隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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内対容象の対象業務勤務の 実施単位実施場所手続き休憩時間設置・延長その他30隊員が、所属する部署の勤務場所から離れて情報システムを活用し、当該隊員の自宅等におい隊員が、所属する部署の勤務場所から離れて情報システムを活用し、当該隊員の自宅等において勤務することが可能です。て勤務することが可能です。全ての隊員(自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)全ての隊員(自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)テレワーク実施者が所掌する業務であって、 秘密等の情報を一切取扱わないテレワーク実施者が所掌する業務であって、 1日単位又は時間単位1日単位又は時間単位全日テレワークを実施する場合は原則月10日を上限とするが、病気やけが等の身体的事由に全日テレワークを実施する場合は原則月10日を上限とするが、病気やけが等の身体的事由により通勤が困難な場合や特段の事情がある場合はこの限りではありません。より通勤が困難な場合や特段の事情がある場合はこの限りではありません。テレワーク実施者の自宅、実家及び家族が生活する住居テレワーク実施者の自宅、実家及び家族が生活する住居テレワークを希望する隊員はあらかじめテレワーク申請書テレワークを希望する隊員はあらかじめ認を受けてください。認を受けてください。【休憩時間の設置 】【休憩時間の設置 】テレワークの適切な実施に必要な場合、あらかじめ休憩時間設置申出書テレワークの適切な実施に必要な場合、あらかじめし出ることができます。し出ることができます。休憩時間を設置できるのは、当該テレワークの直前又は直後に限り必要と認められる時間を休憩時間を設置できるのは、当該テレワークの直前又は直後に限り必要と認められる時間を超えない範囲内となります。超えない範囲内となります。【休憩時間の延長 】【休憩時間の延長 】休憩時間を設置するだけではテレワークの適切な実施を確保できない場合で、次の要件を満休憩時間を設置するだけではテレワークの適切な実施を確保できない場合で、次の要件を満たす場合はあらかじめ休憩時間変更申出書(延長)たす場合はあらかじめ● 休憩時間の前後で隊員の住居と勤務場所を移動する必要がある場合休憩時間の前後で隊員の住居と勤務場所を移動する必要がある場合● テレワーク中に育児又は介護をする時間を確保する必要がある場合テレワーク中に育児又は介護をする時間を確保する必要がある場合テレワーク実施者は、勤務の開始・終了及び休憩時間の開始・終了を所属長へメール等によりテレワーク実施者は、勤務の開始・終了及び休憩時間の開始・終了を所属長へメール等により勤務開始・終了等の連絡を行ってください。勤務開始・終了等の連絡を行ってください。テレワークは、柔軟な働き方のツールとして民間でも活用されているところです。テレワークは、柔軟な働き方のツールとして民間でも活用されているところです。育児や介護、その他の事情により時間に制約のある隊員が勤務を継続できるような育児や介護、その他の事情により時間に制約のある隊員が勤務を継続できるような環境を提供し、部隊の能力を維持するという点から「テレワーク」の活用は有効です。環境を提供し、部隊の能力を維持するという点から「テレワーク」の活用は有効です。休憩時間変更申出書(延長)により所属長に請求してください。により所属長に請求してください。テレワーク申請書をもって申請を行い、所属長の承をもって申請を行い、所属長の承秘密等の情報を一切取扱わない業務業務休憩時間設置申出書により所属長に申により所属長に申テレワーク

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