隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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14その他、次のような場合に該当するときは育児休業の承認が失効となります。その他、次のような場合に該当するときは育児休業の承認が失効となります。● ● 休職又は停職の処分を受けた場合休職又は停職の処分を受けた場合● ● 育児休業に係る子が死亡した場合育児休業に係る子が死亡した場合 ※基準日(6月1日、12月1日)以前6か月以内に勤務した期間がある場合に限る。 ※基準日(6月1日、12月1日)以前6か月以内に勤務した期間がある場合に限る。● ● 復職後は、育児休業期間の100/100以下の換算率により号俸の調整が行われます。復職後は、育児休業期間の100/100以下の換算率により号俸の調整が行われます。※細部は、防衛省共済組合にお問い合わせください。※細部は、防衛省共済組合にお問い合わせください。第1子の育児休業中に第2子を妊娠した場合、承認された育児休業はどうなりますか?第1子の育児休業中に第2子を妊娠した場合、承認された育児休業はどうなりますか?第2子に係る産前の休業を始めた場合又は出産した場合には育児休業の承認は失効します。第2子に係る産前の休業を始めた場合又は出産した場合には育児休業の承認は失効します。このように休業に係る子の養育状況に変更が生じた場合には、「養育状況変更届」により届出を行ってこのように休業に係る子の養育状況に変更が生じた場合には、「養育状況変更届」により届出を行ってください。ください。育児休業が「取消」となるのはどのような場合ですか?育児休業が「取消」となるのはどのような場合ですか?職員の病気、育児休業に係る子との別居や子を託児するなどして、常態的に当該の子の日常生活上の職員の病気、育児休業に係る子との別居や子を託児するなどして、常態的に当該の子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合が該当します。世話に専念しないこととなった場合が該当します。このように休業に係る子の養育状況に変更が生じた場合には、「養育状況変更届」により届出を行ってこのように休業に係る子の養育状況に変更が生じた場合には、「養育状況変更届」により届出を行ってください。ください。育児休業中の給与はどうなるの?育児休業中の給与はどうなるの?育児休業中は、給与は支給されません。育児休業中は、給与は支給されません。● ● 月の中途で育児休業した場合・育児休業から復帰した場合は、日割計算で給与が支給されます。月の中途で育児休業した場合・育児休業から復帰した場合は、日割計算で給与が支給されます。● ● 期末手当・勤勉手当は、在職期間に応じて減額する仕組みになっていますが、産後パパ育休及び育児 期末手当・勤勉手当は、在職期間に応じて減額する仕組みになっていますが、産後パパ育休及び育児   休業のそれぞれの期間が1か月(30日間)以下の場合、減額の対象となりません。  休業のそれぞれの期間が1か月(30日間)以下の場合、減額の対象となりません。● ● 育児休業等の期間が1か月を超える場合の期末手当において、在職期間から差し引かれるのは育児 育児休業等の期間が1か月を超える場合の期末手当において、在職期間から差し引かれるのは育児   休業期間の1/2です。  休業期間の1/2です。育児休業中、給与から控除されている共済掛金などはどうなるの?育児休業中、給与から控除されている共済掛金などはどうなるの?育児休業中も組合員の資格は継続します。 共済掛金は、申出により月末に育児休業を取得している場合育児休業中も組合員の資格は継続します。 共済掛金は、申出により月末に育児休業を取得している場合又は同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上ある場合、当該月が免除されます。又は同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上ある場合、当該月が免除されます。なお、賞与については、賞与月の月末を含む連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に免除とななお、賞与については、賞与月の月末を含む連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に免除となります。ります。Q3A3Q4A4Q5A5Q6A6

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