資料10 自衛隊の主な行動の要件(国会承認含む)と武器使用権限等について,,,, 区  分,対象となる事態等,行動の要件等,権限に関する主な規定,武器の使用 防衛出動(自衛隊法第76条),"@ 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合 A 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合","@ 命令権者:内閣総理大臣 A 国会の承認:必要(原則として事前承認) B 閣議決定:必要",○ 我が国を防衛するため必要な武力の行使等, 防御施設構築の措置(自衛隊法第77条の2),事態が緊迫し防衛出動命令(武力攻撃事態におけるものに限る)が発せられることが予測される場合において、出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認められる地域(展開予定地域)があるとき,"@ 命令権者:防衛大臣 A 国会の承認:必要(対処基本方針の閣議決定後) B 閣議決定:必要(内閣総理大臣の承認)",○ 展開予定地域内における陣地・その他の防御のための施設の構築,○ 防御施設構築の措置の職務に従事する自衛官について、展開予定地域内において、自己又は自己と共にその職務に従事する隊員の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 防衛出動下令前の行動関連措置(自衛隊法第77条の3及び米軍等行動関連措置法),事態が緊迫し、防衛出動命令が発せられることが予測される場合,"@ 命令権者:(物品提供)防衛大臣又はその委任を受けた者、(役務提供)防衛大臣 A 国会の承認:(物品提供)不要、(役務提供)必要(対処基本方針の閣議決定後) B 閣議決定:(物品提供)不要(役務提供)必要(内閣総理大臣の承認)","○ 米軍等行動関連措置法に基づく行動関連措置としての米軍への物品の提供 ○ 行動関連措置としての役務の提供",○ 行動関連措置としての役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官について、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合に、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 国民保護等派遣(自衛隊法第77条の4),国民保護法の規定に基づき都道府県知事から要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長(又は緊急対処事態対策本部長)から同法の規定による求めがあったとき,"@ 命令権者:防衛大臣 A 国会の承認:不要 B 閣議決定:必要(内閣総理大臣の承認) C その他:都道府県知事の要請又は事態対策本部長(内閣総理大臣)の求め","○ 国民保護法に規定する避難住民の誘導に関する措置、応急措置、交通の規制等 ○ 警察官職務執行法の一部準用(避難、犯罪の予防・制止、立入等。警察官がその場にいない場合に限る。) ○ 海上保安庁法の一部準用(協力要請等)",○ 国民保護等派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について、警察官又は海上保安官若しくは海上保安官補がその場にいない場合に限り、警察官職務執行法第7条を準用する。 命令による治安出動(自衛隊法第78条),間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合,"@ 命令権者:内閣総理大臣 A 国会の承認:必要(出動命令から20日以内に付議) B 閣議決定:必要","○ 警察官職務執行法の準用(質問、避難、犯罪の予防・制止等) ○ 海上保安庁法の一部準用(協力要請、立入検査等) ○ 海上保安庁の統制","○ 治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法第7条を準用する。 ○ 治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官について、準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、職務上警護する人等が暴行・侵害を受け又は受けようとする明白な危険がある場合において、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合等の武器の使用を規定。" 治安出動下令前に行う情報収集(自衛隊法第79条の2),事態が緊迫し治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃等の武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、情報収集を行うための特別の必要があると認められる場合,"@ 命令権者:防衛大臣 A 国会の承認:不要 B 閣議決定:必要(内閣総理大臣の承認) C その他:防衛大臣と国家公安委員会と協議",,○ 治安出動下令前に行う情報収集の職務に従事する自衛官について、自己又は自己と共にその職務に従事する隊員の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 要請による治安出動(自衛隊法第81条),都道府県知事が治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認め、かつ内閣総理大臣が事態やむを得ないと認める場合,"@ 命令権者:内閣総理大臣 A 国会の承認:不要 B 閣議決定:必要 C その他:都道府県公安委員会と協議の上、都道府県知事が内閣総理大臣に要請",○ 警察官職務執行法の準用(質問、避難、犯罪の予防・制止等)○ 海上保安庁法の一部準用(協力要請、立入検査等),"○ 治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法第7条を準用する。 ○ 治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官について、準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、職務上警護する人等が暴行・侵害を受け又は受けようとする明白な危険がある場合において、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合等の武器の使用を規定。" 