隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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内対容象給内対象日1日又は1時間取得単位1日又は1時間※残日数のすべてを使用する場合は分単位の使用も可能です。※残日数のすべてを使用する場合は分単位の使用も可能です。特別休暇簿特別休暇簿により、あらかじめ所属長に休暇の請求を行ってください。により、あらかじめ所属長に休暇の請求を行ってください。※特に医師の証明書の提出は義務づけられていませんが、所属長が休暇の承認・不承認を判断する ※特に医師の証明書の提出は義務づけられていませんが、所属長が休暇の承認・不承認を判断する  ため提出を求められることもあります。 ため提出を求められることもあります。その他対象となる子が2人以上の場合は10日の範囲内となります。対象となる子が2人以上の場合は10日の範囲内となります。15手続き手続きを添えて育児時間承認請求書男女とも男女とも小学校就学の始期に達する小学校就学の始期に達する※※(要件を満たす非常勤隊員については子が3歳に達する日)まで(要件を満たす非常勤隊員については子が3歳に達する日)までの子を養育するため、フルタイムより短い時間で勤務することができます。の子を養育するため、フルタイムより短い時間で勤務することができます。※「小学校就学の始期に達する」とは※「小学校就学の始期に達する」とは 子の出生日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日を指します。 子の出生日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日を指します。育児短時間勤務隊員を除く隊員育児短時間勤務隊員を除く隊員※非常勤隊員については、次の①及び②の要件を満たす者※非常勤隊員については、次の①及び②の要件を満たす者①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの②1日の勤務時間が6時間15分以上の日があるもの②1日の勤務時間が6時間15分以上の日があるもの勤務時間の始め又は終わりに、1日につき2時間以内 (30分単位)取得単位勤務時間の始め又は終わりに、1日につき2時間以内 (30分単位)※非常勤隊員については、1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内 (30分単位) ※非常勤隊員については、1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内 (30分単位) 証明書類証明書類※※を添えて事後の請求は認められません。● ● 事後の請求は認められません。● ● 育児時間は1日単位で何回でも取得できますが、必要な時間を一括請求してください。育児時間は1日単位で何回でも取得できますが、必要な時間を一括請求してください。● ● 育児時間を取得することになっている時間に勤務する場合には、所属長に申し出て、 当該育児時間を取得することになっている時間に勤務する場合には、所属長に申し出て、 当該時間について育児時間の承認の取消しを受けてください。時間について育児時間の承認の取消しを受けてください。養育状況変更届により届出を行ってください。子の養育状況に変更が生じた場合には、養育状況変更届● ● 子の養育状況に変更が生じた場合には、により届出を行ってください。※※「証明書類」とは「証明書類」とは 子の氏名、請求者との続柄、生年月日を証明する書類を指します。 子の氏名、請求者との続柄、生年月日を証明する書類を指します。 例:母子手帳(写)、出生(産)証明書、戸籍謄(抄)本等 例:母子手帳(写)、出生(産)証明書、戸籍謄(抄)本等与勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与が支給されます。勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与が支給されます。(扶養手当、通勤手当、住居手当などは減額されません。)(扶養手当、通勤手当、住居手当などは減額されません。)負傷、疾病にかかった子の看病、又は子どもに予防接種や健康診断を受けさせるために付添う場容負傷、疾病にかかった子の看病、又は子どもに予防接種や健康診断を受けさせるために付添う場合に取得できる休暇合に取得できる休暇小学校就学の始期に達するまでの子を養育する隊員小学校就学の始期に達するまでの子を養育する隊員※非常勤隊員については、次の①及び②の要件を満たす者※非常勤隊員については、次の①及び②の要件を満たす者①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの②6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務しているもの②6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務しているもの数年5日年5日育児時間承認請求書により、あらかじめ所属長に申し出てください。により、あらかじめ所属長に申し出てください。育児時間子の看護のための特別休暇育児のために利用できる制度

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