Contents

第III部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

3 国際緊急援助活動への取組

近年、軍の果たす役割が多様化し、人道支援・災害救援などに軍の有する能力が活用される機会が増えている。自衛隊も、人道的な貢献やグローバルな安全保障環境の改善の観点から、国際協力の推進に寄与することを目的として国際緊急援助活動に積極的に取り組んでいる。

このため、平素から、自衛隊は事前に作成した計画に基づき任務に対応できる態勢を維持している。派遣に際しては、被災国政府などからの要請内容、被災地の状況などを踏まえつつ、外務大臣との協議に基づき、自衛隊の機能・能力を活かした国際緊急援助活動を積極的に行っている。

参照資料57(自衛隊が行った国際平和協力活動など)

1 国際緊急援助隊法の概要など

わが国は、1987(昭和62)年に国際緊急援助隊の派遣に関する法律(国際緊急援助隊法)を施行し、被災国政府又は国際機関の要請に応じて国際緊急援助活動を行ってきた。1992(平成4)年、国際緊急援助隊法が一部改正され、自衛隊が国際緊急援助活動や、そのための人員や機材などの輸送を行うことが可能となった。

参照資料17(自衛隊の主な行動)

2 自衛隊が行う国際緊急援助活動と自衛隊の態勢

自衛隊は、国際緊急援助活動として災害の規模や要請内容などに応じて、①応急治療、防疫(ぼうえき)活動などの医療活動、②ヘリコプターなどによる物資、患者、要員などの輸送活動、③浄水装置を活用した給水活動などの協力に加え、自衛隊の輸送機・輸送艦などを活用した人員や機材の被災地までの輸送などを行うことができる。

陸自は、国際緊急援助活動を自己完結的に行えるよう、陸上総隊や方面隊などが任務に対応できる態勢を常時維持している。また、海自は自衛艦隊が、空自は航空支援集団が、国際緊急援助活動を行う部隊や部隊への補給品などの輸送ができる態勢を常時維持している。さらに、15(平成27)年4月から、P-3C哨戒機による捜索活動の要請があった場合、迅速に対応できるよう態勢を整備した。