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<解説>戦争に巻き込まれるリスクについて

わが国が憲法第9条のもとで許容される自衛の措置として「武力の行使」を行うには、大変厳格な要件である新三要件を満たさなければなりません。これは世界的にも例のない非常に厳しい要件であり、憲法上の明確な歯止めとなっています。そして、実際に「武力の行使」を行うため、自衛隊に防衛出動を命ずるに際しては、原則事前に国会の承認を求めることとなります。このように、憲法と国会が制定した法律に従って自衛隊は活動を行うことになるので、自衛隊による「武力の行使」が際限なく広がり、わが国の意に反して他国の戦争に巻き込まれるということは決してありません。

加えて、平和安全法制により、日米同盟はわが国の平和と安全のために一層機能するようになります。そして、それを世界に発信することによって、紛争を未然に防止する力、すなわち抑止力は更に高まり、わが国が攻撃を受けるリスクは一層下がっていきます。また、わが国が更に国際社会と連携して地域や世界の平和維持、発展のために協力していくことが可能となり、それにより世界は平和になっていくと考えます。