資料50 国際平和協力活動関連法の概要比較,,,,, 項 目,国際平和支援法,国際平和協力法,国際緊急援助隊法,"旧イラク人道復興支援特措法 (09(平成21)年 7月31日失効)","旧補給支援特措法 (10(平成22)年 1月15日失効)" 目  的,○ 国際社会の平和及び安全の確保に資すること,○ 国際連合を中心とした国際平和のための努力への積極的な寄与,○ 国際協力の推進に寄与すること,"○ 国家の速やかな再建に向けたイラク国民による自主的な努力を支援し、促進しようとする国際社会の取組への主体的・積極的な寄与 ○ イラク国家の再建を通じて、わが国を含む国際社会の平和および安全の確保に資すること","○ 国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与 ○ わが国を含む国際社会の平和および安全の確保に資すること" "自衛隊法の 規   定",○ 84条の5(6章)に規定,○ 84条の5(6章)に規定,○ 84条の5(6章)に規定,○ 自衛隊法附則に規定,○ 自衛隊法附則に規定 主要な活動,"○ 協力支援活動(注1) ○ 捜索救助活動(注1) ○ 船舶検査活動(注3)","○ 国連平和維持活動 ○ 国際連携平和安全活動 ○ 人道的な国際救援活動 ○ 国際的な選挙監視活動 ○ 上記活動のための物資協力","○ 救助活動 ○ 医療活動(防疫活動を含む) ○ 災害応急対策及び災害復旧のための活動 ○ 上記活動を行う人員又は機材・物資輸送","○ 人道復興支援活動 ○ 安全確保支援活動",○ 補給支援活動 活動地域,"○ わが国領域 ○ 外国の領域(当該外国等の同意が必要) ○ 公海及びその上空","○ わが国以外の領域(公海を含む。) (紛争当事者間の停戦合意及び受入れ国の同意が必要)",○海外の地域、特に開発途上にある海外の地域,"○ わが国領域 ○ 外国の領域(当該外国等の同意が必要)(注2) ○ 公海およびその上空(注2)","○ わが国領域 ○ 外国(インド洋沿岸国などに限る)の領域(当該外国の同意が必要)(注2) ○ 公海(インド洋などに限る)およびその上空(注2)" 国会承認,○ 例外なき事前承認,○ 自衛隊の部隊等がいわゆる停戦監視業務や安全確保業務を行う場合に限り、原則として、事前に国会付議(注4),なし,○ 自衛隊による対応措置について、その開始した日から20日以内に国会付議(注4),(注5) 国会報告,○ 基本計画の内容などについて遅滞なく報告,○ 実施計画の内容などについて遅滞なく報告,なし,○ 基本計画の内容などについて遅滞なく報告,○ 実施計画の内容などについて遅滞なく報告 "(注1)現に戦闘が行われていない現場に限る。 (注2)現に戦闘が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域に限る。 (注3)外国による船舶検査活動に相当する活動と明確に区別された海域において行う。 (注4)国会が閉会中などの場合は、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。 (注5)法律上、@活動の種類および内容を補給のみに限定。A派遣先の外国の領域を含む実施区域の範囲についても規定していることから、その活動の実施にあたり、重ねて国会承認を求めるまで必要ないと考えられるため、国会承認にかかわる規定は置かれていない。",,,,,