自衛隊の施設等の警護出動(自衛隊法第81条の2),自衛隊の施設又は在日米軍施設・区域において、大規模なテロ攻撃が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合,"@ 命令権者:内閣総理大臣 A 国会の承認:不要 B 閣議決定:必要 C その他:あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴き、防衛大臣と国家公安委員会とが協議",○ 警察官職務執行法の一部準用(質問、避難、立入(以上は警察官がその場にいない場合のみ)、犯罪の予防・制止),"○ 警護出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法第7条を準用する。 ○ 警護出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について、準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、職務上警護する施設が大規模な破壊に至るおそれのある侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由がある場合、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度での武器の使用を規定。" 海上における警備行動(自衛隊法第82条),海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合,"@ 命令権者:防衛大臣 A 国会の承認:不要 B 閣議決定:必要(内閣総理大臣の承認)",○ 海上保安庁法の一部準用(協力要請、立入検査等),"○ 海上における警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法第7条を準用する。 ○ 海上における警備行動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について、一定の要件を満たした船舶を停船させるための武器の使用を規定した海上保安庁法第20条第2項を準用する。" 海賊対処行動(自衛隊法第82条の2及び海賊対処法),海賊行為に対処するため特別の必要がある場合,"@ 命令権者:防衛大臣 A 国会の承認:不要(海賊対処行動を総理が承認したとき及び海賊対処行動が終了したとき、国会報告) B 閣議決定:必要(内閣総理大臣の承認) C その他:防衛大臣が対処要項を内閣総理大臣に提出",○ 海上保安庁法の一部準用(協力要請、立入検査等),"○ 海賊対処行動を命ぜられた自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法第7条を準用する。 ○ 現に行われている他の船舶への著しい接近や付きまとい等の海賊行為の制止にあたり、当該海賊行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当該海賊行為を継続しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由があるときには、その事態に応じ合理的に必要とされる限度で武器を使用できる。" 弾道ミサイル等に対する破壊措置(自衛隊法第82条の3),弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるとき,"@ 命令権者:防衛大臣 A 国会の承認:不要(措置がとられたときの事後報告) B 閣議決定:必要(内閣総理大臣の承認) C その他:緊急の場合に備え、総理の承認を受けた緊急対処要領に従いあらかじめ命令できる。",,○ 我が国に飛来する弾道ミサイル等の破壊措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武器を使用できる。 災害派遣(自衛隊法第83条),天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合等,"@ 命令権者:防衛大臣又はその指定する者 A 国会の承認:不要 B 閣議決定:不要 C その他:都道府県知事その他政令で定める者の要請 (ただし、その事態に照らし特に緊急を要し要請を待ついとまがないと認めるときを除く。)","○ 警察官職務執行法の一部準用(避難、立入等。警察官がその場にいない場合に限る。) ○ 海上保安庁法の一部準用(協力要請) ○ 災害対策基本法に規定する権限(警戒区域の設定、緊急通行車両の通行確保等。市町村長、警察官等がその場にいない場合に限る。)", 領空侵犯に対する措置(自衛隊法第84条),外国の航空機が国際法規又は航空法その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空に侵入したとき,"@ 命令権者:防衛大臣 A 国会の承認:不要 B 閣議決定:不要",○ 領空侵犯機を着陸させ又は我が国の領域の上空から退去させるため必要な措置(警告、誘導、武器使用等), 機雷等の除去(自衛隊法第84条の2),―,"@ 命令権者:防衛大臣 A 国会の承認:不要 B 閣議決定:不要",○ 海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理, 在外邦人等の保護措置(自衛隊法第84条の3),外国における緊急事態,"@ 命令権者:防衛大臣 A 国会の承認:不要 B 閣議決定:必要(内閣総理大臣の承認) C その他:外務大臣から生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の保護措置の依頼があった場合、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ戦闘行為が行われるおそれがないと認められること、保護措置を行うことについて当該外国の同意があること等",,○ 在外邦人等の保護措置の職務に従事する自衛官について、その職務を行うに際し、@自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命・身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、A自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 