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第II部 わが国の安全保障・防衛政策

➋ 重要影響事態への対応

重要影響事態安全確保法7は、わが国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(「重要影響事態8」)に際し、後方支援活動等を行うことにより、日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、わが国の平和及び安全の確保に資することを目的としている。同法では、重要影響事態における支援対象や対応措置について以下のとおり定めている。

1 支援対象

支援対象となる重要影響事態に対処する軍隊等は、「日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍」、「国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊」及び「その他これに類する組織」である。

2 重要影響事態への対応措置

重要影響事態への対応措置は、①後方支援活動、②捜索救助活動、③船舶検査活動9、④その他の重要影響事態に対応するための必要な措置である。

外国領域での対応措置については、当該外国などの同意がある場合に限り実施可能である。

3 武力行使との一体化に対する回避措置など

他国の武力の行使との一体化を回避するとともに、自衛隊員の安全を確保するため、次の措置が規定されている。

  • 「現に戦闘行為が行われている現場」では活動を実施しない。ただし、捜索救助活動については、遭難者が既に発見され、救助を開始しているときは、部隊等の安全が確保される限り当該遭難者にかかる捜索救助活動を継続できる。
  • 自衛隊の部隊等の長などは、活動の実施場所又はその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合、又はそれが予測される場合には活動の一時休止などを行う。
  • 防衛大臣は実施区域を指定し、その区域の全部又は一部において、活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合などには、速やかにその指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。

7 正式な法律の名称は、「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」

8 重要影響事態とは、そのまま放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等わが国の平和及び安全に重要な影響を与える事態。

9 国連安保理決議に基づいて、又は旗国(海洋法に関する国際連合条約第91条に規定するその旗を掲げる権利を有する国)の同意を得て、わが国が参加する貿易その他の経済活動にかかわる規制措置の厳格な実施を確保する目的で、船舶(軍艦などを除く。)の積荷・目的地を検査・確認する活動や必要に応じ船舶の航路・目的港・目的地の変更を要請する活動