Contents

第III部 わが国防衛の三つの柱(防衛の目標を達成するための手段)

➌ 沖縄における在日米軍の駐留

沖縄は、米本土やハワイ、グアムなどと比較して、わが国の平和と安全にも影響を及ぼし得る朝鮮半島や台湾海峡といった潜在的紛争地域に近い位置にあると同時に、これらの地域との間にいたずらに軍事的緊張を高めない程度の一定の距離を置いているという利点を有している。また、沖縄は多数の島嶼で構成され、全長約1,200kmに及ぶ南西諸島のほぼ中央に所在し、全貿易量の99%以上を海上輸送に依存するわが国の海上交通路(シーレーン)に隣接している。さらに、周辺国から見ると、沖縄は、大陸から太平洋にアクセスするにせよ、太平洋から大陸へのアクセスを拒否するにせよ、戦略的に重要な目標となるなど、安全保障上極めて重要な位置にある。

こうした地理的特徴を有する沖縄に、高い機動力と即応性を有し、幅広い任務に対応可能で、様々な緊急事態への対処を担当する米海兵隊をはじめとする米軍が駐留していることは、日米同盟の実効性をより確かなものにし、抑止力を高めるものであり、わが国の安全のみならず、アジア太平洋地域の平和と安定に大きく寄与している。

一方、沖縄県内には、飛行場、演習場、後方支援施設など多くの在日米軍施設・区域が所在しており、20(令和2)年1月1日時点でわが国における在日米軍施設・区域(専用施設)のうち、面積にして約70%が沖縄に集中し、県面積の約8%、沖縄本島の面積の約14%を占めている。このため、沖縄における負担の軽減については、前述の安全保障上の観点を踏まえつつ、最大限の努力をする必要がある。

参照図表III-2-4-4(沖縄の地政学的位置と在沖米海兵隊の意義・役割(イメージ))
図表III-2-4-5(沖縄における在日米軍主要部隊などの配置図(令和元年度末現在))

図表III-2-4-4 沖縄の地政学的位置と在沖米海兵隊の意義・役割(イメージ)

図表III-2-4-5 沖縄における在日米軍主要部隊などの配置図(令和元年度末現在)

1 沖縄の在日米軍施設・区域の整理・統合・縮小への取組

政府は、1972(昭和47)年の沖縄県の復帰に伴い、83施設、面積約278km2を在日米軍施設・区域(専用施設)として提供した。一方、沖縄県への在日米軍施設・区域の集中が、県民生活などに多大な影響を及ぼしているとして、その整理・統合・縮小が強く要望されてきた。

日米両国は、地元の要望の強い事案を中心に、整理・統合・縮小の努力を継続し、90(平成2)年には、いわゆる23事案について返還に向けた所要の調整・手続を進めることを合意し、95(平成7)年には、那覇港湾施設(那覇市)の返還など、いわゆる沖縄3事案6についても解決に向けて努力することになった。

その後、95(平成7)年に起きた不幸な事件や、これに続く沖縄県知事の駐留軍用地特措法に基づく署名・押印の拒否などを契機として、負担は国民全体で分かち合うべきであるとの考えのもと、整理・統合・縮小に向けて一層の努力を払うこととした。そして、沖縄県に所在する在日米軍施設・区域にかかわる諸課題を協議する目的で、国と沖縄県との間に「沖縄米軍基地問題協議会」を、また、日米間に「沖縄に関する特別行動委員会(SACO:Special Action Committee on Okinawa)」を設置し、96(平成8)年、いわゆるSACO最終報告が取りまとめられた。

参照資料23(23事案の概要)

2 SACO最終報告の概要

SACO最終報告の内容は、土地の返還、訓練や運用の方法の調整、騒音軽減、日米地位協定の運用改善であり、関連施設・区域が示された。SACO最終報告が実施されることにより返還される土地は、当時の沖縄県に所在する在日米軍施設・区域の面積の約21%(約50km2)に相当し、復帰時からSACO最終報告までの間の返還面積約43km2を上回るものとなる。

参照資料24(SACO最終報告(仮訳))
資料25(SACO最終報告の主な進捗状況)
図表III-2-4-6(SACO最終報告関連施設・区域(イメージ))
図表III-2-4-7(沖縄在日米軍施設・区域(専用施設)の件数及び面積の推移)

図表III-2-4-6 SACO最終報告関連施設・区域(イメージ)

