図表V-2-1-2 日米防衛協力のための指針の概要,,,,,, 項目,概要,,,,, 第1章防衛協力と指針の目的,"両国の役割及び任務並びに協力及び調整の在り方についての一般的な大枠及び政策的な方向性を示す。 これにより、日米同盟の重要性についての国内外の理解を促進 ○日米両国間の安全保障及び防衛協力の強調事項 −切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共同の対応 −日米両政府の国家安全保障政策間の相乗効果 −政府一体となっての同盟としての取組 −地域の及び他のパートナー並びに国際機関との協力 −日米同盟のグローバルな性質",,,,, 第2章基本的な前提及び考え方,"A日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務は変更されない。 B指針の下での行動及び活動は国際法に合致 C日米の行動及び活動は各々の憲法・国内法令等に従って行われ、日本の行動及び活動は、専守防衛、非核三原則等の日本の基本的な方針に従って行われる。 D指針は、立法上・予算上・行政上又はその他の措置を義務付けるものではないが、各々の具体的な政策及び措置に適切な形で反映することが期待される。",,,,, 第3章強化された同盟内の調整,"指針のもとでの実効的な二国間協力のため、平時から緊急事態まで、日米両政府が緊密な協議並びに政策面及び運用面の的確な調整を行うことが必要となる。このため、両政府は、新たな、平時から利用可能な同盟調整メカニズムを設置し、運用面の調整を強化し、共同計画の策定を強化する。 A同盟調整メカニズム 日米両政府は、日本の平和及び安全に影響を与える状況その他の同盟としての対応を必要とする可能性があるあらゆる状況に切れ目のない形で実効的に対処するため、同盟調整メカニズムを活用し、平時から緊急事態までのあらゆる段階において自衛隊及び米軍により実施される活動に関連した政策面及び運用面の調整を強化する。日米両政府は、必要な手順及び基盤(施設及び情報通信システムを含む。)を確立するとともに、定期的な訓練・演習を実施する。 B強化された運用面の調整 日米両政府は、運用面の調整機能の併置の重要性を認識する。自衛隊及び米軍は、緊密な情報共有、円滑な調整及び国際的な活動を支援するための要員の交換を実施する。 C共同計画の策定 日米両政府は、平時において、共同計画策定メカニズムを通じ、共同計画の策定・更新を実施する。共同計画は、両政府双方の計画に適切に反映する。",,,,, 第4章日本の平和及び安全の切れ目のない確保,"●日米両政府は、日本に対する武力攻撃を伴わない時の状況を含め、平時から緊急事態までのいかなる段階においても切れ目のない形で、日本の平和及び安全を確保するための措置をとる。この文脈において、パートナーとのさらなる協力を推進する。 ●日米両政府は、状況の評価、情報の共有、柔軟に選択される抑止措置及び事態の緩和を目的とした行動のため、適切な場合に、同盟調整メカニズムを活用する。また、適切な経路を通じた戦略的な情報発信を調整する。 A平時からの協力措置 ・日米両政府は、日米同盟の抑止力及び能力を強化するための広範な分野にわたる協力を推進する。 ・自衛隊及び米軍は、相互運用性、即応性及び警戒態勢を強化する。このため、日米両政府は、1情報収集、警戒監視及び偵察、2防空及びミサイル防衛、3海洋安全保障、4アセット(装備品等)の防護、5訓練・演習、6後方支援、7施設の使用を含むが、これに限られない措置をとる。 B日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処 ・同盟は、日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対処する。当該事態は、地理的に定めることはできない。この節に示す措置は、当該事態にいまだ至っていない状況において、各々の国内法令に従ってとり得るものを含む。 ・日米両政府は、平時からの協力的措置を継続することに加え、あらゆる手段を追求する。同盟調整メカニズムを活用しつつ、各々の決定により、1非戦闘員を退避させるための活動、2海洋安全保障、3避難民への対応のための措置、4捜索・救難、5施設・区域の警護、6後方支援及び7施設の使用を含むが、これらに限らない追加的措置をとる。 C日本に対する武力攻撃への対処行動 共同対処行動は、引き続き、日米間の安全保障及び防衛協力の中核的要素 1日本に対する武力攻撃が予測される場合 日米両政府は、必要な準備を行いつつ、武力攻撃を抑止し、事態を緩和するための措置をとる。 