隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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れ6短短5565432121超休フ早サービス計画サービス計画ケアマネジメント介護給付居宅6介護予防予防給付6介護予防総合事業(※ 全ての高齢者が利用可)要介護1~5要支援1・2非該当サービス事業対象者20仕事と介護の両立のために利用できる制度短短期介護休暇居宅(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成居宅(介護予防)サービスを利用する場合は、ケアプランの作成(無料)が必要となります。介護支援専門員(ケアマネージャー)に本人や家族の意向を伝え、どのようなサービスを、いつ、どれだけ利用するか等の計画を立てます。短期介護休暇等を利用し、家族が立ち合い、日頃の働き方や、どのように介護に携わりたいかなど、仕事と両立するための希望をしっかり伝えましょう。フ早介休介時介護休暇介護時間フレックスタイム制早出遅出勤務施設サービス● 特別養護老人ホーム● 介護老人保健施設● 介護療養型医療施設居宅サービス● 訪問介護 ● 訪問看護● 通所介護 ● 短期入所 など地域密着型サービス● 定期巡回● 夜間対応型訪問介護 など介護予防サービス● 介護予防訪問看護● 介護予防通所リハビリ など地域密着型介護予防サービス● 介護予防認知症対応型 通所介護 など介護予防・生活支援サービス事業● 訪問型サービス● 通所型サービス● その他の生活支援サービス 一般介護予防事業● 介護予防普及啓発事業● 地域介護予防活動支援事業 などフ早介休介時超勤時間の免除・制限休憩時間の短縮・延長超休要介護要介護要介護要介護要介護要支援要支援介護(介護予防)サービスの利用の開始居宅(介護予防)サービス計画書等に基づいて、様々なサービスが利用できます。利用に当たっては、費用の1割や、居住費・食費などが自己負担になります。契約の際は必ず家族が立ち会いましょう。

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