図表III-2-4-7 沖縄在日米軍施設・区域(専用施設)の件数及び面積の推移

3 北部訓練場の過半の返還

北部訓練場の返還にあたっては、返還される区域に所在する7つのヘリパッドを既存の訓練場内に移設することが条件であったが、自然環境に配慮し、7つ全てではなく、最低限の6つとすることなどについて米側と同意したうえで、移設工事を進めた。16(平成28)年12月にヘリパッドの移設が完了し、SACO最終報告に基づき、国頭村(くにがみそん)及び東村(ひがしそん)に所在する北部訓練場の過半、約4,000haの返還が実現した。

この返還は、沖縄県内の在日米軍施設・区域(専用施設)の約2割にあたる、沖縄の本土復帰後最大のものであり、96(平成8)年のSACO最終報告以来、20年越しの課題であった。

この返還された土地については、防衛省において、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づき、その有効かつ適切な利用が図られるよう、跡地利用をするうえでの支障の除去に関する措置(土壌汚染調査など)を講じ、17(平成29)年12月、土地所有者へ引渡しを行った。

4 普天間飛行場の移設・返還

ロードマップにおける米軍再編に関する取組においても、抑止力を維持しつつ、沖縄県における地元負担の軽減のための施策が講じられることとなった。

政府としては、沖縄県宜野湾(ぎのわん)市の中央部で住宅や学校などに密接して位置している普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければならず、これは政府と沖縄の皆様の共通認識であると考えている。

同飛行場の移設について、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区(名護市)及びこれに隣接する水域に普天間飛行場代替施設を建設する現在の計画が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であるという考えに変わりはない。

政府としては、同飛行場の一日も早い移設・返還を実現し、沖縄の負担を早期に軽減していくよう努力していく。なお、普天間飛行場の返還により、危険性が除去されるとともに、跡地(約476ha:東京ドーム約100個分)の利用により、宜野湾市をはじめとする沖縄のさらなる発展が期待される。

(1)代替施設に関する経緯

04(平成16)年8月の宜野湾市における米軍ヘリ墜落事故の発生を踏まえ、周辺住民の不安を解消するため、一日も早い移設・返還を実現するための方法について、在日米軍再編に関する日米協議の過程で改めて検討が行われた。

05(平成17)年10月の「2+2」共同文書において、「キャンプ・シュワブの海岸線の区域とこれに近接する大浦湾の水域を結ぶL字型に普天間代替施設を設置する。」との案が承認された。しかし、このL字案については、米軍航空機が、名護市・宜野座村の集落上空を飛行することになることから、これら集落の上空を避けるように要望が出された。これを受け、その後、名護市をはじめとする地元地方公共団体との協議及び合意を踏まえて、ロードマップにおいて、代替施設を「辺野古崎とこれに隣接する大浦湾と辺野古湾の水域を結ぶ」形、V字型で設置することとされ、この代替施設の建設について、06(平成18)年5月、稲嶺沖縄県知事(当時)と額賀防衛庁長官(当時)との間でも「基本確認書」が取り交わされた。

09(平成21)年9月の政権交代後、沖縄基地問題検討委員会が設けられ、同委員会による検討を経て、10(平成22)年5月の「2+2」において、普天間飛行場の代替の施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に設置する意図を確認するとともに、代替施設の位置、配置及び工法に関する専門家による検討を速やかに完了させることを決定した。また、様々な沖縄の負担軽減策について今後具体的な措置をとっていくことで、米国と合意した。その後、11(平成23)年6月の「2+2」において、滑走路の形状をV字と決定した。

このような結論に至る検討過程では、まず、東アジアの安全保障環境に不安定性・不確実性が残る中、わが国の安全保障上極めて重要な位置にある沖縄に所在する海兵隊をはじめとして、在日米軍の抑止力を低下させることは、安全保障上の観点からできないとの判断があった。また、普天間飛行場に所属する海兵隊ヘリ部隊を沖縄所在の他の海兵隊部隊から切り離し、国外・県外に移転すれば、海兵隊の持つ機動性・即応性といった特性を損う懸念があった。こうしたことから、普天間飛行場の代替地は沖縄県内とせざるを得ないとの結論に至った。

また、日米両政府は、12(平成24)年4月、13(平成25)年10月、15(平成27)年4月、17(平成29)年8月及び19(平成31)年4月の「2+2」、さらに、17(平成29)年2月に行われた日米首脳会談にあたって発出された共同声明などにおいても、普天間飛行場の代替施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に建設することが、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認した。

参照資料26(普天間飛行場代替施設に関する経緯)
資料27(嘉手納以南 施設・区域の返還時期(見込み))
図表III-2-4-8(代替施設と普天間飛行場の比較(イメージ))

図表III-2-4-8 代替施設と普天間飛行場の比較(イメージ)

