隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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①①①②②②②①①②①②(出典:人事院リーフレット等「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援ハンドブック 令和4年10月改定版」)(出典:人事院リーフレット等「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援ハンドブック 令和4年10月改定版」)出生日産後パパ育休①産後パパ育休①産後パパ育休①出生日産後パパ育休①産後パパ育休①出生日出生日から57日目出生日出生日から57日目産後パパ育休①出生日から57日目産後パパ育休②育児休業出生日から57日目産後パパ育休②育児休業育児休業育児休業育児休業育児休業育児休業育児休業育児休業育児休業特別の事情による育児休業育児休業特別の事情による3歳育児休業3歳育児休業13こんな場合はどうなの?あなたの疑問にお答えします!!ケース1ケース2ケース3育児休業は何回まで取得することができるの?育児休業は何回まで取得することができるの?原則として同一の子について2回まで取得することができます。 原則として同一の子について2回まで取得することができます。 ただし、以下の場合に該当するときは、2回の取得回数を超えて育児休業を取得することが可能です。ただし、以下の場合に該当するときは、2回の取得回数を超えて育児休業を取得することが可能です。育児休業期間の変更(延長、短縮)はできますか?育児休業期間の変更(延長、短縮)はできますか?● 育児休業期間の延長● 育児休業期間の延長 原則として1回延長ができます。育児休業承認申請書により延長の開始日の1か月前(「産後パパ育 原則として1回延長ができます。育児休業承認申請書により延長の開始日の1か月前(「産後パパ育休」の場合は2週間前)までに任命権者に請求してください。休」の場合は2週間前)までに任命権者に請求してください。 なお、配偶者が負傷や疾病により入院したこと、延長の請求時に予測することができなかった事実が なお、配偶者が負傷や疾病により入院したこと、延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより期間の再延長をしなければ子の養育に著しい支障が生じることなどの事情に該当する生じたことにより期間の再延長をしなければ子の養育に著しい支障が生じることなどの事情に該当する場合には、再延長ができます。場合には、再延長ができます。Q1 A1① 「産後パパ育休」を取得した場合① 「産後パパ育休」を取得した場合 「産後パパ育休」は原則2回までの育児休業とは別に、同一の子について2回まで取得することが可 「産後パパ育休」は原則2回までの育児休業とは別に、同一の子について2回まで取得することが可能です。能です。② 特別の事情がある場合② 特別の事情がある場合 配偶者が負傷や疾病により入院したこと、保育所等に入所できないこと、育児休業の終了時に予測す 配偶者が負傷や疾病により入院したこと、保育所等に入所できないこと、育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより育児休業をしなければ子の養育に著しい支障が生じるこることができなかった事実が生じたことにより育児休業をしなければ子の養育に著しい支障が生じることなどの事情に該当する場合は、既に2回の育児休業(「産後パパ育休」は除く。)を取得していても、新となどの事情に該当する場合は、既に2回の育児休業(「産後パパ育休」は除く。)を取得していても、新たな育児休業を取得することが可能です。たな育児休業を取得することが可能です。Q2A2● 育児休業期間の短縮● 育児休業期間の短縮 育児休業の短縮は規則上定められていませんが、育児休業中に託児先が見つかった場合などは「子を 育児休業の短縮は規則上定められていませんが、育児休業中に託児先が見つかった場合などは「子を養育しなくなった」として育児休業が取消されることになります。育児休業期間は任期付採用などの代養育しなくなった」として育児休業が取消されることになります。育児休業期間は任期付採用などの代替措置替措置が講じられている場合もありますので、具体的な復職日については、所属先の人事担当者とが講じられている場合もありますので、具体的な復職日については、所属先の人事担当者と相談することとなります。相談することとなります。育児のために利用できる制度

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