賃貸借契約一般条項

(契約の目的)

1    乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書に定められた物件(以

下「契約物件」という。)を貸し出し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。

(代   金)

2    契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。ただし、特約条項を付

している場合は、特約条項の定めるところに従い確定するものとする。

(債権譲渡の承認)

3    乙は、この契約に基づく債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合は、文書

により甲の承認を受けなければならない。

2 甲は、前項に掲げる場合においては、この契約の履行上支障を生ずる恐れがない限

り、速やかに承認を与えるものとする。

(代理人の届出)

4条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人

を選任する場合は、あらかじめ文書により甲に届け出なければならない。

(仕様書の疑義)

第5条 乙は、仕様書に疑義がある場合は、速やかに甲に説明を求めなければならな

い。この場合において、乙は、当該説明が文書によって行われるよう要求することが

できる。

(物品の納入据付け等)

第6条 乙は、契約物件の納入据付けに際しては、甲の指名する検査官(以下「検査

官」という。)の指示に従い、検査を受けるものとする。

2 納入据付けは、検査官の立会いの下、仕様書に基づいて行うものとする。

3 前項に必要な費用は、代金に含まれるものとする。

(甲の使用上の義務)

第7条      甲は、契約物件の据付け場所を変更しようとするとき、契約物件及び装置等の

改造あるいは他の器具を付加することについては、あらかじめ乙に通知し、その承認

を得るものとする。

2 甲は、契約物件を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

(乙の義務)

8条 乙は、契約物件の適切な操作方法を指導するとともに、常時契約物件を良好な

 状態において使用することができるよう保全、整備及び調整を行わなければならない。

2 甲は、保全、整備及び調整の必要が生じた場合は、直ちに乙にその旨を通知して保

全、整備及び調整を求めるものとする。

(賃貸借の期間満了の届出)

第9条 乙は、この契約書に基づき賃貸借の期間が満了した場合は、終了届を検査官

に提出しその確認を受けなければならない。

2 前項の確認は、届出があった日から10日以内にしなければならない。

3 乙は、検査官に対し検査の日時その他必要な事項の通知を求めることができる。

(代金の請求及び支払)

第10条 乙は、前条の届出をした場合は、代金を甲に請求することができる。

2 甲は、乙から前項に規定する支払請求があった場合は、その内容を審査し、適法な

支払請求と認めた場合は、これを受理し、受理した日から30日以内の日に、乙に当

該代金を支払うものとする。

(支払遅延利息)

第11条 甲は、約定期間(前条第2項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を乙に支

払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支

払金額に対し、年3.7パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙

に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払いをしないことが天災地変等

やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、又

は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を

支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨

てるものとする。

3 甲が、第9条第2項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過

した日から合否の判定をした日までの日数は約定期間の日数から差し引くものとし、

また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみ

なし、甲は、その超える日数に応じ前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率を

もって計算した金額を乙に対して支払わなければならない。

(契約保証金による充当)

第12条 甲は、第21条第1項の規定により違約金を徴収する場合に、乙が提供した

契約保証金があるときは、これを充当するものとする。

2 乙が契約保証金に代えて担保を提供した場合においては、前項の徴収は、相当の期

間を定めて行うものとし、その期間内に支払いがなかったときは、当該担保は甲に帰

属するものとする。

(相  殺)

第13条 甲は、乙が支払うべき金銭債務がある場合は、乙に支払うべき代金と相殺す

ることができる。

(遅滞金)

第14条 乙は、契約物件の納入据付けが履行期間中にできなかった場合には、できな

い日数(以下「遅滞日数」という。)に応じ、代金に対し、1日につき0.1パーセ

ントの率を乗じて計算した金額を遅滞金として甲に支払わなければならない。

  ただし、遅滞金は遅滞部分に相当する代金の10パーセントをもって限度とする。

 2 前項の規定において「遅滞日数」とは、乙が履行期間の最初の日から契約物件を

納入した日までの日数から乙の責めに帰すことができない理由によって遅れた日

数を除いた日数をいう。

 3 乙は、甲が相当の期間をおいて指定する期日までに第1項の遅滞金を支払わない

場合は、その期日の翌日から支払いのあった日までの日数に応じ、当該遅滞金に対

し、年5パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わ

なければならない。

(危険負担)