(2)普天間飛行場の移設と沖縄の負担軽減

普天間飛行場の移設は、同飛行場を単純に移設するものではなく、沖縄における基地の機能や面積の縮小を伴い、沖縄の負担軽減に十分資するものである。

ア 普天間飛行場が有する機能の分散

普天間飛行場は、沖縄における米海兵隊(在沖米海兵隊)の航空能力に関し、①オスプレイなどの運用機能、②空中給油機の運用機能、③緊急時に航空機を受け入れる基地機能という3つの機能を果たしている。このうち、①の「オスプレイなどの運用機能」のみをキャンプ・シュワブに移設することとしており、②の「空中給油機の運用機能」については、14(平成26)年8月、KC-130空中給油機の15機全機の岩国飛行場(山口県岩国市)への移駐を完了した。

これにより、96(平成8)年のSACO最終報告から18年越しの課題が達成でき、普天間飛行場に所在する固定翼機の大部分が沖縄県外に移駐することになった。また、移駐に伴い、軍人、軍属及び家族約870名も転出することになった。

さらに、③の「緊急時に航空機を受け入れる基地機能」も築城基地及び新田原基地へ移転することとなっており、18(平成30)年10月、機能移転に必要となる施設整備について日米間で合意し、工事などを実施している。

イ 面積の縮小

普天間飛行場の代替施設を建設するために必要となる埋立ての面積は、約150haであるが、普天間飛行場の面積約476haに比べ、約3分の1程度となり、滑走路も、1,200m(オーバーランを含めても1,800m)と、現在の普天間飛行場の滑走路長2,740mに比べ、大幅に短縮される。

ウ 騒音及び危険性の軽減

滑走路はV字型に2本設置されるが、これは、地元の要望を踏まえ、離陸・着陸のいずれの飛行経路も海上になるようにするためのものである。訓練などで日常的に使用される飛行経路が、普天間飛行場では市街地上空にあったのに対し、代替施設では、海上へと変更され、騒音及び危険性が軽減される。

例えば、普天間飛行場では住宅防音が必要となる地域に1万数千世帯の住民が居住しているのに対し、代替施設ではこのような世帯はゼロとなる。すなわち、全ての世帯において、騒音の値が住居専用地域に適用される環境基準を満たすこととなる。また、万が一、航空機に不測の事態が生じた場合には、海上へと回避することで地上の安全性が確保される。

(3)代替施設を沖縄県内に建設する必要性

在沖米海兵隊は、航空、陸上、後方支援の部隊や司令部機能から構成されている。優れた機動性と即応性を特徴とする海兵隊の運用では、これらの部隊や機能が相互に連携し合うことが不可欠であり、普天間飛行場に駐留する回転翼機が、訓練、演習などにおいて日常的に活動をともにする組織の近くに位置するよう、代替施設も沖縄県内に設ける必要がある。

(4)環境影響評価手続の完了

防衛省は、07(平成19)年に沖縄県知事などに環境影響評価方法書を送付した。沖縄県知事からの意見を受けた補正作業の後、12(平成24)年12月に補正後の評価書を沖縄県知事などに送付し、評価書の縦覧(じゅうらん)(一般に閲覧できるようにすること)を行い、環境影響評価の手続を終了した。この手続の間に沖縄県知事からは合計6度にわたり計1,561件の意見を受け、そのすべてに補正を行い、適切に環境影響評価の内容に反映した。このように、防衛省は、関係法令などに従うことはもちろん、十分に時間をかけ、沖縄県からの意見などを聴取し、反映する手続を踏んできた。

(5)代替施設建設事業の推進

ア 埋立承認取消処分をめぐる訴訟

沖縄防衛局長は、13(平成25)年3月、公有水面埋立承認願書を沖縄県に提出し、同年12月、仲井眞知事(当時)はこれを承認した。しかし、15(平成27)年10月、翁長知事(当時)が、仲井眞知事(当時)が行った埋立承認を取り消したことから、国と沖縄県の間で、埋立承認取消処分をめぐる3つの訴訟7が提起されることとなった。

このような状況の中、裁判所から和解案が提示され、16(平成28)年3月、国と沖縄県の間で和解が成立した。和解において、国と沖縄県は、最高裁判所による最終的な司法判断が示された場合には、判決に従い、主文及びそれを導く理由の趣旨に沿った手続を実施するとともに、その後もその趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを相互に確約した。

和解条項に従い、沖縄防衛局長は埋立工事を直ちに中止するとともに、国土交通大臣は、翁長知事(当時)に対し、埋立承認取消処分を取り消すよう、地方自治法に基づく是正の指示を行った。その後、国地方係争処理委員会による審査や福岡高等裁判所那覇支部による審理を経て、16(平成28)年12月、最高裁判所は、翁長知事による埋立承認取消処分が違法であるとの判断を示した。

