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第I部 わが国を取り巻く安全保障環境

4 大量破壊兵器などの移転・拡散の懸念の拡大

自国防衛の目的で購入・開発を行った兵器であっても、国内生産が軌道に乗ると、輸出が可能になり移転されやすくなることがある。例えば、通常戦力の整備に資源を投入できないため、これを大量破壊兵器などによって補おうとする国家に対し、政治的なリスクを顧みない国家から、大量破壊兵器やその技術などの移転が行われている。大量破壊兵器などを求める国家の中には、自国の国土や国民を危険にさらすことに対する抵抗が小さく、また、その国土において国際テロ組織の活発な活動が指摘されているなど、政府の統治能力が低いものもある。こうした場合、一般に大量破壊兵器などが実際に使用される可能性が高まると考えられる。

さらに、このような国家では、関連の技術や物質の管理体制にも不安があることから、化学物質や核物質などが移転・流出する可能性が高いことが懸念されている。例えば、技術を持たないテロリストであっても、放射性物質を入手しさえすれば、ダーティボム30などをテロの手段として活用する危険があり、テロリストなどの非国家主体による大量破壊兵器の取得・使用について、各国で懸念が共有されている31

大量破壊兵器などの関連技術の拡散はこれまでに多数指摘されている。例えば、04(平成16)年2月には、パキスタンのカーン博士らにより北朝鮮、イラン、リビアに主にウラン濃縮技術を中心とする核関連技術が移転されたことが明らかになった。また、北朝鮮は、シリアの秘密裡の核関連活動を支援していたとの指摘もある32

大量破壊兵器の運搬手段となる弾道ミサイルについても、移転・拡散が顕著であり、旧ソ連などがイラク、北朝鮮、アフガニスタンなど多数の国・地域にスカッドBを輸出したほか、中国によるDF-3(CSS-2)、北朝鮮によるスカッドの輸出などを通じて、現在、相当数の国が保有するに至っている。また、パキスタンのガウリやイランのシャハーブ3は、北朝鮮のノドンが基になっているとされているほか、北朝鮮はシリアやミャンマーに対し弾道ミサイル関連の取引などを行っていた旨指摘されている33

この点、過去、北朝鮮が発射実験をほとんど行うことなく、弾道ミサイル開発を急速に進展させてきた背景として、外部からの各種の資材・技術の北朝鮮への移転の可能性が考えられる。また、弾道ミサイル本体及び関連技術の移転・拡散を行い、こうした移転・拡散によって得た利益でさらにミサイル開発を進めているといった指摘34や、北朝鮮が弾道ミサイルの輸出先で試験を行い、その結果を利用しているといった指摘もある。

大量破壊兵器などの移転・拡散に対して、国際社会の安易に妥協しない断固たる姿勢は、こうした大量破壊兵器などに関連する活動を行う国に対する大きな圧力となり、一部の国に国際機関の査察を受け入れさせ、又は、大量破壊兵器などの計画を廃棄させることにつながっている35。一方、近年では懸念国が大量破壊兵器などを国外に不正輸出する際に、書類偽造、輸送経路の多様化、複数のフロント企業や仲介人の活用などを行い、国際的な監視を回避しつつ、拡散活動を継続していると指摘されている。また、懸念国が、先進国の主要企業や学術機関などに派遣した自国の研究者や留学生などを通じて、大量破壊兵器などの開発・製造に応用し得る先端技術を入手する、無形技術移転も懸念されている36

30 放射性物質を散布することにより、放射能汚染を引き起こすことを意図した爆弾

31 こうした懸念を踏まえ、04(平成16)年4月には、大量破壊兵器及びその運搬手段の開発、取得、製造、所持、輸送、移転又は使用を企てる非国家主体に対し、全ての国が支援の提供を控え、これらの活動を禁ずる適切で効果的な法律を採択し執行することなどを決定する旨を定めた安保理決議第1540号が採択された。また、07(平成19)年7月には「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」が発効している。

32 14(平成26)年1月の米国家情報長官「世界脅威評価」は、「北朝鮮が(07(平成19)年に破壊された)シリアにおける原子炉の建設を援助したことは、北朝鮮の拡散活動の範囲を示すものである」としている。国際原子力機関(IAEA:International Atomic Energy Agency)は11(平成23)年5月、シリアで破壊されたこの原子炉について、IAEAに申告すべき原子炉であった可能性が極めて高いと評価する旨報告した。

33 18(平成30)年3月の国連安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネル報告書は、シリアにおける北朝鮮の弾道ミサイル技術者の活動や、化学兵器製造施設で使われることのある特殊なタイルなどのシリアへの移転について指摘しているほか、ミャンマーとの弾道ミサイルシステムを含む軍事面での関係の継続について指摘している。

34 北朝鮮による大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散活動について、14(平成26)年1月の米国家情報長官による「世界脅威評価」は、「北朝鮮が弾道ミサイルや関連物資をイランやシリアを含む複数の国家に輸出していることや、(07(平成19)年に破壊された)シリアにおける原子炉の建設を援助したことは、北朝鮮の拡散活動の範囲を示すものである」と指摘している。また、14(平成26)年3月に米国防省が公表した「朝鮮民主主義人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する報告」は、北朝鮮が国連安保理決議に基づく各国の取組を迂回するため、複数のダミー企業などを介した輸送などのさまざまな手法を利用している旨指摘している。

35 リビアは、03(平成15)年3月から、米国及び英国と水面下で協議を重ねた結果、同年12月、全ての大量破壊兵器計画を破棄し、国際機関の査察を受け入れている。その後、06(平成18)年8月には、IAEA追加議定書を批准するなどしている。一方、多国籍軍によるリビアに対する軍事行動を受けて、北朝鮮は11(平成23)年3月、リビアにおける大量破壊兵器の破棄方式を、武装解除させた上で軍事的に襲撃する「侵略方式」だと批判した。

36 16(平成28)年2月の国連安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネル報告書は、北朝鮮は1996(平成8)年以降の20年間に30人以上の技術者を国連宇宙部が技術支援を行っているアジア太平洋宇宙科学技術教育センターに派遣し、衛星通信や宇宙科学及び大気科学、衛星航行システムなどの研究プログラムに参加させており、こうした宇宙科学や衛星システムの知見が弾道ミサイル技術の向上に寄与していると指摘している。