隊員・家族のためのワークライフバランス推進ハンドブック
10/42

内対容象内対容象98:00 8:30 通勤緩和勤   務16:15 16:45通勤緩和取得単位手続き留意点等手続き特別休暇簿その他産前休暇産後休暇女性のみ女性のみ通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認めら通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合に取得できる休暇れる場合に取得できる休暇妊娠中の女性隊員妊娠中の女性隊員勤務の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間 勤務の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間 取得例  登庁時30分、退庁時30分休暇を取得登庁時30分、退庁時30分休暇を取得出産予定日の42日(多胎妊娠の場合は98日)前出産予定日の42日(多胎妊娠の場合は98日)前から出産日までの期間に取得できる休暇から出産日までの期間に取得できる休暇42日(多胎妊娠の場合は98日)以内に出産42日(多胎妊娠の場合は98日)以内に出産予定の隊員予定の隊員出産の日が予定日より前後した場合は出産日出産の日が予定日より前後した場合は出産日までの期間を産前休暇として取り扱います。までの期間を産前休暇として取り扱います。特別休暇簿により、あらかじめ所属長に休暇の請求を行ってください。特別休暇簿により、あらかじめ所属長に休暇の請求を行ってください。妊娠中の職員の通勤緩和のための特別休暇は勤務することを前提としているため、育児時間妊娠中の職員の通勤緩和のための特別休暇は勤務することを前提としているため、育児時間や休暇に引き続いて取得することはできません(妊娠中の職員の通勤緩和のための特別休暇や休暇に引き続いて取得することはできません(妊娠中の職員の通勤緩和のための特別休暇が承認されている時間を含めて休暇等として請求してください。)。が承認されている時間を含めて休暇等として請求してください。)。特別休暇簿により、あらかじめ所属長に申により、あらかじめ所属長に申し出てください。し出てください。部隊等の人事担当者の手続き隊員からの産前、産後の申請に基づき所属長が許可した場合は、「人事発令及び個別命隊員からの産前、産後の申請に基づき所属長が許可した場合は、「人事発令及び個別命令を用いない人事関係事務の処理要領について(通達)(海幕人第 5888 号。 61.12.24 )」令を用いない人事関係事務の処理要領について(通達)(海幕人第 5888 号。 61.12.24 )」特別休暇報告書を作成して任免権者に提出してください。に基づき産前、産後それぞれ特別休暇報告書に基づき産前、産後それぞれを作成して任免権者に提出してください。出産の日の翌日から56日を経過するまでの出産の日の翌日から56日を経過するまでの期間に取得できる休暇期間に取得できる休暇出産した隊員出産した隊員出産後、速やかに電話等により届出てくだ出産後、速やかに電話等により届出てください(特別休暇簿には隊員本人から届出をさい(特別休暇簿には隊員本人から届出を受けた所属長が記入)。受けた所属長が記入)。妊娠84日以後の分娩であれば、流産や早妊娠84日以後の分娩であれば、流産や早産など事情は問われません。産など事情は問われません。産前産後の特別休暇妊娠前から出産前まで利用できる制度妊娠中の職員の通勤緩和のための特別休暇

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る