隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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フレックスタイム制休憩時間の短縮通勤緩和のための特別休暇保健指導・健康診査のための特別休暇早出遅出勤務保育時間育児時間育児短時間勤務※1※1××※2※2○○○○※6※6××※5※5△△△△○○※6※6△△※6※6△△※6※6××△△○○※6※6△△※6※6※1 1日の勤務時間数によっては、保育時間が1日1回(30分以内)となる場合があります。※1 1日の勤務時間数によっては、保育時間が1日1回(30分以内)となる場合があります。※2 早出遅出勤務の請求ではなく、育児短時間勤務の承認を取り消し、希望する内容の育児短時間勤務を新たに請求をす※2 早出遅出勤務の請求ではなく、育児短時間勤務の承認を取り消し、希望する内容の育児短時間勤務を新たに請求をすることとなります。ることとなります。※3 健康診査及び保健指導の前後に勤務の実績がある場合に認められます。※3 健康診査及び保健指導の前後に勤務の実績がある場合に認められます。※4 勤務時間の始めに育児(保育)時間、勤務時間の終わりに通勤緩和など、両制度が引き続いていない場合に認められ※4 勤務時間の始めに育児(保育)時間、勤務時間の終わりに通勤緩和など、両制度が引き続いていない場合に認められます。ます。※5 フレックスタイム制と育児短時間勤務を併用する場合、育児休業法に基づき任命権者の承認を受けた勤務の内容に※5 フレックスタイム制と育児短時間勤務を併用する場合、育児休業法に基づき任命権者の承認を受けた勤務の内容に従って、フレックス勤務を行うことになります。従って、フレックス勤務を行うことになります。※6 併用する制度の承認後に休憩時間の短縮の手続きを行う場合、休憩時間の短縮に伴い、承認されていた勤務時間を変※6 併用する制度の承認後に休憩時間の短縮の手続きを行う場合、休憩時間の短縮に伴い、承認されていた勤務時間を変更する必要があるため、併用する制度について、再度請求が必要となる場合があります。更する必要があるため、併用する制度について、再度請求が必要となる場合があります。【参照】 人事院リーフレット等「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援ハンドブック 令和4年10月改定版」【参照】 人事院リーフレット等「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援ハンドブック 令和4年10月改定版」35育児短時間勤務育児時間保育時間早出遅出勤務通勤緩和のための特別休暇休憩時間の短縮フレックスタイム制××△△××△△※1※1○○××※2※2○○保健指導・健康診査のための特別休暇○○○○△△※3※3△△※ 4※ 4△△※6※6△△※ 3※ 3△△※ 4※ 4△△※6※6△△※1※1××○○○○△△※6※6××※5※5○○○○△△※3※3△△※3※3○○○○○○○○△△※3※3△△※6※6△△※6※6○○△△※4※4△△※4※4△△※1※1○○△△※3※3○○△△※6※6△△※6※6○○△△※6※6妊娠・育児に関する各種両立支援制度の併用それぞれの要件を満たせば、両立支援制度を併用することができます。それぞれの要件を満たせば、両立支援制度を併用することができます。お役立ち情報お役立ち情報

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