隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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23内容対象内容対象給与手続き給与②要介護者を介護する隊員②要介護者を介護する隊員 他に要介護者(負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに  他に要介護者(負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに  支障がある者)を介護する家族がいても、職員が介護を行っている場合 支障がある者)を介護する家族がいても、職員が介護を行っている場合③その他の隊員③その他の隊員 • 隊務に関連性のある夜間大学の課程、セミナー等による修学等のため • 隊務に関連性のある夜間大学の課程、セミナー等による修学等のため • 業務による疲労蓄積の防止のため • 業務による疲労蓄積の防止のため④障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第37条第2項に規定す ④障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第37条第2項に規定す  る対象障害者である自衛官以外の隊員 る対象障害者である自衛官以外の隊員要件を満たす限り、繰り返し取得可能です。要件を満たす限り、繰り返し取得可能です。早出遅出勤務請求書早出遅出勤務請求書により、あらかじめ請求してください。により、あらかじめ請求してください。※育児・介護、就学等の実態がなくなった場合は、終了することとなります。※育児・介護、就学等の実態がなくなった場合は、終了することとなります。1日の勤務時間には変更がないため、給与の減額はありません。1日の勤務時間には変更がないため、給与の減額はありません。取得可能期間手続き男女とも男女とも休憩時間が60分の場合は45分又は30分、休憩時間が45分の場合は30分に短縮することが休憩時間が60分の場合は45分又は30分、休憩時間が45分の場合は30分に短縮することができます。できます。①妊娠中の女性隊員①妊娠中の女性隊員 交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合②育児中の隊員②育児中の隊員 • 小学校就学の始期に達するまでの子を養育している場合 • 小学校就学の始期に達するまでの子を養育している場合 • 小学校に就学している子の送迎のため住居以外の場所へ赴く必要がある場合 • 小学校に就学している子の送迎のため住居以外の場所へ赴く必要がある場合③要介護者を介護する隊員③要介護者を介護する隊員④その他の隊員④その他の隊員 交通機関を利用して通勤した場合に始業・終業時刻の変更により通勤時間が30分以上 交通機関を利用して通勤した場合に始業・終業時刻の変更により通勤時間が30分以上 短縮されると認められる場合 短縮されると認められる場合⑤障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第37条第2項に規 ⑤障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第37条第2項に規  定する対象障害者である自衛官以外の隊員 定する対象障害者である自衛官以外の隊員休憩時間変更申出書(短縮)休憩時間変更申出書(短縮)により、あらかじめ請求してください。により、あらかじめ請求してください。1日の勤務時間には変更がないため、給与の減額はありません。1日の勤務時間には変更がないため、給与の減額はありません。1日の勤務時間の長さを変えることなく、始業・終業時刻を繰り上げ又は繰り下げて勤務する1日の勤務時間の長さを変えることなく、始業・終業時刻を繰り上げ又は繰り下げて勤務することができます。ことができます。①育児中の隊員①育児中の隊員 • 小学校就学前の子については、保育園への送迎やベビーシッター等が来るまでの間、 • 小学校就学前の子については、保育園への送迎やベビーシッター等が来るまでの間、 • 小学校に就学している子については、放課後児童クラブ(いわゆる学童保育)等への • 小学校に就学している子については、放課後児童クラブ(いわゆる学童保育)等への子の面倒を見ている場合など子の面倒を見ている場合など送迎の場合送迎の場合休憩時間の短縮早出遅出勤務育児や介護のために利用でき

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