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第III部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

4 防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策

1 防衛施設の規模と特徴

防衛施設は、用途が多岐にわたり、広大な土地を必要とするものが多い。また、日米共同の訓練・演習の多様性・効率性を高めるため、18(平成30)年1月1日現在、在日米軍施設・区域(専用施設)の土地面積のうち約28%を日米地位協定に基づき自衛隊が共同使用している。一方、多くの防衛施設の周辺地域で都市化が進んだ結果、防衛施設の設置・運用が制約されるという問題が生じている。また、航空機の頻繁な離着陸などが、周辺地域の生活環境に騒音などの影響を及ぼすという問題もある。

参照図表III-5-1-1(自衛隊施設(土地)の状況)
図表III-5-1-2(在日米軍施設・区域(専用施設)の状況)

図表III-5-1-1 自衛隊施設(土地)の状況

図表III-5-1-2 在日米軍施設・区域(専用施設)の状況

2 防衛施設と周辺地域との調和を図るための取組

防衛施設は、わが国の防衛力と日米安全保障体制を支える基盤として、わが国の安全保障に欠くことのできないものであり、その機能を十分に発揮させるためには、防衛施設と周辺地域との調和を図り、周辺住民の理解と協力を得て、常に安定して使用できる状態に維持することが必要である。このため、防衛省は、1974(昭和49)年以来、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(環境整備法)などに基づき、防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策を行ってきたところである。

参照図表III-5-1-3(防衛施設と周辺区域との調和を図るための施策)

図表III-5-1-3 防衛施設と周辺区域との調和を図るための施策

(1)環境整備法に基づく施策

自衛隊や米軍の行為あるいは飛行場をはじめとする防衛施設の設置・運用によりその周辺地域において生じる航空機騒音などの障害について、防衛省は環境整備法に基づき、その防止、軽減、緩和などの措置を講じてきた。さらに、関係地方公共団体などからの要望などを踏まえ、11(平成23)年に同法を一部改正し、特定防衛施設周辺整備調整交付金について、医療費の助成などのいわゆるソフト事業への交付を可能とするための見直しを行ったほか、交付対象となる防衛施設の追加などを行った。また、住宅防音工事を重点的に実施し、その進捗を図っている。

なお、特定防衛施設周辺整備調整交付金については、14(平成26)年4月からPDCAサイクルの徹底を図る取組などにより、交付金の効果の向上を図っている。

(2)今後の防衛施設と周辺地域との調和を図るための検討

防衛省としては、防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策のあり方について、関係地方公共団体からの要望などを踏まえ、厳しい財政事情を勘案し、より実態に即した効果的かつ効率的なものとなるよう引き続き検討している。

参照図表III-5-1-4(平成30年度基地周辺対策費(歳出ベース))

図表III-5-1-4 平成30年度基地周辺対策費(歳出ベース)