20. 12.18

 

契 約 業 者 各 位

 

分任支出負担行為担当官

海上自衛隊補給本部管理部長

金 子 泰 久

 

入札及び契約心得補足事項

 

 標記について、入札参加者及び契約者におかれましては、下記事項の周知並びに遵守をお願い申し上げます。

 

 

1 制度調査の受入れ

(1)契約の相手方(下請負業者を含む。以下同じ。)は、契約担当官等が行う制度調査(原価計算方式で予定価格を算定して契約を締結している契約の相手方の原価計算システムの適正性を確認するための調査であって、会計制度の信頼性、原価発生部門から原価元帳又はこれに相当する帳票類(以下「原価元帳」という。)への集計システムの適正性、貸借対照表及び損益計算書の内訳と原価元帳等の数値の整合性その他これに類する必要事項を確認する調査をいう。以下同じ。)について、あらかじめ、契約担当官等から通知を受けた場合には、これに協力するものとする。

 

(2)契約担当官等は、当該制度調査に際しては、あらかじめ、日時、場所等調査を行う上での必要事項を相手方に通知するものとする。

(3)契約の相手方が、正当な理由なく制度調査を拒んだときは、その後の契約の相手方としないことがある。

 

2 資料の提出又は提示について

契約の相手方は、各機関に資料を提出又は提示する場合には、虚偽の資料を提出又は提示してはならない。

 

3 輸入品等に関する契約に係る価格等証明資料について

(1)輸入品等(防衛省が直接又は輸入業者を通じて外国から調達する装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第13号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)及び役務(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により調達する装備品等及び役務を除く。)をいう。以下同じ。)に関する契約において、価格等証明資料とは、見積資料(いわゆるクォーテーション。以下同じ。)の原本、品質証明書の原本及び送り状(いわゆるインボイス。以下同じ。)の原本をいう。

 

(2)輸入品等に関する役務請負契約において、価格等証明資料は、外国役務業者が発行したものに限る。

 

(3)輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、価格等証明資料は、外国製造業者が発行したものを原則とする。ただし、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しない場合は、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないことの理由書及び契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明した資料をもって代えるものとする。

 

(4)輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、調達物品が流通業者所有中古品(サープラスユーズド)の場合で、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在せず、かつ、契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明できないときは、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないこと及び契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を外国製造業者が証明できないことの理由書並びに契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性を他の手段により証明した資料をもって代えるものとする。この場合においては、流通業者が価格等証明資料の内容の妥当性を証明した資料のみをもって代えることは認めないものとする。

 

(5)輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、サープラスユーズド以外のものであっても、調達物品が流通業者所有の物品で、サープラスユーズドと同様に外国製造業者からの価格等証明資料の入手が客観的に困難と認められる場合(当該流通業者が外国製造業者と販売代理店契約を締結している場合又は当該流通業者が契約の相手方の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)であって、外国製造業者から当該物品を直接調達している場合を除く。)に限り、(4)を準用するものとする。

 

(6)電子化された価格等証明資料を提出する際には、当該電子データの資料が真正であることの証明書類(例えば、外国製造業者等の社内規定等や外国製造業者等の責任ある者による証明書類(価格等証明資料の発行が電子署名になっているために紙ベースでの原本は存在せず、PDFファイルにより電子メールで商社に送信している)等の事実関係を証明した書類)を提出するものとする。

 

(7)輸入品等の契約の相手方は、契約担当官等に対し、価格等証明資料のうち見積資料の原本又はその代替資料((3)又は(4)の規定に基づき見積資料に代えて提出する資料をいう。)を契約時に、品質証明書及び送り状の原本又はその代替資料((3)又は(4)の規定に基づき品質証明書又は送り状に代えて提出する資料をいう。)を、入手後速やかに提出しなければならない。

 

(8)輸入品等の契約の相手方は、価格等証明資料の発行者に対し、当該資料を契約担当官等に提出する旨、あらかじめ了承を得るものとする。

 

(9)FMS調達により取得した装備品等に関し、輸入業者を相手方として外国での役務請負に係る契約を行う場合については、(1)、(2)、(7)及び(8)の規定を準用する。