隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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象容内対対象内内象対男女とも男女とも男女とも18要介護者の介護その他の世話を行うため取得できる休暇要介護者の介護その他の世話を行うため取得できる休暇※「その他の世話」とは※「その他の世話」とは 要介護者の通院等の付添い、要介護者のための必要な物品の購入などを指します。 要介護者の通院等の付添い、要介護者のための必要な物品の購入などを指します。要介護者の介護その他の世話を行う隊員要介護者の介護その他の世話を行う隊員※非常勤隊員については、次の①及び②の要件を満たす者※非常勤隊員については、次の①及び②の要件を満たす者①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの②6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務しているもの②6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務しているもの日数・対象期間年間5日(要介護者が2人以上の場合は10日)年間5日(要介護者が2人以上の場合は10日)取得単位1日又は1時間1日又は1時間※残日数のすべてを使用する場合は分単位の使用も可能です。※残日数のすべてを使用する場合は分単位の使用も可能です。休暇簿(特別休暇用)により、所属長に休暇の請求を行って下さい。手続き休暇簿(特別休暇用)により、所属長に休暇の請求を行って下さい。容要介護者の介護を行うために取得できる休暇要介護者の介護を行うために取得できる休暇要介護者の介護を行う隊員要介護者の介護を行う隊員※非常勤隊員については、次の①及び②の要件を満たす者※非常勤隊員については、次の①及び②の要件を満たす者①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの②初日から93日+6月後に在職の可能性のあるもの②初日から93日+6月後に在職の可能性のあるもの介護を必要とする一の継続する状態ごとに通算して6月の期間内(3回まで分割可)において必日数・対象期間介護を必要とする一の継続する状態ごとに通算して6月の期間内(3回まで分割可)において必要と認められる期間要と認められる期間取得単位1日又は1時間1日又は1時間※時間単位での取得の場合は1日を通じて始業又は終業までの連続した4時間の範囲内※時間単位での取得の場合は1日を通じて始業又は終業までの連続した4時間の範囲内手続き休暇簿休暇簿(介護休暇用)により、あらかじめ所属長に請求(介護休暇用)により、あらかじめ所属長に請求容要介護者の介護を行うために取得できる休暇要介護者の介護を行うために取得できる休暇要介護者の介護を行う隊員要介護者の介護を行う隊員※非常勤隊員については、次の①及び②の要件を満たす者※非常勤隊員については、次の①及び②の要件を満たす者①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの②勤務時間が6時間15分以上の日があるもの②勤務時間が6時間15分以上の日があるもの日数・対象期間介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内30分単位取得単位30分単位※1日につき始業又は終業までの連続した2時間を超えない範囲内※1日につき始業又は終業までの連続した2時間を超えない範囲内手続き休暇簿休暇簿(介護休暇用)により、あらかじめ所属長に請求所属長に請求● ● その他、介護を行う場合に利用できる制度その他、介護を行う場合に利用できる制度(介護休暇用)により、あらかじめ超過勤務の制限及び免除(自衛官除く)早出遅出勤務フレックスタイム制短期介護休暇(特別休暇)介護休暇介護時間

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