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第II部 わが国の安全保障・防衛政策と日米同盟

6 その他の平和安全法制の整備における改正点

1 国家安全保障会議設置法の改正

審議事項として、存立危機事態への対処及び国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項などを追加し、周辺事態に関する審議事項を重要影響事態に関する審議事項に改めた。また、必ず審議しなければならない事項として、次の事項(いずれも領域国などの受入れ同意の安定的維持などにかかるもの)を明記した。

  • 国際平和協力業務のうち、いわゆる「安全確保業務」又はいわゆる「駆け付け警護」の実施にかかる実施計画の決定及び変更
  • 国連PKOに参加する各国の部隊により実施される業務の統括業務に従事するための自衛官(司令官など)の国連への派遣
  • 在外邦人等の警護・救出などの保護措置の実施

参照II部1章3節1項(国家安全保障会議)

2 国外犯処罰に関する規定の新設

先般の法改正により、国外における自衛隊の任務が拡大することから、国外における自衛隊の活動の規律・統制をより適切に確保する必要がある。

このため、国外における①上司の職務上の命令に対する多数共同しての反抗及び部隊の不法指揮、②防衛出動命令を受けた者による上官の命令に対する反抗・不服従などについて処罰規定を設けた。