イ 最高裁判所の判決

最高裁判所は、判決の中で、①代替施設の面積や埋立面積が普天間飛行場の施設面積と比較して相当程度縮小されること、②沿岸域を埋め立てて滑走路延長線上を海域とすることにより航空機が住宅地の上空を飛行することが回避され、また、代替施設が既に米軍に提供されているキャンプ・シュワブの一部を利用して設置されるものであることなどから、公有水面埋立法4条1項1号の「国土利用上適正且合理的ナルコト」という要件に適合するとした仲井眞知事(当時)の判断が、事実の基礎を欠くものであることや、社会通念に照らし明らかに妥当性を欠くものであるという事情は認められず、仲井眞知事の判断に違法等があるということはできないとした。

また、代替施設建設事業が、環境保全などに十分配慮されているかという点について、最高裁判所は、現段階で採り得ると考えられる工法、環境保全措置及び対策が講じられており、さらに災害防止にも十分配慮されているとして、公有水面埋立法4条1項2号の「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という要件に適合するとした仲井眞知事の判断過程及び判断内容に特段不合理な点があることはうかがわれず、仲井眞知事の判断に違法等があるということはできないと判示した。

ウ 埋立承認取消処分の取消

この最高裁判決を受け、翁長知事(当時)は、16(平成28)年12月、埋立承認取消処分を取り消し、沖縄防衛局は、代替施設建設事業を再開した。また、17(平成29)年4月には、公有水面埋立ての本体部分にあたる護岸工事を開始した。

エ 海底の岩礁破砕等に関する訴訟

同年7月、沖縄県は、沖縄県の規則に基づく知事の許可を受けずに、海底の岩礁を破砕等すること等をしてはならない旨の判決を求めて那覇地方裁判所に訴訟を提起した。18(平成30)年3月、同裁判所は、沖縄県の訴えを却下する旨判示し、また、同年12月、福岡高等裁判所那覇支部は、沖縄県の訴えを棄却した。同月、沖縄県は、最高裁判所に上告受理申立てを行ったが、19(平成31)年3月、これを取り下げた。

オ 埋立工事を巡る状況

18(平成30)年8月、沖縄県は環境保全措置及び埋立地の地盤に関する問題点等を理由として再び埋立承認を取り消した。同年10月、沖縄防衛局は承認取消に対し行政不服審査法に基づき審査請求及び執行停止申立てを行い、執行停止が認められた。これを受け、沖縄防衛局は作業を再開し、同年12月から、米軍キャンプ・シュワブ南側の海域において、埋立工事を進めているところである。

また、19(平成31)年4月、国土交通大臣は、沖縄県による埋立承認の取消処分を取り消す裁決を行った。同月、沖縄県知事は、国土交通大臣の裁決を不服として、国地方係争処理委員会に審査申出を行ったが、19(令和元)年6月、同委員会は、これを却下した。同年7月、沖縄県知事は、同委員会の却下を不服とし、福岡高等裁判所那覇支部に国の関与(裁決)の取消訴訟を提起し、また、同年8月、国土交通大臣の裁決を不服として、那覇地方裁判所に裁決の取消訴訟を提起した。同年10月、福岡高等裁判所那覇支部は、沖縄県知事の訴えを却下した。同月、沖縄県知事は、最高裁判所に上告受理申立てを行ったが、20(令和2)年3月、最高裁判所は、沖縄県知事の訴えを棄却した。

移設作業にあたっては、周辺の自然環境に最大限の配慮を払うため、約5年間にわたる環境影響評価を行っている。その際、沖縄県知事からは、合計6度、1,500件以上に及ぶ意見を頂き、これを全て反映している。

サンゴに関しては、護岸で閉め切ると、周囲の海と切り離され、海水の出入りが止まって、その生息に影響が生じるため、海域を閉め切る前に、南側の埋立海域に生息していた保護対象のサンゴを移植している。

なお、サンゴ類の保護基準は、那覇第二滑走路の工事に伴う埋立ての際の基準8よりも、厳しいものである。

また、国指定の天然記念物であるオカヤドカリ類や絶滅危惧種に指定されている貝類、甲殻類などについても、専門家の指導・助言を得ながら、南側の工事区域の海岸や海底から他の地域への移動を適切に実施している。