在外邦人等の輸送(自衛隊法第84条の4),外国における災害、騒乱その他の緊急事態,"@ 命令権者:防衛大臣 A 国会の承認:不要 B 閣議決定:必要に応じ閣議決定 C その他:外務大臣から生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があった場合",,○ 在外邦人等の輸送に従事する自衛官について、その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共にその輸送の職務に従事する隊員又は輸送対象者その他職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 後方支援活動等 (自衛隊法第84条の5重要影響事態安全確保法及び船舶検査活動法),我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態,"@ 命令権者:(物品提供)防衛大臣又はその委任を受けた者、(役務提供、捜索救助活動、船舶検査活動)防衛大臣 A 国会の承認:必要(原則として措置の実施前) B 閣議決定:必要(対応措置を実施すること及び基本計画の案並びに基本計画に従い定められた実施要項につき内閣総理大臣の承認)",,"○ 後方支援活動としての役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛官について、@自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、A外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地であって米軍等の要員が共に宿営するものに対する攻撃があった場合において、当該宿営地以外にその近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することができる場所がないときは、当該要員と共同して、自己又は自己と共に当該宿営地に所在する者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 ○ 船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官について、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。" 協力支援活動等(自衛隊法第84条の5国際平和支援法及び船舶検査活動法),国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるものに関し、国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合,"@ 命令権者:(物品提供)防衛大臣又はその委任を受けた者、(役務提供、捜索救助活動、船舶検査活動)防衛大臣 A 国会の承認:必要(例外なき事前承認) B 閣議決定:必要(対応措置を実施すること及び基本計画の案並びに基本計画に従い定められた実施要項につき内閣総理大臣の承認)",,"○ 協力支援活動としての役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛官について、@自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、A外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地であって諸外国の軍隊等の要員が共に宿営するものに対する攻撃があった場合において、当該宿営地以外にその近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することができる場所がないときは、当該要員と共同して、自己又は自己と共に当該宿営地に所在する者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 ○ 船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官について、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。" 国際緊急援助活動 (自衛隊法第84条の5及び国際緊急援助隊法),海外の地域、特に開発途上にある海外の地域において大規模な災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合,"@ 命令権者:防衛大臣 A 国会の承認:不要 B 閣議決定:不要 C その他:被災国政府等より国際緊急援助隊派遣の要請及び外務大臣との協議",―,― 国際平和協力活動(自衛隊法第84条の5及び国際平和協力法),国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動,"@ 命令権者:国際平和協力本部長(内閣総理大臣)(個人派遣される自衛官)防衛大臣(部隊派遣される自衛官) A 国会の承認:(自衛隊の部隊等がいわゆる本体業務及び安全確保業務を行う場合)必要(原則事前承認)、(いわゆる本体業務及び安全確保業務以外)不要 B 閣議決定:必要(国際平和協力業務を実施すること及び実施計画の案) C その他:国際平和協力本部長(内閣総理大臣)の要請",,○ 国際平和協力業務について、@自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、国際平和協力隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、A宿営する宿営地であって国際平和協力業務に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該要員と共同して、自己又は自己と共に当該宿営地に所在する者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、Bいわゆる「安全確保業務」に従事する自衛官については、@及びAのほかに、自己又は他人の生命・身体・財産を防護し、又はその業務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、Cいわゆる「駆け付け警護」に従事する自衛官については、@及びAのほかに、自己又はその保護しようとする活動関係者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。