特定公益信託の認定(所得税法施行令第217条の2及び法人税法施行令第77条の2関係)

手続名 特定公益信託の認定(所得税法施行令第217条の2及び法人税法施行令第77条の2関係)
手続根拠 所得税法施行令第217条の2第2項及び第3項並びに法人税法施行令第77条の2第2項及び第3項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続第4項
手続対象者 認定を受けようとする公益信託の受託者
提出時期 認定を受けようとするとき
提出方法 大臣官房文書課に提出
手数料 不要
添付書類・部数
  • 当該特定公益信託に係る信託行為
  • 当該特定公益信託に係る事業計画書及び収支予算書
  • 当該特定公益信託が認定を受ける特定公益信託に該当する旨を説明する書類
  • その他参考となる書類
申請書様式 所得税法施行令第217条の2第2項及び第3項並びに法人税法施行令第77条の2第2項及び第3項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続 別記様式3
受付・相談窓口 大臣官房文書課
受付・相談時間 月曜日~金曜日 9時30分~12時、13時~17時45分
(ただし、祝日及び年始・年末(12月28日~1月3日)は除く。)
標準処理期間 1ケ月程度
備考