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第III部 国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くための取組

11 国民保護に関する取組

1 国民の保護に関する基本指針及び防衛省・自衛隊の役割

05(平成17)年3月、政府は、国民保護法第32条に基づき、国民の保護に関する基本指針(「基本指針」)を策定した。この基本指針においては、武力攻撃事態の想定を、①着上陸侵攻、②ゲリラや特殊部隊による攻撃、③弾道ミサイル攻撃、④航空攻撃の4つの類型に整理し、その類型に応じた国民保護措置の実施に当たっての留意事項を定めている。

防衛省・自衛隊は、国民保護法及び基本指針に基づき、防衛省・防衛装備庁国民保護計画を策定している。この中で自衛隊は、武力攻撃事態においては、主たる任務である武力攻撃の排除を全力で実施するとともに、国民保護措置については、これに支障のない範囲で住民の避難・救難の支援や武力攻撃災害への対処を可能な限り実施するとしている。

参照II部3章2節1項4(国民保護)

2 国民保護措置を円滑に行うための防衛省・自衛隊の取組
(1)国民保護訓練

国民保護措置の的確かつ迅速な実施のためには、関係省庁や地方公共団体などとの連携要領について、平素から訓練を実施しておくことが重要であり、防衛省・自衛隊は、関係省庁の協力のもと、地方公共団体などの参加も得て、訓練を主催しているほか、関係省庁や地方公共団体が実施する国民保護訓練に積極的に参加・協力している。例えば、17(平成29)年11月には、長崎県雲仙市において、国(内閣官房及び消防庁)や地方公共団体(長崎県及び雲仙市)の主催により、武力攻撃事態への認定がなされている中での弾道ミサイルの発射・落下事案を想定した国民保護訓練が行われ、陸自や海自、自衛隊長崎地方協力本部も本訓練に参加した。

参照資料39(国民保護にかかる国と地方公共団体との共同訓練への防衛省・自衛隊の参加状況(平成29年度))

(2)地方公共団体などとの平素からの連携

防衛省・自衛隊では、陸自方面総監部や自衛隊地方協力本部などに連絡調整を担当する部署を設置し、地方公共団体などと平素から緊密な連携を確保している。

また、国民保護措置に関する施策を総合的に推進するため、都道府県や市町村に国民保護協議会が設置されており、各自衛隊に所属する者や地方防衛局に所属する職員が委員に任命されている。

さらに、地方公共団体は、退職自衛官を危機管理監などとして採用し、防衛省・自衛隊との連携や対処計画・訓練の企画・実施などに活用している。