埋立地の地盤に関しては、ボーリング調査の結果などを踏まえ、米軍キャンプ・シュワブの北側海域における護岸等の構造物の安定性などについて検討した結果、地盤改良工事が必要であるものの、一般的で施工実績が豊富な工法9により地盤改良工事を行うことによって、護岸や埋立てなどの工事を所要の安定性を確保して行うことが可能であることが確認されている。その上で、19(令和元)年9月から、今後の事業の実施にあたり、護岸や埋立地等の設計・施工・維持管理を合理的なものとするため、技術的・専門的見地から客観的な提言・助言を得るべく、地盤、構造、水工、舗装の各分野に精通した有識者で構成される「普天間飛行場代替施設建設事業に係る技術検討会」を開催し、同年12月、沖縄防衛局は、それまでの検討結果を踏まえ、変更後の計画に基づく工事に着手してから工事完了までに9年3ヵ月、沖縄統合計画に示されている「提供手続」を完了させるまでに約12年を要し、また普天間飛行場代替施設建設事業に要する経費として、約9,300億円が必要であることを示した。さらに、20(令和2)年4月、沖縄防衛局は、環境面も含めた有識者の知見も得つつ、十分に検討を行った上で、公有水面埋立法に基づき、地盤改良工事の追加等に伴う埋立の変更承認申請書を沖縄県に提出した。

19(平成31)年2月に沖縄県は、普天間飛行場の名護市辺野古への移設に伴う埋立ての賛否を問う沖縄県民投票を実施した。結果は、「賛成」が11万4,933票、「反対」が43万4,273票、「どちらでもない」が5万2,682票であった(投票総数60万5,385票、投票率52.48%)。

沖縄に米軍施設・区域が集中する現状は、到底、是認できるものではなく、沖縄の負担軽減は、政府の大きな責任である。

この「県民投票」の結果を、真摯に受け止め、これからも、政府として、負担の軽減に全力で取り組んでいくこととしている。

住宅や学校で囲まれ、世界で最も危険と言われる普天間飛行場が、固定化され、危険なまま置き去りにされることは、絶対に避けなければならない。これは、沖縄の皆様との共通認識であると考えている。

辺野古への移設は、現在の普天間飛行場をそのまま移すものではなく、普天間飛行場の持つ3つの機能のうち、2つを県外へ、残る1つを辺野古に移して、普天間飛行場を全面返還する、というものである。

実際、負担を分かち合うという観点から、空中給油機は山口県、緊急時における受入れ機能は、福岡県、宮崎県へと、沖縄県外の地方公共団体の理解と協力を得て、普天間飛行場の全面返還に向けた取組は、前に進んでいる。

普天間飛行場の全面返還を日米で合意してから、20年を超えた今もなお、返還が実現しておらず、もはや先送りは許されない。

長年にわたる沖縄の皆様との対話の積み重ねの上に、これからも、ご理解を得る努力を続け、普天間飛行場の一日も早い全面返還の実現に向けて、全力で取り組んでいくこととしている。

5 兵力の削減とグアムへの移転

06(平成18)年5月にロードマップが発表されて以降、沖縄に所在する兵力の削減について協議が重ねられてきた。

(1)移転時期及び規模

ロードマップでは、沖縄に所在する第3海兵機動展開部隊(IIIMEF(Marine Expeditionary Force))の要員約8,000人とその家族約9,000人が14(平成26)年までに沖縄からグアムに移転することとされたが、11(平成23)年6月の「2+2」などで、その時期は14(平成26)年より後のできる限り早い時期とされた。

その後、12(平成24)年4月の「2+2」において、IIIMEFの要員の沖縄からグアムへの移転及びその結果として生ずる嘉手納以南の土地の返還の双方を、普天間飛行場の代替施設に関する進展から切り離すことを決定するとともに、グアムに移転する部隊構成及び人数についての見直しがなされた。これにより、海兵空地任務部隊(MAGTF:Marine Air Ground Task Force)を日本、グアム、ハワイに置くこととされ、約9,000人が日本国外に移転(このうち約4,000人がグアムに移転)し、グアムにおける海兵隊の兵力の定員は約5,000人になる一方で、沖縄における海兵隊の最終的なプレゼンスは、ロードマップの水準(約1万人)に従ったものとすることとされた。

それに伴い、グアムへの移転時期について、13(平成25)年10月の「2+2」においては、12(平成24)年の「2+2」で示された移転計画のもとで、2020年代前半に開始されることとされ、同計画は13(平成25)年4月の沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画の実施の進展を促進するものとされた。

(2)移転費用

ロードマップでは、施設及びインフラの整備費算定額102.7億ドル(08米会計年度ドル)のうち、わが国が28億ドルの直接的な財政支援を含め60.9億ドルを提供し、米国が残りの41.8億ドルを負担することで合意に至った。わが国が負担する費用のうち、直接的な財政支援として措置する事業については、わが国による多年度にわたる資金提供をはじめとする日米双方の行動をより確実なものとし、これを法的に確保するため、日本政府は、09(平成21)年2月に米国政府と「第3海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」(グアム協定)に署名した。本協定に基づく措置として、平成21(2009)年度から、わが国が財政支援する事業にかかる米国政府への資金提供を行っている10

