隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
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配偶者の出産特別休暇及び及び育児参加のための特別休暇男性のみ10子の出生直後の時期は、出産した女性への支援が特に必要となります。子の出生直後の時期は、出産した女性への支援が特に必要となります。子の出生直後の時期における配偶者の出産特別休暇育児参加のための特別休暇をを子の出生直後の時期における始めとし、男性職員が育児に関する両立支援制度を柔軟に利用することが推奨されてい始めとし、男性職員が育児に関する両立支援制度を柔軟に利用することが推奨されています。ます。また、出産の日は予定日から前後することもありますので、休暇や休業の取得を希望するまた、出産の日は予定日から前後することもありますので、休暇や休業の取得を希望する場合は早めに職場の上司等に相談しましょう。場合は早めに職場の上司等に相談しましょう。配偶者の出産特別休暇配偶者の出産特別休暇(2日)出産に係る子のおむつ替え、生まれた子への授乳や小学校就学の始期に達するまでの上の子の生活上の世話(保育所等への送迎)をする場合に取得できる休暇配偶者が42日以内に出産予定又は出産後1年以内である男性隊員配偶者の出産予定日の42日(多胎妊娠の場合は98日)前から出産の日以後1年の間において5日の範囲内育児参加のための特別休暇育児参加のための特別休暇(5日)配偶者の産前産後期間中に、男性職員のみが取得できる特別休暇(有給)をいいます。配偶者の出産に係る入退院の付添い、出産時の付添い、子の出生の届出等を行う場合に取得できる休暇配偶者が出産予定又は出産した男性隊員配偶者の出産に係る入院等の日から出産の日後14日の間において2日の範囲内1日又は1時間※残日数のすべてを使用する場合は分単位の使用も可能です。付添うことのできる家族の有無又は子の世話をすることができる家族の有無にかかわらず取得することが可能です。お知らせ令和4年10月1日から、『育児参加のための特別休暇』をより柔軟に取得できるよう対象期間※が拡大されました。※改正前:産後8週間→改正後:産後1年以内内  容対  象対象期間・日数取得単位手 続 き特別休暇簿により、あらかじめ所属長に休暇の請求を行ってください。そ の 他※非常勤隊員については、次の①及び②の要件を満たす者①勤務日が週3日以上又は年121日以上のもの②6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務しているものとは?(男の産休)Child Care 7Child Care 7

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