隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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29内容期間給与取得要件手続き失効・取消その他● 配偶者が外国に滞在する事由が生じた日と同日から休業を開始する必要はありません。配偶者が外国に滞在する事由が生じた日と同日から休業を開始する必要はありません。● 生活の状況等に変更が生じた場合は、人事担当者等に早めに届出・連絡をしてください。生活の状況等に変更が生じた場合は、人事担当者等に早めに届出・連絡をしてください。外国での勤務などにより外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(事実上婚姻関係外国での勤務などにより外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と、生活を共にするための休業制度です。と同様の事情にある者を含む。)と、生活を共にするための休業制度です。対象となる配偶者が外国に滞在する以下の3つの事由のいずれかに当てはまり、6月以上に対象となる配偶者が外国に滞在する以下の3つの事由のいずれかに当てはまり、6月以上にわたり継続することが見込まれる場合をいいます。わたり継続することが見込まれる場合をいいます。①外国での勤務①外国での勤務 在外公館や民間企業の外国に所在する事業所等での勤務、国際貢献活動等 在外公館や民間企業の外国に所在する事業所等での勤務、国際貢献活動等 (報酬の有無は問いません) (報酬の有無は問いません)3年を超えない範囲内(3年を超えない範囲内であれば、1回の延長が可能)3年を超えない範囲内(3年を超えない範囲内であれば、1回の延長が可能)配偶者同行休業開始の1月前までに配偶者同行休業請求書配偶者同行休業開始の1月前までにしてください。してください。(配偶者の滞在理由及び期間が確認できる書類を添付)(配偶者の滞在理由及び期間が確認できる書類を添付)【失効】【失効】● 隊員が休職又は停職の処分を受けた場合隊員が休職又は停職の処分を受けた場合● 配偶者が死亡した場合配偶者が死亡した場合● 配偶者が隊員の配偶者でなくなった場合配偶者が隊員の配偶者でなくなった場合【取消】【取消】● 隊員が配偶者と生活を共にしなくなった場合隊員が配偶者と生活を共にしなくなった場合● 配偶者が外国に滞在しないこととなった場合配偶者が外国に滞在しないこととなった場合● 配偶者が外国に滞在する事由のいずれにも該当しないこととなった場合配偶者が外国に滞在する事由のいずれにも該当しないこととなった場合● 配偶者同行休業をしている隊員が産前産後特別休暇又は育児休業を取得することと配偶者同行休業をしている隊員が産前産後特別休暇又は育児休業を取得することとなった場合なった場合隊員の身分は保障されますが、職務に従事しないので、給与は支給されません。隊員の身分は保障されますが、職務に従事しないので、給与は支給されません。②事業の経営など個人が外国で行う職業上の活動②事業の経営など個人が外国で行う職業上の活動 法律、医療等の専門的な知識又は技術が必要とされる業務に従事する活動等 法律、医療等の専門的な知識又は技術が必要とされる業務に従事する活動等③外国の大学等における修学③外国の大学等における修学 配偶者が外国の大学の学部や大学院の課程を履修する場合など 配偶者が外国の大学の学部や大学院の課程を履修する場合など配偶者同行休業請求書により、任命権者に対して請求により、任命権者に対して請求配偶者同行休業その他両立支援制度

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