メンタルヘルス 借財問題

ストレスの原因として、借財問題があります。

住宅ローンなど借財をすること自体は悪いことではありません。ただ、多重債務や連帯保証人になったが故の借財など、気をつけていても陥ってしまうことがあります。

そんなときにも、一人で悩まずに、どうにもならなくなる前に相談してください。

相談先

部隊の法律相談等を利用してください。

借財の整理方法(参考)

借財は、契約どおりに返済できれば問題ないのですが、返済が苦しくなったときに自転車操業的に借り足していけば、いつかはどうにもならなくなります。その前に適切な措置をすることが必要です。

借財の整理方法の参考です。これ以外にもさまざまな対処方法がありますので、カウンセラーや弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

1.共済組合が斡旋する多目的ローン

銀行系クレジット会社が共済組合と契約することにより、民間のカード融資や消費者金融等と比較し低利な無担保融資を受けられます。また、高利の他社融資からの借換が可能ですので、返済が苦しくなり始めた段階で計画的に返済する意志があるときには有効な方法と考えられます。

ただし、当該クレジット会社の審査を受ける必要があるので、他の金融機関において不払いがあると融資が認められません。

手続の詳細については、共済組合の窓口に相談してください。

2.任意整理

裁判所を通さずに直接債権者と交渉して、合意により法定利息等により計算し直した額を一括又は分割して返済する方法です。

相手にもよりますが本人ではなかなか債務整理に応じてくれない業者がありますので、信頼できる弁護士などに委任したほうが良いケースが多いです。弁護士費用が必要となるものの、委任した場合のメリットとして、業者は債務者本人に対して督促や取り立てができなくなることや再計算を行い払いすぎた利息を元本に充当することが容易になることなどが挙げられます。

3.民事調停による整理

簡易裁判所の調停委員会が当事者間を斡旋して、合意を成立させることにより解決を図る制度です。

比較的容易な手続で行うことができ、また、本人が行うことも可能な整理方法ではありますが、時間と精神的な余裕がない場合には弁護士に依頼した方が良いでしょう。

調停結果は確定判決と同様の効果があります。

4.民事再生手続

  1. 小規模個人再生手続
  2. 給与所得者に対する特例
  3. 住宅

資金貸付権に対する特別条項の三本柱からなっており、定期収入がある債務者については、債権者が反対しても行うことが可能です。

いずれの場合も、保証を含めた債務額が3千万円以内であることが条件で、毎月一定の収入がある場合は、給与から税と最低限必要な生活費を差し引いた金額の2年分以上の額を3年かけて返済すれば、住宅ローン以外の債務が免除されるのが基本です。内容及び手続が複雑なので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

5. 自己破産(免責)

裁判所に破産の申立を行い、破産宣告が決定されると、すべての財産を返済に提供した後、申立により免責決定を受け、債務を免除してもらう制度です。手続が複雑なので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。