災害補償に関する主な様式について

災害補償に関する主な様式を掲載しております。
あわせて記入例も掲載しておりますが、詳細についてはご所属の補償担当者へお問い合わせください。

請求手続き等について

療養補償の支給は、公務上又は通勤によると認定された被災職員が傷病の療養を開始した日(療養に係る費用を支出した日又は支出の義務が確定した日)から始まり、治癒認定により被災職員の傷病が治った(治癒)とされた日で終了します。

原則、被災職員が支払った、又は支払うべき療養費を国が被災職員に対して支払いますが、職員が病院等に対して支払う療養費に関しては、受領委任※という制度が認められており、この制度を利用した場合には、国が病院等に対して直接療養費を支払うことになります。

療養補償に関して現金補償を受ける場合は、必要書類を添付の上、療養補償請求書を提出します。

現在、療養補償の受領委任は、医師、病院、診療所、薬局、薬剤師、訪問看護事業者、柔道整復師に限って認められています。

<被災職員の方へ>

  • 受領委任の場合は、まず被災職員が療養補償請求書の1号紙の必要事項を記入した後、委任先の病院に渡し、1号紙の受領委任に基づく支払請求の欄及び2号紙~4号紙のうちの該当する号紙の診療費、調剤費等の内訳などを記入してもらってください。
    (請求先については、補償担当者へご確認をお願いいたします。)
  • 療養費の自己負担額の現金補償を受ける場合は、療養補償請求書の1号紙の必要事項を記入し、必要書類を添付の上、ご所属の補償担当者へ提出してください。

<医療機関の方へ>

  • 被災職員から、被災職員が記入した療養補償請求書を受け取った際には、1号紙の受領委任に基づく支払請求の欄及び2号紙~4号紙のうちの該当する号紙の診療費、調剤費等の内訳などを記入し、請求してください。
    (請求先については、補償担当者へご確認をお願いいたします。)

障害等級の決定について

公務上の災害又は通勤による災害で受けた負傷又は疾病(以下「傷病」という。)が「治ったとき」※、障害等級に該当する程度の後遺障害が残った場合、障害補償年金又は障害補償一時金が支給されます。

障害の程度の認定は、後遺障害診断書等に記載された後遺障害の内容等によって行います。

「治ったとき」とは、被災前の状態に完全に回復した場合のほか、医学上一般に承認された治療方法によっては傷病に対する医療効果が期待できなくなり、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときのことをいいます。

2023年3月31日更新