その後、12(平成24)年4月の「2+2」では、グアムに移転する部隊構成及び人数が見直され、移転にかかる米国政府による暫定的な費用見積りは86億ドル(2012米会計年度ドル)とされた。わが国の財政的コミットメントは、グアム協定の第1条に規定された28億ドル(2008米会計年度ドル)を限度とする直接的な資金提供となることが再確認されたほか、わが国による家族住宅事業やインフラ事業のための出融資などは利用しないことが確認された11。また、グアム協定のもとですでに米国政府に提供された資金はわが国による資金提供の一部となることとされ、さらにグアム及び北マリアナ諸島連邦における日米両国が共同使用する訓練場の整備についても、前述の28億ドルの直接的な資金提供の一部を活用して実施することとされた。このほか、残りの費用及び追加的な費用は米国が負担することや、両政府が二国間で費用内訳を完成させることについても合意された。

13(平成25)年10月の「2+2」では、グアム及び北マリアナ諸島連邦における訓練場の整備及び自衛隊による訓練場の使用に関する規定の追加などが盛り込まれたグアム協定を改正する議定書の署名も行われた。しかし、わが国政府からの資金提供については、引き続き28億ドル(08年度価格)が上限となることに変更はない。また、二国間で費用内訳を示す作業を完了させた。

なお、14(平成26)年12月、米国の15年度国防授権法が成立し、2012米会計年度以降続いたグアム移転資金の凍結が解除された。

(3)環境影響評価

グアムにおける環境影響評価については、再編計画の調整によって変更した事業内容を反映し、所要の手続が進められ、15(平成27)年8月に終了した。

さらに、北マリアナ諸島連邦における訓練場整備に関する環境影響評価は、現在実施中である。

(4)グアム移転事業の進捗状況

グアムにおける環境影響評価が実施されていた間、米国政府は、同評価の影響を受けない事業としてアンダーセン空軍基地及びグアム海軍基地アプラ地区における基盤整備事業などを実施してきた。米国防授権法によるグアム移転資金の凍結が解除されたことや、グアムにおける環境影響評価が終了したことを受け、現在、米国政府により、各地区において移転工事が実施されている。

参照図表III-2-4-9(グアム移転事業の進捗状況(イメージ))

図表III-2-4-9 グアム移転事業の進捗状況(イメージ)

6 嘉手納飛行場以南の土地の返還

ロードマップでは、普天間飛行場の代替施設への移転、普天間飛行場の返還及びグアムへの第3海兵機動展開部隊(IIIMEF)要員の移転に続いて、沖縄に残る施設・区域が統合され、嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返還が可能となるとされていた。その後、12(平成24)年4月の「2+2」において、IIIMEFの要員の沖縄からグアムへの移転及びその結果として生ずる嘉手納以南の土地の返還の双方を、普天間飛行場の代替施設に関する進展から切り離すことを決定した。さらに、返還される土地については、①速やかに返還できるもの、②機能の移転が完了すれば返還できるもの、③国外移転後に返還できるもの、という3区分に分けて検討していくことで合意した。

(1)沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画

12(平成24)年末の政権交代後、沖縄の負担軽減に全力で取り組むとの安倍政権の基本方針のもと、引き続き日米間で協議が行われ、沖縄の返還要望が特に強い牧港(まきみなと)補給地区(キャンプ・キンザー)(浦添市)を含む嘉手納以南の土地の返還を早期に進めるよう強く要請し、米側と調整を行った。その結果、13(平成25)年4月に、具体的な返還年度を含む返還スケジュールが明記される形で沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画(統合計画)が公表されることになった。

本計画に基づき、全ての返還が実現すれば、沖縄本島中南部の人口密集地に所在する6つの米軍専用施設12の約7割の土地(約1,048ha:東京ドーム約220個分)が返還されることとなる。

統合計画においては、本計画を可能な限り早急に実施することを日米間で確認しており、政府として一日も早い嘉手納以南の土地の返還が実現するよう、引き続き全力で取り組んでいくこととしている。

また、統合計画の発表を受け、キャンプ瑞慶覧(ずけらん)西普天間住宅地区の有効かつ適切な利用の推進に資するため、同年4月以降、宜野湾市、宜野湾市軍用地等地主会、沖縄県、沖縄防衛局及び沖縄総合事務局による協議会13が開催されており、防衛省も必要な協力を行っている。