第15条 甲乙双方の責めに帰することができない理由により、賃貸借契約の全部又は

一部を履行することができなくなった場合は、乙は、当該部分についての賃貸借契約

の履行の義務を免れるものとし、甲は、その代金の支払いの義務を免れるものとする。

2 甲の責めに帰すべき理由により、乙が賃貸借契約の全部又は一部を履行することが

できなくなった場合は、乙は、当該部分についての賃貸借契約の履行の義務を免れる

ものとし、甲は、乙に代金(乙が賃貸借契約の履行の義務を免れたことによって得た

利益に相当する金額を除く。)を支払うものとする。

3 前項の場合において、乙が保険金、損害賠償、その他の代償又はそのような代償の

請求権を取得したときは、甲は、その価額の限度で代金の支払義務を免れる。

(損害負担)

第16条 賃貸借契約が行われ契約期間終了前に契約物件が滅失し、又は、損傷した場

合において当該賃貸借契約に係る部分を修補(良品との取替えを含む。)すべきとき

は、その損害は、次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする。

2 前項の滅失又は損傷が甲乙双方の責めに帰することができない理由によるもので

ある場合は、その損害は乙の負担に帰する。

3 第1項の滅失又は損傷が甲の責めに帰すべき理由によるものである場合は、その損

害は甲の負担に帰する。

4 第1項の滅失又は損傷が乙の責めに帰すべき理由によるものである場合は、その損

害は乙の負担に帰する。

5 第3項の場合において、乙が保険金、損害賠償、その他の代償又はそのような代償

の請求権を取得したときは、甲は、その価格の限度でその負担を免れる。

(契約の変更)

第17条 甲は、賃貸借契約の期間が終了するまでの間において必要がある場合は、履

行期限、履行場所、仕様書の内容、その他乙の義務に関し、この契約の定めるところ

を変更するため、乙と協議することができる。

2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し、速やかに甲に提出

しなければならない。

(事情の変更)

第18条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又

は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと

認められる場合は、この契約に定めるところを変更するために協議することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に

準用する。

(甲の解除権)

第19条 甲は、次の各号の一つに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除す

ることができる。

(1)乙の責めに帰すべき理由により乙が賃貸借契約を完了できなくなった場合

(2)乙が賃貸借契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達すこ

とができなくなった場合

2 甲は前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全

部又は一部を解除することができる。

(乙の解除権)

第20条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により賃貸借契約上の義務に違反した

場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がない

ときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

(違約金)

第21条 甲は、第19条第1項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場

合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金

額を乙から違約金として徴収するものとする。

2 第14条第3項の規定は、違約金の徴収の場合にも準用する。

(損害賠償)

第22条 第19条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、

乙の請求により乙に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、乙が履行期間

までに賃貸借をしなかったことにより契約を解除した場合は、この限りでない。

2 第20条の規定によりこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の

損害につき賠償を請求することを妨げない。

3 前2項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に文書により行わ

なければならない。

(秘密の保全)

第23条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏

らし、又は、利用してはならない。

2 甲は、この契約において甲の指定する秘密事項がある場合は、乙にその旨を通知

し、乙は特約条項の定めるところにより秘密の保全に万全を期さなければならない。

(調  査)

第24条 甲は、この契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全

又はその額の算定等の適正を図る必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは

資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他物件を調査し、参考となるべき報告若

しくは資料の提出を求め、又は、その職員に乙の本社、営業所、工場その他の関係

場所に立ち入り、調査させることができる。

2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。

(契約物件の返還)

第25条 この契約が終了した場合、甲は契約物件を乙に速やかに返還するものとす

る。

2 前項に要する費用は、乙が負担する。

(その他)

第26条 この契約の履行については、この契約一般条項に定めるもののほか、特約

条項の定めるところによる。

2 特約条項にこの契約一般条項と異なる定めのある場合は、特約条項の定めるとこ

ろによる。

3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解

決するものとする。

(裁判管轄)

第27条 この契約に関する訴えは、青森地方裁判所の管轄に属するものとする。