隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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内容内容取得単位手続きその他取得単位手続きその他26「結婚の日」とは「結婚の日」とは 社会的に結婚した日と認められる日であり、「結婚式の日」又は「婚姻届の日」が挙げられま 社会的に結婚した日と認められる日であり、「結婚式の日」又は「婚姻届の日」が挙げられます。いずれの日を「結婚の日」とするかは、当該隊員が選択することができます。す。いずれの日を「結婚の日」とするかは、当該隊員が選択することができます。 なお、結婚式も婚姻の届出も行わない場合には、社会通念に基づき個別具体的に判断する なお、結婚式も婚姻の届出も行わない場合には、社会通念に基づき個別具体的に判断することになります。ことになります。「連続する5日」とは「連続する5日」とは 暦で連続する5日間をいうので、5日の中には土曜日、日曜日などの休養日、祝日法に基づ 暦で連続する5日間をいうので、5日の中には土曜日、日曜日などの休養日、祝日法に基づく休日が含まれます。く休日が含まれます。隊員が結婚(戸籍上の届出をする婚姻だけではなく、事実上の婚姻も含む。)する場合に、隊員が結婚(戸籍上の届出をする婚姻だけではなく、事実上の婚姻も含む。)する場合に、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事などのために取得できる休暇です。結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事などのために取得できる休暇です。連続する5日の範囲内連続する5日の範囲内(結婚の日の5日前から、当該結婚の日後1月を経過する日までの間)(結婚の日の5日前から、当該結婚の日後1月を経過する日までの間)特別休暇簿により、あらかじめ所属長に休暇の請求を行ってください。特別休暇簿により、あらかじめ所属長に休暇の請求を行ってください。総合的な健康診査(いわゆる人間ドック)を受けるために取得できる休暇です。総合的な健康診査(いわゆる人間ドック)を受けるために取得できる休暇です。1日(日をまたぐ場合は2日)の範囲内1日(日をまたぐ場合は2日)の範囲内特別休暇簿特別休暇簿により、あらかじめ所属長に休暇の請求を行ってください。により、あらかじめ所属長に休暇の請求を行ってください。「総合的な健康診査」とは「総合的な健康診査」とは 防衛省職員の健康管理に関する訓令「別表第1」に掲げる検査項目をおおむね含み、海上 防衛省職員の健康管理に関する訓令「別表第1」に掲げる検査項目をおおむね含み、海上幕僚長又は防衛省共済組合が計画し、実施するものをいいます。幕僚長又は防衛省共済組合が計画し、実施するものをいいます。隊員が結婚する場合の特別休暇総合的な健康診査を受けるための特別休暇

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