(2)返還の進展

13(平成25)年4月の統合計画の公表以降、「必要な手続の完了後速やかに返還可能となる区域」(図表III-2-4-11の赤色の区域)を中心に早期返還に向けて取り組んできた結果、同年8月には牧港補給地区の北側進入路(約1ha)の返還が、15(平成27)年3月末にはキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区(約51ha)(18(平成30)年3月末、土地所有者へ引渡し)の返還が、19(平成31)年3月末には牧港補給地区の第5ゲート付近の区域(約2ha)の返還が、20(令和2)年3月末にはキャンプ瑞慶覧の施設技術部地区の一部(約11ha)の返還がそれぞれ実現した。

また、15(平成27)年12月には、地元からの返還要望が特に強かった、市道用地とするための普天間飛行場の一部(約4ha)、渋滞緩和のための国道拡幅を目的とした牧港補給地区の一部(約3ha)の前倒し返還などについて、日米間で合意され、それぞれ17(平成29)年7月末、18(平成30)年3月末に返還が実現した。さらに、返還を進めるために、嘉手納弾薬庫地区(知花地区)、トリイ通信施設、キャンプ・ハンセン及びキャンプ瑞慶覧への移設作業などを実施している。

引き続き、統合計画における嘉手納飛行場以南の土地の返還を着実に実施し、沖縄の負担軽減を目に見えるものとするため、それぞれの土地の返還が可能な限り短期間で実現できるよう、全力で取り組んでいくこととしている。

参照資料27(嘉手納以南 施設・区域の返還時期(見込み))
図表III-2-4-10(沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画)
図表III-2-4-11(嘉手納飛行場以南の土地の返還(イメージ))

図表III-2-4-10 沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画

図表III-2-4-11 嘉手納飛行場以南の土地の返還(イメージ)

7 米軍オスプレイのわが国への配備
(1)米海兵隊オスプレイ(MV-22)の沖縄配備

オスプレイは、回転翼機の垂直離着陸やホバリングの機能と、固定翼機の速度及び航続距離を併せ持つ航空機である。その海兵隊仕様のMV-22は、海兵隊の航空部隊の主力として、様々な作戦において人員・物資輸送をはじめとした幅広い活動に従事し、重要な役割を果たしている。

米海兵隊においては、老朽化したCH-46回転翼機を、より基本性能の高いMV-22へと更新する計画が進められ、13(平成25)年9月には、普天間飛行場に配備されているCH-46(24機)のMV-22への更新が完了した。

MV-22はCH-46に比べて、速度、搭載能力、行動半径のいずれにおいても優れた性能を有しており、同機の沖縄配備により、在日米軍全体の抑止力が強化され、この地域の平和と安定に大きく寄与する。

(2)米空軍オスプレイ(CV-22)の横田飛行場への配備

15(平成27)年5月、米国政府は空軍仕様のCV-22について、横田飛行場(東京都福生市、立川市、昭島市、武蔵村山市、羽村市、瑞穂町)に配備する旨を公表した。18(平成30)年10月、最初の5機のCV-22オスプレイが横田飛行場に配備され、24(令和6)年頃までに段階的に計10機が配備される予定である。

横田飛行場に配備されたCV-22は、人道的支援や自然災害を含む、アジア太平洋地域全体における危機や緊急事態に即応するため、米各軍の特殊作戦部隊の人員・物資などを輸送する任務を担う。

わが国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、アジア太平洋地域への米国のコミットメント及び米国による即応態勢整備の観点から、高い性能を有するCV-22がわが国に配備されたことは、日米同盟の抑止力・対処力を向上させ、わが国の防衛及び地域の安定に資するものである。

(3)オスプレイの安全性

MV-22については、12(平成24)年、普天間飛行場への配備に先立ち、政府内外の専門家、航空機パイロットなどからなる分析評価チームを設置するなどして、政府として独自に安全性を確認している。加えて、14(平成26)年、わが国自身がオスプレイの導入を決定するにあたり、その検討過程のみならず、導入が決定した後においても、各種技術情報を収集・分析し、安全な機体であることを改めて確認している。さらに、防衛省は、16(平成28)年秋から米海兵隊の教育課程に陸自のオスプレイ要員を派遣し、実際に機体の操縦・整備を行った要員も、オスプレイは安定した操縦・整備が可能であり、信頼できる機体であるとの見解を有している。

なお、CV-22については、MV-22と同じ推進システムを有し、構造は基本的に共通しており、機体の安全性はMV-22と同等である。

政府としては、米軍の運用に際しては安全面の確保が大前提と考えており、累次の機会を捉え、防衛大臣から米国防長官などに対し地元への配慮と安全確保について申し入れを行っており、引き続き、安全面に最大限配慮するよう求めていくこととしている。

訓練のため、国分台演習場(香川県)に飛来した米海兵隊MV-22オスプレイ(19(令和元)年12月)

