審議事項として、存立危機事態への対処及び国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項などを追加し、周辺事態に関する審議事項を重要影響事態に関する審議事項に改めた。また、必ず審議しなければならない事項として、次の事項(いずれも領域国などの受入れ同意の安定的維持などにかかるもの)を明記した。
先般の法改正により、国外における自衛隊の任務が拡大することから、国外における自衛隊の活動の規律・統制をより適切に確保する必要がある。
このため、国外における①上司の職務上の命令に対する多数共同しての反抗及び部隊の不法指揮、②防衛出動命令を受けた者による上官の命令に対する反抗・不服従などについて処罰規定を設けた。