資料58 原則1「移転を禁止する場合」、原則2「移転を認め得る場合の限定」、原則3「適正管理の確保」について, ●原則1「移転を禁止する場合」, 場合,具体的事例 @わが国が締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反する場合,化学兵器禁止条約、クラスター弾に関する条約、対人地雷禁止条約、武器貿易条約など A国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合,安保理決議第1718号(北朝鮮の核問題)など B紛争当事国への移転となる場合,武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国 ●原則2「移転を認め得る場合の限定」, 場合,具体的事例 @平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合,平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する海外移転として次に掲げるもの(平和貢献・国際協力の観点から積極的な意義がある場合に限る。) ,●移転先が外国政府である場合 ,●移転先が国際連合若しくはその関連機関、国連決議に基づいて活動を行う機関、国際機関の要請に基づいて活動を行う機関又は活動が行われる地域の属する国の要請があってかつ国際連合の主要機関のいずれかの支持を受けた活動を行う関である場合 Aわが国の安全保障に資する場合,わが国の安全保障に資する海外移転として次に掲げるもの(わが国の安全保障の観点から積極的な意義がある場合に限る。) ,●米国をはじめわが国との間で安全保障面での協力関係がある諸国との国際共同開発・生産に関する海外移転 ,●米国をはじめわが国との間で安全保障面での協力関係がある諸国との安全保障・防衛協力の強化に資する海外移転であって、次に掲げるもの ,・法律に基づき自衛隊が実施する物品又は役務の提供に含まれる防衛装備の海外移転 ,・米国との相互技術交流の一環としての武器技術の提供 ,・米国からのライセンス生産品にかかる部品や役務の提供、米軍への修理などの役務提供 ,・わが国との間で安全保障面での協力関係がある国に対する救難、輸送、警戒、監視及び掃海にかかる協力に関する防衛装備の海外移転 ,●自衛隊を含む政府機関(以下「自衛隊など」という。)の活動(自衛隊などの活動に関する外国政府または民間団体などの活動を含む。以下同じ。)又は邦人の安全確保のために必要な海外移転であって、次に掲げるもの ,・自衛隊などの活動にかかる、装備品の一時的な輸出、購入した装備品の返送及び技術情報の提供(要修理品を良品と交換する場合を含む。) ,・公人警護又は公人の自己保存のための装備品の輸出 ,・危険地域で活動する邦人の自己保存のための装備品の輸出 Bわが国の安全保障上の観点から影響が極めて小さいと判断される場合,・誤送品の返送、返送を前提とする見本品の輸出、海外政府機関の警察官により持ち込まれた装備品の再輸出等 ●原則3「適正管理の確保」, 上記原則2を満たす防衛装備の海外移転に際しては、目的外使用及び第三国移転について適正管理が確保される場合に限定することとしている。,