訓練のため、国分台演習場(香川県)に飛来した
米海兵隊MV-22オスプレイ(19(令和元)年12月)

参照資料28(米軍オスプレイのわが国への配備の経緯)

(4)災害発生時などにおける米軍オスプレイの有用性

13(平成25)年11月にフィリピン中部で発生した台風被害に対する救援作戦「ダマヤン」を支援するため、沖縄に配備されているMV-22(14機)が人道支援・災害救援活動に投入された。MV-22は、アクセスの厳しい被災地などに迅速に展開し、1日で数百名の孤立被災民と約6トンの救援物資を輸送した。

また、14(平成26)年4月に韓国の珍島(ちんど)沖で発生した旅客船沈没事故に際しても、沖縄に配備されているMV-22が捜索活動に投入された。

さらに、15(平成27)年4月のネパールにおける大地震に際し、沖縄に配備されているMV-22(4機)が派遣され、人員・物資輸送に従事した。

国内においては、平成28年(2016年)熊本地震に際し、MV-22が派遣され被災地域への生活物資の輸送に従事した。

このように、MV-22は、その高い性能と多機能性により、大規模災害が発生した場合にも迅速かつ広範囲にわたって人道支援・災害救援活動を行うことが可能であり、14(平成26)年から防災訓練でも活用されている。16(平成28)年9月には、長崎県佐世保市総合防災訓練に2機のMV-22が参加し、離島への輸送訓練などを行った。

CV-22についても、MV-22と同様、大規模災害が発生した場合には、捜索救難などの人道支援・災害救援活動を迅速かつ広範囲にわたって行うことが可能とされている。

今後も、米軍オスプレイは、このような様々な事態においてその優れた能力を発揮していくことが期待されている。

参照図表III-2-4-12(オスプレイの有用性(イメージ))

図表III-2-4-12 オスプレイの有用性(イメージ)

8 沖縄の基地負担軽減に関する協議体制

政府は、沖縄に集中した負担の軽減を図るべく、各種の協議体などを通じて、地元の意見などを聞きながら、沖縄の一層の負担軽減に向け全力をあげて取り組んできている。

参照図表III-2-4-13(沖縄の基地負担軽減に関する協議体制)

図表III-2-4-13 沖縄の基地負担軽減に関する協議体制

9 駐留軍用地跡地利用への取組

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法において、返還が合意された駐留軍用地に対する各種の措置が規定されている。防衛省は主に次の取組を行っており、今後とも、関係府省や県、市町村と連携・協力し、跡地利用の有効かつ適切な推進に取り組むこととしている。

  1. ① 返還が合意された駐留軍用地への県、市町村による調査などのための立入りにかかるあっせん
  2. ② 駐留軍用地跡地を所有者に引き渡す前に、当該土地の区域の全部について、駐留軍の行為に起因するものに限らず、土壌汚染・不発弾の除去などの跡地を利用するうえでの支障を除去するための措置の実施
  3. ③ 跡地の所有者の負担の軽減を図り、土地の利用の推進に資するための給付金の支給

6 那覇港湾施設の返還、読谷補助飛行場の返還、県道104号線越え実弾射撃訓練の移転を指す。

7 ①国が原告となり、地方自治法245条の8に基づき、翁長知事による埋立承認取消処分の取消しを命ずる旨の判決を求める訴訟(いわゆる代執行訴訟)、②沖縄県が原告となり、地方自治法251条の5に基づき、国土交通大臣による埋立承認取消処分の効力を停止する決定(執行停止決定)が違法な「国の関与」に当たるとしてその取消しを求める訴訟、③沖縄県が原告となり、行政事件訴訟法3条に基づき、国土交通大臣による執行停止決定の取消しなどを求める訴訟

8 具体的には、那覇空港の第二滑走路の工事に伴い、小型サンゴ約3万7,000群体の移植が行われたが、仮に、代替施設建設事業と同じ基準を当てはめれば、移植対象の小型サンゴ類は約17万群体となる。

9 サンドコンパクションパイル工法、サンドドレーン工法、ペーパードレーン工法であり、他事業の例として、東京国際空港再拡張事業等がある。

10 わが国が財政支援する事業について、これまで平成21(2009)年度から令和元(2019)年度の予算を用いて約2,298億円が米側に資金提供された。

11 これを受け、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法に規定されていた株式会社国際協力銀行の業務の特例(出融資)については、17(平成29)年3月31日に施行された同法の一部を改正する法律により廃止された。

12 那覇港湾施設、牧港補給地区、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧、キャンプ桑江及び陸軍貯油施設第1桑江タンク・ファーム

13 同協議会にはオブザーバーとして、防衛省のほか外務省(沖縄事務所)、内閣府も参加している。