隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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17介護保険サービスとは介護要介護者対象となる要介護者の範囲用語の定義 介護は育児と異なり突発的に問題が発生することや、介護を行う期間・方策も多種多様で 介護は育児と異なり突発的に問題が発生することや、介護を行う期間・方策も多種多様であることから、仕事と介護の両立が困難となることも考えられます。あることから、仕事と介護の両立が困難となることも考えられます。どうしたら介護をしながら働き続けられるでしょうか。どうしたら介護をしながら働き続けられるでしょうか。 そのポイントは、職場に介護を行っていることを伝え、両立支援制度を利用すること職場に介護を行っていることを伝え、両立支援制度を利用することと、と、 そのポイントは、自らのみでは対応できないことも多いため、介護保険サービスの利用などにより介護の体制介護保険サービスの利用などにより介護の体制自らのみでは対応できないことも多いため、を整えることを整えることです。です。 65歳以上の方が、市区町村が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、介護保険 65歳以上の方が、市区町村が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、介護保険料と国・自治体からの財源によって、1割の自己負担で受けられる介護サービスです。「居宅サービス(訪料と国・自治体からの財源によって、1割の自己負担で受けられる介護サービスです。「居宅サービス(訪問介護)」、 「地域密着型サービス」、 「施設サービス(特別養護老人ホーム)」等があります。問介護)」、 「地域密着型サービス」、 「施設サービス(特別養護老人ホーム)」等があります。 また、40歳から64歳までの方でも、特定疾患(末期がんなど)により介護が必要と認定された場合は、  また、40歳から64歳までの方でも、特定疾患(末期がんなど)により介護が必要と認定された場合は、 介護サービスを受けることができます。介護サービスを受けることができます。基本的には家族等が疾病等により療養中で正常な日常生活を営めない状態にある基本的には家族等が疾病等により療養中で正常な日常生活を営めない状態にある場合に、食事、入浴、着替え、排泄等の身の回りの世話を行うことをいいます。場合に、食事、入浴、着替え、排泄等の身の回りの世話を行うことをいいます。負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者を負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいいます。いいます。同居不要同居不要配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹同居必要同居必要父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子(いわゆる連れ子)父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子(いわゆる連れ子)※ 「同居」とは※ 「同居」とは 隊員の自宅で日常生活を共にしている(介護をするために泊まり込む場合も含む。) 隊員の自宅で日常生活を共にしている(介護をするために泊まり込む場合も含む。) 場合をいいます。 場合をいいます。家族に介護が必要になったら…●● 市区町村の窓口に相談 市区町村の窓口に相談    (要介護・要支援認定~介護保険サービスの利用)(要介護・要支援認定~介護保険サービスの利用)お住まいの市区町村の窓口で要介護・要支援認定の申請をしましょう。認定を受けたら、地域包括支援センお住まいの市区町村の窓口で要介護・要支援認定の申請をしましょう。認定を受けたら、地域包括支援センターや介護支援事業所のケアマネージャーなどの専門職員に相談し、認定内容に応じて介護保険サービスをターや介護支援事業所のケアマネージャーなどの専門職員に相談し、認定内容に応じて介護保険サービスを利用しましょう。利用しましょう。●● 職場の上司、人事担当者に相談 職場の上司、人事担当者に相談 • 介護が必要な家族がいることを職場に伝えましょう • 介護が必要な家族がいることを職場に伝えましょう  • • 「介護に関する両立支援制度」を利用しましょう「介護に関する両立支援制度」を利用しましょう介護のために利用できる制度

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