資料29 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の概要, , 1 目的, ,駐留軍等の再編を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資するとともに、我が国全体として防衛施設の近隣住民の負担を軽減する上で極めて重要であることに鑑み、次に掲げる特別の措置等を講じ、駐留軍等の再編の円滑な実施に資することを目的 2 特別の措置等, ,(1)負担が増加する市町村に対する再編交付金 ,○ 国は、駐留軍等の再編に当たり、その周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められる防衛施設を指定。駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要と認められる場合に、当該防衛施設の周辺市町村に対し、住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業にかかる経費に充てるため、再編交付金を交付 ,○ 再編交付金は、住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度を考慮し、再編の実施に向けた措置の進捗状況及びその実施から経過した期間に応じて交付 ,(2)特に負担の大きい地域に対する公共事業の特例 ,○ 特に負担の大きな市町村を含む地域を再編関連振興特別地域として指定し、道路、港湾等を整備する際の自治体の負担割合の特例を設けること等により、当該地域の振興を図ること ,○ 関係閣僚からなる「駐留軍等再編関連振興会議」を防衛省に設置し、同会議において、再編関連振興特別地域の指定、同地域の振興計画(再編関連振興特別地域整備計画)の策定に関して審議すること ,(3)駐留軍等労働者に係る措置 ,○ 駐留軍等労働者の雇用の継続に資するように技能教育訓練等を実施 , 3 法律の期限, ,平成39年3月31日まで。ただし、再編交付金の交付については、再編の実施の状況に応じて最長で平成44年3月31日まで ,"※1 本法の有効期限については、制定当初は平成29年3月31日までであったが、平成29年3月31日に施行された同法の一部を改正する法律により10年間延長され、平成39年3月31日までとなった。  2 本法による特別の措置等については、制定当初は、上記2(1)〜(3)のほか、駐留軍のアメリカ合衆国(グアム)への移転を促進するため、当該移転に係る家族住宅及びインフラの整備への出融資を実施するための株式会社国際協力銀行の業務の特例が規定されていた。 しかしながら、平成24年4月の「2+2」共同発表において、在沖米海兵隊のグアム移転に係る日本側の財政コミットメントは直接的な資金提供のみとなり、他の形態での財政支援(出融資)は利用しないことが確認されたことを受け、平成29年3月31日に施行された同法の一部を改正する法律により、当該規定は廃止された。" ,