隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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内対容象内対容象取得単位手続き取得単位同一の子について2回まで取得することが可能です。同一の子について2回まで取得することが可能です。手続きお知らせ令和4年10月1日から、人事院規則等の改正に伴い『育児休業及び産後パパ育休の取得可能回数』と『育児休業承認申請書の様式』が変更となりました。また、育児休業の取得回数の緩和に伴い『育児休業計画書』の作成による再度の育児休業の取得の仕組みは廃止となりました。育児休業承認請求書育児休業承認請求書により、育児休業開始希望日の1か月前までに証明書類命権者に対して請求してください。命権者に対して請求してください。なお、子の出生前に請求する場合は、請求期間は出産予定日以後の期間を記入し、証明書類なお、子の出生前に請求する場合は、請求期間は出産予定日以後の期間を記入し、証明書類の添付は、出生後、速やかに行ってください。の添付は、出生後、速やかに行ってください。※※「証明書類」とは「証明書類」とは 子の氏名、請求者との続柄、生年月日を証明する書類を指します。 子の氏名、請求者との続柄、生年月日を証明する書類を指します。 例:母子手帳(写)、出生(産)証明書、戸籍謄(抄)本等 例:母子手帳(写)、出生(産)証明書、戸籍謄(抄)本等知っていますか?男女とも男性のみ12子を養育するため、子が生まれた日から満3歳の誕生日の前日(要件を満たす非常勤隊員に子を養育するため、子が生まれた日から満3歳の誕生日の前日(要件を満たす非常勤隊員については原則、子の1歳の誕生日の前日)まで休業することができます。ついては原則、子の1歳の誕生日の前日)まで休業することができます。※配偶者の就業の有無の状況にかかわりなく、取得することができます。※配偶者の就業の有無の状況にかかわりなく、取得することができます。全ての隊員(臨時的隊員、育児休業等における代替要員として勤務する任期付隊員を除く。)全ての隊員(臨時的隊員、育児休業等における代替要員として勤務する任期付隊員を除く。)※非常勤隊員については、次の①・②の両方の要件を満たす者※非常勤隊員については、次の①・②の両方の要件を満たす者①子が1歳6か月に達する日を超えて引き続き勤務することが見込まれるもの①子が1歳6か月に達する日を超えて引き続き勤務することが見込まれるもの②勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの②勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの原則として同一の子について2回まで原則として(特別の事情がある場合はさらに取得することもできます。13ページQ1のA参照)(特別の事情がある場合はさらに取得することもできます。13ページQ1のA参照)子の出生の日から57日以内に育児休業を開始し、終了する場合に取得することができます。子の出生の日から57日以内に育児休業を開始し、終了する場合に取得することができます。男性隊員男性隊員※非常勤隊員については、次の①・②の両方の要件を満たす者※非常勤隊員については、次の①・②の両方の要件を満たす者①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの②子の出生日から57日目より6月を経過する日までに任期が満了すること及び引き続いて②子の出生日から57日目より6月を経過する日までに任期が満了すること及び引き続いて 採用されないことが明らかでないもの 採用されないことが明らかでないもの休業開始希望日の2週間前までに任命権者に対して請求して下さい。休業開始希望日の2週間前までに任命権者に対して請求して下さい。同一の子について2回まで取得することが可能です。取得することが可能です。により、育児休業開始希望日の1か月前までに証明書類※※を添えて任を添えて任育児休業産後パパ育休育児のために利用できる制度

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