隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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(子が3歳に達する日まで)(子が3歳に達する日まで)1年を超えない期間28● 「任期付採用」とは● 「臨時的任用」とは育児休業中の事務官等の代替要員として任期付採用をした場合育児休業中の事務官等の代替要員として臨時的任用をした場合事務官等任期付採用事務官等臨時的任用任期付採用・臨時的任用(事務官等)育児休業任期付の常勤隊員として勤務育児休業(採用)常勤隊員(退職)復帰して勤務(退職)復帰して勤務育児休業や配偶者同行休業を請求した隊員の業務を配置換えその他の方法により部内で処理できない場合に、部外から任期付採用あるいは臨時的任用を行うことが可能です。休業の請求期間を任用の期間(任期)の限度として行う任期を定めた任用をいいます。請求期間を任期の限度として行う臨時的任用のことをいいます。任期は一の休業(休業期間の延長を含む。)について最長1年です。※自衛官以外の隊員の代替要員に利用できます。勤 務(採用)勤 務人事担当者等は、育児休業等を取得する隊員の担当業務を滞りなく処理するためには、早期に、代替要員となる任期付隊員の確保や業務分担の見直し等を検討することが肝要です。代替要員の採用には、部隊等による上申から約3か月を要するため、その必要性を認めた場合には、遅滞なく任免権者に上申してください。

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