2日本に対する武力攻撃が発生した場合 ・整合のとれた対処行動のための基本的な考え方 日米両政府は、極力早期にこれを排除し、さらなる攻撃を抑止するため、適切な共同対処行動を実施する。自衛隊は防衛作戦を主体的に実施し、米軍は自衛隊を支援・補完する。 ・作戦構想 ・作戦支援活動 作戦支援活動として、1通信電子活動、2捜索・救難、3後方支援、4施設の使用、5CBRN(化学・生物・放射線・核)防護を明記 D日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動 ・日米両国が、米国又は第三国に対する武力攻撃に対処するため、主権の十分な尊重を含む国際法並びに各々の憲法及び国内法に従い、武力の行使を伴う行動をとることを決定する場合であって、日本が武力攻撃を受けるに至っていないとき、日米両国は、当該武力攻撃への対処及びさらなる攻撃の抑止において緊密に協力する。 ・自衛隊は、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に対処し、日本の存立を全うし、日本国民を守るため、武力の行使を伴う適切な作戦を実施する。 ・協力して行う作戦の例は、1アセットの防護、2捜索・救難、3海上作戦、4弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦、5後方支援である。 E日本における大規模災害への対処における協力 ・日本において大規模災害が発生した場合、日本は主体的に災害に対処する。自衛隊は、関係機関、地方公共団体及び民間主体と協力しつつ、災害救援活動を実施する。米国は、自国の基準に従い、日本の活動に対し適切な支援を行う。両政府は、適切な場合に、同盟調整メカニズムを通じて活動を調整する。 ・両政府は、情報共有を含め緊密に協力する。米軍が災害関連訓練に参加することにより相互理解が深まる。",,,,, 第5章地域の及びグローバルな平和と安全のための協力,"●相互の関係を深める世界において、日米両国は、アジア太平洋地域及びこれを越えた地域の平和、安全、安定及び経済的な繁栄の基盤を提供するため、パートナーと協力しつつ、主導的な役割を果たす。 ●両政府の各々が国際的な活動に参加することを決定する場合であって、適切なときは、次に示す活動において、相互にパートナーと緊密に協力する。 A国際的な活動における協力 ・両政府は、各々の判断に基づき、国際的な活動に参加する。ともに活動を行う場合、自衛隊及び米軍は、実行可能な限り最大限協力する。 ・一般的な協力分野は、1平和維持活動、2国際的な人道支援・災害救援、3海洋安全保障、4パートナーの能力構築支援、5非戦闘員を退避させるための活動、6情報収集、警戒監視及び偵察、7訓練・演習、8後方支援を含む。 B三か国及び多国間協力 両政府は、三か国及び多国間の安全保障及び防衛協力を推進及び強化する。また、国際法及び国際的基準に基づく協力を推進すべく、地域機関及び国際機関を強化するために協力する。",,,,, 第6章宇宙及びサイバー空間に関する協力,"A宇宙に関する協力 ・日米両政府は、宇宙空間の責任ある、平和的かつ安全な利用のため、両政府の連携を維持・強化する。 ・日米両政府は、各々の宇宙システムの抗たん性の確保、宇宙状況監視にかかる協力を強化する。 ・自衛隊及び米軍は、早期警戒、ISR、測位、航法及びタイミング、宇宙状況監視、気象観測、指揮、統制及び通信などにおいて引き続き協力する。 Bサイバー空間に関する協力 ・日米両政府は、サイバー空間における脅威及び脆弱性に関する情報を適時かつ適切に共有する。自衛隊及び米軍が任務を達成する上で依拠する重要インフラ及びサービスを防護するために協力する。 ・自衛隊及び米軍は、ネットワーク及びシステムの監視態勢を維持し、教育交流を行い、ネットワーク及びシステムの抗たん性を確保し、日米両政府一体となった取組に寄与し、共同演習を実施する。 ・日本に対するサイバー事案が発生した場合、日本は主体的に対処し、米国は適切な支援を行う。日本の安全に影響を与える深刻なサイバー事案が発生した場合、両政府は、緊密に協議し、適切な協力行動をとり対処する。",,,,, 第7章日米共同の取組,"両政府は、二国間協力の実効性をさらに向上させるため、安全保障及び防衛協力の基盤として、次の分野を発展させ及び強化する。 A防衛装備・技術協力 B情報協力・情報保全 C教育・研究交流",,,,, 第8章見直しのための手順,ガイドラインが変化する状況に照らして適切なものであるか否かを定期的に評価し、必要と認める場合には、両政府は、適時かつ適切な形でこのガイドラインを更新する。,,,,,