※1 同一の要介護者を介護する場合は、介護休暇を取得することになります。 ※1 同一の要介護者を介護する場合は、介護休暇を取得することになります。 別の要介護者を介護する場合は、合わせて4時間までとなります。別の要介護者を介護する場合は、合わせて4時間までとなります。※2 時間単位で介護休暇を使用する場合には、短期介護休暇と併用することが可能です。※2 時間単位で介護休暇を使用する場合には、短期介護休暇と併用することが可能です。※3 フレックスタイム制の設定により早出遅出勤務と同様の勤務が可能なため、制度の併用はできません ※3 フレックスタイム制の設定により早出遅出勤務と同様の勤務が可能なため、制度の併用はできません (コアタイム等、フレックスタイム制の基準を満たす必要があります。)。(コアタイム等、フレックスタイム制の基準を満たす必要があります。)。※4 併用する制度の承認後に休憩時間の短縮の手続を行う場合には、休憩時間の短縮に伴い承認されて※4 併用する制度の承認後に休憩時間の短縮の手続を行う場合には、休憩時間の短縮に伴い承認されていた勤務時間を変更する必要があるため、併用する制度について、再度請求が必要となる場合がありいた勤務時間を変更する必要があるため、併用する制度について、再度請求が必要となる場合があります。ます。 リーフレット等人事院HP 介護休暇(時間単位)介護時間短期介護休暇早出遅出勤務休憩時間の短縮フレックスタイム制△△※1※1○○※2※2△△※1※1○○※2※2○○○○○○○○○○△△※ 4※ 4△△※ 4※ 4△△※ 4※ 4○○○○○○××※3※3○○△△※4※4△△※4※4△△○○※4※4※4※4××※3※3△△△△※4※4○○○○△△※ 4※ 4△△※4※4○○○○36介護に関する各種両立支援制度の併用それぞれの要件を満たせば、両立支援制度を併用することができます。それぞれの要件を満たせば、両立支援制度を併用することができます。

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